ギジログ
データで解き明かす
日本の議論
検索条件
最近追加された会議
このサイトについて
ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
- 左のパネルで条件を選び、期間を指定して検索
- 詳細ページでは発言を時系列で閲覧、関連情報も表示
- データの更新状況や改善要望は「お問い合わせ」からご連絡ください
発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
はい。
私は、この点はもう少し具体的な課題を法務省が把握して、やはり法曹三者全体の問題もありますし、また、国が司法にしっかり予算をつぎ込むと同時に、さらに、やはり司法のやりがい、検察官も含め、やはり法曹三者のやりがいをしっかりとアピールしていかなければならないのではないかと思いまして、私からの質疑を終わります。
ありがとうございました。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
日本共産党の仁比聡平でございます。
私からは、まず証拠開示についての検察官のこれまでの取組についてお尋ねをしたいと思います。
もう今日もるるお話があっているように、従来も再審請求審において証拠開示の勧告や命令がなされるということはあったわけです。この裁判所の勧告に対して、検察はどのような基準で出す出さないをこれまで判断してきたんでしょうか。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握しているわけではございませんけれども、近年におきましては、検察当局において、裁判所から証拠開示勧告を受けた場合には、個別の事案ごとに検討の上で、当該勧告を行った裁判所の意向を踏まえつつ、弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するため、関連性、必要性があり、かつ関係者の名誉やプライバシーの保護、将来のものも含めたその後の捜査、公判に対する影響などを勘案して、弊害がなく相当と考えられる場合に検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなど、裁判所の判断に必要な証拠を柔軟に提出する運用が定着するに至っているものと承知しているところでございます。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
網羅的に把握していない、あるいはそうした取組が定着するに至っているというようなことであって、つまり基準というのはこれはないわけですね。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
基準と申し上げるのが大変難しゅうございますけれども、個別の事案ごとに今申し上げたような要素を考慮して裁判所の判断に必要な証拠を提出する運用が定着しているということを申し上げておりまして、その基準と申し上げているつもりではないわけですけど、その辺は御容赦願います。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
つまり、個々の事案ごとという形の中で、全くはっきりしないという。言い換えると、検察の判断次第と。やっぱりシビアにそう見るべきだと思うんですよ。
改めて確認になりますが、従来、裁判所の裁量において再審請求審において行われてきたのは、裁量による勧告なのであって、勧告を出す義務も裁判所にないし、元々、これが勧告がなされても検察官には従う義務はない。もし義務があればそんな義務を課されるのはおかしいという議論になるんだけれども、再審請求審における証拠開示の運用についてはそういう権利義務の議論ではなかった、だから検察の判断次第と私は言っているんですね。しかも、再審請求審というのは非公開の手続で全く外には見えないやり取りということになってきたということなんですよ。
そこで、刑事局長にもう一点確認しますが、政府案の場合、修正、衆議院での修正を経て、従来の実務慣行は変わらないと今日も答弁されています
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度は、今委員が御指摘のあったような、裁判所による証拠の提出、開示の勧告とか検察官による任意での証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではございませんので、引き続きこれらの運用上の措置も活用されることを想定しているところでございます。
その上で、御指摘の裁判所の証拠開示の勧告には法的拘束力はありませんので、これに応じて証拠を任意に開示するかどうかは検察官が判断することとなると考えております。衆議院における修正により加えられた附則四条二項は、ただいま申し上げた運用上の措置について、事案に応じて適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めているところでございます。
この法案が改正法として成立した場合には、検察当局において、任意の証拠の提出、開示の運用に関しまして、従来より後退させないことはもとより、追加さ
全文表示
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
ですから、私は、この法案審議入りに先立って、十八日の一般質疑で、刑事局長がこの政府案によって裁判所に提出される証拠の範囲は広くなるというふうに言うが、それはごまかしだということを指摘したつもりです。今日も古庄委員の質問、あるいはその十八日の私の質問に対してもそうでしたけれども、今のお話のとおり、これまでの実務慣行は変わらない、その上に、権利義務関係にある証拠提出命令、その中に提示命令というのを創設するのだから広くなると、そういう趣旨の答弁をされているんですね。
私はここにごまかしがあると申し上げたいと思うんです。どんなごまかしかというと、裁判官の判断、そして検察官の判断、それがそんなに信用できますかということです。
まず、裁判所について確認をしたいと思いますけれども、従来の職権による再審請求における証拠開示の勧告や命令が全て無辜の不処罰のために行われてきましたか。全ての裁判官が再審
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
今、先生の御指摘ですけれども、裁判所の判断に関わる事柄につきましては法務当局としてお答えすることは困難であることをまず前提としてお答えした上で、今回の証拠の提出命令制度につきましては、そのような、裁判官によってその証拠の取扱い、提出、開示に関する考え方が違うのではないか、まちまちになっているのではないかという指摘を踏まえまして、このような証拠の提出命令制度の関連、その再審請求理由に関連する証拠の要件なども定めまして、その上で裁判所に義務を、提出命令を出す義務を付与、与えたものでありまして、これに当然検察官もその提出義務を負うということであります。
この判断につきましては、再審請求人側にその証拠提出命令の請求権が付与されておりまして、その判断が棄却されるとなれば不服申立てもできるという形で、再審請求人側がその判断を仰いでいけるということでございますので、そういう意
全文表示
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
政府案の証拠提出命令という仕組みが、今説明があったように、再審請求人も請求できる、これを裁判官が判断する、その決定に検察官は従わなければならないという、そういう権利義務の関係になっていると。そういう意味で、再審請求人の手続的権利の保障になっているということはそうだと、それは十八日も確認したことなんですよ。問題は、その要件と、それから再審請求人に直接開示ができる制度にしなければ再審の意義を果たせないのではないかという問題ですということなんですね。
ちょっと話戻りますけれども、裁判官が、その冤罪を晴らす最後の手段としてのこの再審制度なんだから、ここで証拠を全部出させなきゃいけないというふうになってこなかった理由、このことは本当に大問題だと思います、日本の刑事司法において。それがなぜなのかということについてはしっかり検証されなきゃいけないと思うのですが、これはまたの機会に譲りたいと思うんです
全文表示
|
||||