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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
審理の進め方は、個別の事件の内容や当事者の主張等を踏まえて個別の個々の裁判体が判断するものでございます。また、何をどの範囲で審理するかは検察官の抗告理由の内容次第ということにもなると考えられますので、最高裁事務当局としてその一般的な想定をお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げれば、抗告審は原決定の当否を事後的に審査するものと考えられていますので、請求審第一審の段階で必要な審理が行われていれば、抗告審段階では新たな事実取調べを行わず、既に取り調べられている証拠に基づいて、再審開始決定をした請求審第一審の判断の当否を審査することになることもあると考えられているところでございます。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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先ほど牧山さんのデータにもありましたけど、再審の要求、二百三十、二百四十ありながら、一件、二件と。本当に、私も、様々な民事の関わっている方たちからも、民事の家族問題でも三か月、四か月掛かるというようなことで、本当に裁判所が今多忙だということは伺っております。
そういうところで、迅速に審理をするための裁判所の体制づくりはどうお考えでしょうか。お願いします。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案成立後の再審開始決定に対する抗告審の審理の在り方は、審理期間に関する附則五条の規定を十分に踏まえていく必要があると承知しております。
最高裁事務当局といたしましては、附則を踏まえた法律の内容及び議論の内容を十分に周知するなどし、個々の裁判体が附則五条の規定を十分に踏まえて個別の事件の内容等に応じて適切に審理の在り方を検討できるよう、裁判官同士による議論の場を設けるとともに、本法律案の趣旨、内容も踏まえ、引き続き事務処理に必要な態勢面の整備にも努めてまいりたいと考えているところです。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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この不服申立てを全面禁止にするか原則禁止にするかで、再審手続がより早く進むのかどうかと、これ両方の意見があるとも聞いておりますが、例えば法制審の議論でも、不服申立てを全面禁止する場合には、再審請求審の争いが再審の公判に持ち込まれるので、そちらで余計時間が掛かってしまうと。つまり、全面禁止の場合には再審公判で上級審まで行くことになる、そうすると時間が掛かるという意見もございます。
まさに今回の日野町事件もそうですけれども、三十八年、もう当人亡くなってしまって、死後再審というような状態の中で、これは人道的にもあり得ないことです。ですから、再審請求審は早期の救済が大変大事です。そういうところで、これまでの再審事件では、再審の公判においては検察官が有罪立証を断念されたり、あるいは地裁の再審無罪判決が出た際には控訴を断念されたりと、抑制的な対応をしてきたと考えられております。
今回、法制審で
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審公判におきまして無罪判決が言い渡されたときには、個別の事案ごとに判決の内容を十分精査して、法と証拠に基づいて公訴の要否を判断してきたものと承知しているところでございますけれども、これらの点について、委員御指摘のように、再審公判におきましては検察官による上訴がかなり非常に少ないということは実情としてあったわけでありますけれども、それはこういった点が、本法律案が改正法として成立した場合においても同様のものになるかということについて、引き続き検察当局においては適切、個別の事案ごとに適切に対応していくと思いますけれども、その今委員が御指摘のような趣旨で運用が変わるかどうかについて現時点で確たることを申し上げることは困難でありますが、こういった御議論の内容を踏まえて検察当局においても判断していくことになるだろうというふうに考えているところでございます。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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ここは特に質問していなかったんですが、少しコメントを述べさせていただきますけれども、日野町事件については、先ほど横山委員も言ってらっしゃいましたけど、そもそも警察の捜査の現場で捏造があったわけですね。それ自身は、これをどういう状態の中で、言わば偽りの写真を出して、そして偽りの引き当て捜査の捜査書を作ったのか、ここのところは、この後確定したら、改めて、警察の現場、そしてそこから出てきた証拠を検察がどう扱ったのか、これは再検証しないと、またあるいは再発防止にならないんですね。その辺りのところ質問していないですけれども、もし、先ほど村木厚子さんの例ございましたけれども、村木さんの場合にはフロッピーディスクを改ざんした担当者が処罰されましたね。
そういうようなことで、今後、この二つ方向があると思うんですけど、一つは、まさに真犯人を取り逃してしまったという社会的な責任、不安、それと、言わば冤罪で
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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参政党の安達悠司です。
本日は、再審に関する刑事訴訟法の改正案について、また刑事司法の在り方についても尋ねていきたいと思います。
今回の法案は、刑事裁判の再審に関して、証拠提出命令の創設など、事実取調べのルールや検察官抗告の在り方などを見直して整備をするものです。この法案につきましては、参政党は、修正案を前提に、修正案とともにですね、衆議院で賛成をしております。
私は、この審議に当たっては、以下三つのことを考えていきたいと思うんですけれども、まず、冤罪や誤判から本当に救済されるのかといった観点でありまして、これに関しては、我が党の神谷代表が六月十一日の記者会見でも述べていましたが、完全に十分ではないけれども、六十点から七十点という話もしていたんですが、しかし、少しでも前に進めると、条件を良くしていく必要があると判断したというふうなお話をしています。
また、他方で、被害者や遺
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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衆議院での審議において法務省が答弁しているとおり、本法律案が改正法として成立した後も、従来行われてきた裁判所による証拠の提示、開示の勧告、そして今御指摘があった検察官による任意の提出、開示が活用されることが想定をされています。
しかしながら、衆議院の審議においては、本法律案が改正して成立した後はそのような運用上の措置が後退するのではないかと、そういった懸念が繰り返し示されました。そうした議論を踏まえまして、本法律案が改正法として成立した後も従来からの運用が事案に応じ適切に行われることを法文上担保することが適切であると考え、附則第四条第二項にその旨を明記するという修正を行うことといたしました。これが前半の問いでございます。
そして、後半の問いでございますけれど、この規定は、再審の手続以外の制度、そして証拠開示、提出命令等についてのみ言及をしている制度でございますので、通常審に直接的に
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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以上で修正案提出者には質問はもうありませんので、御退室いただいても結構です。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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藤原衆議院議員は御退席いただいて結構でございます。
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