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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  先ほど答弁申し上げたとおり、再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握するものではないということでございまして、また先ほど答弁しましたように、近年においてはという、先ほど、近年においては、裁判所の意向を踏まえつつ、先ほど述べたような要件などを考慮して検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなどといった柔軟な対応を取っているということなんでありますけれども、その時系列の話と、かつその個別の事案ごとの話がありますので、ちょっと今の御質問に対して、そうですとか、そうでないとか言うのが大変難しいということは御理解いただけないかと思います。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-23 法務委員会
はっきりしないでしょう。  つまり、新証拠で再審請求が行われる、それが請求理由とされる、その理由に関連するものについては証拠提出命令を出すということになるというのが、これまでよりも広くなりますと、狭くはなりませんという説明をしている骨格なんですね。  けれど、その関連性ということについて、再審請求理由との関連性ということについて、新証拠と密接不可分のものに限るのかどうか。これ、新証拠と直接又は密接に関連する証拠というふうにもし限るということになったら、それは新しい証拠なんて出てきませんよ。  大臣、通告していませんけど、ちょっと、法律実務家じゃないからこそお尋ねしてみたいと思うんですけど、そもそも新規明白な証拠で再審を請求するというのがどういうことなのかと。あたかも、再審請求人、つまり冤罪の犠牲者が、あるいは一緒に委任を受けている弁護士が神様のように全てを見通している、だから、最高裁
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちのどの部分が誤っているかを検討していると考えられまして、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することは可能であると考えられます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-23 法務委員会
いや、大臣、本気でおっしゃっています。ある程度想定するって、それはもちろん必死で想定しますよ。どうしてこんな有罪を示すような有力証拠があるのかと、それは真剣に考えますよ。  例えば、福井の女子中学生殺害の冤罪事件で、目撃者が六人も、その日に返り血を浴びた自分を見たと言っている、そんなところに自分行っているわけないのに、見られるはずないでしょう。どうしてその六人の人々がそんな供述をしているのか、それを覆すために真剣に闘いますよ。けれど、誰が、「夜のヒットスタジオ」の番組を見たと言っている番組がそれとは全然違う日の話だったと、その捜査報告書を、警察がそれ後でつかむけど、検察官が自分で手に持っていながらですよ、法廷で、あなたを目撃したという人がいると主張し続けている、誰がそんなこと思いますか。その有罪立証を疑いはします。だから、弾劾をしようとするけれども、その日にこのテレビ番組があっていたとい
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
まず、証拠の提出命令に係る判断に当たっては、裁判所は自らが主体的に再審請求理由について審理、判断する立場にあることを前提として、再審請求者等の意見も踏まえつつ、慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えております。  この制度の適切な運用により、真に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-23 法務委員会
いや、そうならないから、だから、大臣、その法務省が準備した答弁書をずっと衆議院からお読みになり続けているんですけど、それでは再審制度は変わらない。検察組織ではなく、これまでの再審制度を担ってきた実務法曹の感覚に寄りかかることなく、これまで冤罪を晴らすことができなかった制度をどう変えるのかというその政治決断が、政治家としての大臣や我々国会議員に懸かっているんじゃないですか。  今申し上げている再審請求理由との関連性という議論が狭く解釈されると、これまで開示されてきたものも開示されなくなるではないかと一貫して議論になってきました。  時間の関係があるので刑事局長にお尋ねしますけど、法制審でも、私は十分だとは思いませんけど、今の角度の議論はあって、請求人が提出した新証拠ないしそれに基づく具体的な事実の主張と直接関連する範囲を超えてより広く関連性が認められるべきであるという考え方が示されてきて
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  法制審の中における議論、さらに私どもが繰り返し答弁していますのは、再審請求理由に関連する証拠というのは、その判断に資するという意味でございまして、委員御指摘のような新証拠に関連するといった、直接的であるとかそうでないといった判断基準は使っていないということでございます。  再審請求理由に関連する、その再審請求理由の有無の審理に役立つ、判断に資するという意味は相当の広がりを持つということでございまして、今委員がいろいろ御紹介のあった事例等におきましても相当の広がりを持っていて、そういったものが証拠として提出され、弁護人の閲覧、謄写に付されるだろうということを共有の理解として法制審の議論も成り立ったということでございます。  さらには、おっしゃるとおり、再審請求審もダイナミックな展開、いろんな様々な訴訟運営というような展開を経て様々な動きがあるものでございまして、そ
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-23 法務委員会
とするなら、刑事法研究者から指摘されている次の指摘、これまで検察官は、新証拠及びそれに基づく具体的な事実の主張と直接又は密接に関連する証拠のみが開示対象となるとの立場を取ってきたという記述、これはこれからはなくなると。  ですから、証拠提出命令の是非だとか、あるいは弁護人、再審請求人からの主張に対しても、新証拠と直接又は密接に関連していないからというような拒絶というのは、これはもう検察官は全く行わないのだということですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  検察官が法に従うのは当然でございまして、今回証拠の提出命令制度ができることによりまして、その要件、効果が明らかになっているわけであります。その内容に、解釈につきましても、法制審議会における議論も含めまして、この委員会でもいろいろ議論されてこのように答弁しているわけでございまして、それを、それから狭くなるような主張を検察官がするというのは本法案が成立した後は考え難いのではないかというふうに思うところでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-23 法務委員会
私は、今の答弁も条文で明らかにはなっていないと思います。具体的な裁判で検察官が不当に争ったときに、それを乗り越えて裁判官が、いや、命令を出すというところまではっきりしているかと、そうではない。だからこそ、職権による証拠開示の命令という制度を今回のこの改正でちゃんと盛り込むべきだという声がやまないじゃないですか。  最後に、刑事局長、お尋ねしますけど、当事者でなければ見付けられない無罪の証拠があるかもしれない、なのに、これを請求人側が見られないことは許されないという村山元裁判官、参考人のこの意見についてどう思われますか。私は、再審を担う裁判官にしてみたら、そうだろうと思いますよ。提示命令って自分はインカメラで見るかもしれない、だけど自分が見抜けない無罪の証拠があるかもしれないと、こんな恐ろしい制度ないじゃないですか。