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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
特に小規模庁においては御指摘のような問題が生じないとは限りません。しかし、仮にそのような事態が生じて刑事部内で対応が難しいということになれば、民事部から応援をしたり、近隣の支部から応援をしたりするなど、まずは当該裁判所内において再審の審理を担当する裁判官を確保できるよう対応を取ることになると思われます。
また、今答弁もありましたが、刑事訴訟法第十七条は、管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないときは、検察官は、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならないこととされており、被告人もその請求ができることとされております。
仮に、御指摘のような問題が生じて当該裁判所内で態勢を組むことができないということになれば、同条に基づく請求を経て対応可能な裁判所が審理を行うことになるものと考えています。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私は、今のようなことがそもそも起きないように、この除斥規定自体が要らないんだろうと、今の場合は思っております。
次に、調査手続、スクリーニングの話に行きます。
今度は、法四百四十四条の二第二項第一号ハのスクリーニングの要件として、書面に記載された請求の理由が明らかに各号に掲げる場合に該当しないと認めるときという解釈として、これ、本会議で質問したところ、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するといった法務大臣の本会議答弁がありました。
これは、刑事訴訟法三百八十六条一項三号の控訴の棄却の規定とも同一性を見ても、主張自体失当と解釈するのが妥当なんだろうと思いますが、しかし、政府案では元々、スクリーニングの要件として、更に四つ目のニの要件があったんですね。法制審案では、再審の請求の理由がないことが
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の条文、委員御指摘のとおりに、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するところでございます。
その上で、今のお尋ねでございますけれども、個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であるので一概にお答えするのは困難でありますが、例えば、今例に挙げられましたように、被告人の陳述書のみを新証拠とする再審請求がなされた場合であっても審判開始決定がされることはあり得ると考えられるところでございますし、また、鑑定書が有罪判決を支える重要な証拠である場合に、それと異なる鑑定結果を記載した鑑定書を新証拠とする再審開始請求がなされた場合には審判開始決定がなされ得ると考えられるところでございます。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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この点ですね、平城刑事局長、ちょうど来られているんですが、十三回の議事録では例えばこんな例を出しているんですね。要するに、再審請求書に被告人、本人の陳述書が添付されてあって、自分が昨日寝て起きたら思い出したという本人の陳述書が付いているというような場合にですね、これは要するに、昨日寝て起きたら思い出したんだと、新しいことを思い出したぞという、そういう陳述書が付いている場合に、これが新規ではないかというと、これは新規性は否定しづらいんだと。他方で、明白性があるかというと、明白性がないということで切ることもないわけではないだろうと思ったりはしますということなんですけど。
ちょっとここで、通告していないんですが、平城局長にお尋ねしたいんですけれども、このときの発言の趣旨というのは、これ、主張自体失当で切るという意味だったのか、それとも、今はもう削除されててないですけど、いわゆる明らかに該当し
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法制審議会における私の発言の趣旨は後者でございまして、明らかに理由がないときの例として御説明した次第でございます。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
そうすると、スクリーニングを突破しやすくなるので、結構そのスクリーニングの意味自体がどこまであるのかという問題が出てくるように思います。もちろんこれは実務的にまた解釈、運用が変わってくる可能性はあると思いますが、今回の立法者の考え方というのは今分かりました。
次に、検察官抗告の十分な根拠についてお尋ねします。
再審開始決定に対する検察官即時抗告の十分な根拠があるという要件解釈について、参考になるほかの規定例や裁判例、刑事訴訟法に係る専門家の意見等はあるのでしょうか。
また、緊急逮捕では十分な理由、通常逮捕では相当な理由というふうに、十分なという言葉が出てくるのはここにありますが、こういった緊急逮捕の要件などの違いは今回の抗告要件の解釈として参考になるのでしょうか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てを例外的にすることができる要件として、十分な根拠という文言を用いているわけでありますけれども、他の法律においてこのまま用いられている例は承知していないところでございますが、例えば、十分な理由であるとか合理的な根拠といった用例はあるというふうに承知しているところでございます。
その上で、十分な根拠がある場合ということにつきましては、御指摘の緊急逮捕の要件における十分なという修飾語の解釈も参考にいたしまして、不服申立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するものと考えているところでございます。
なお、例外要件を定める文言としては、御指摘の緊急逮捕などに例があるように、十分な理由と規定することも考えられたわけでありますが、判断根拠として客観性のあるものを必要とす
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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最後の質問になりますが、お手元の配付資料にもありますように、やはり再審も刑事弁護もしっかりやる必要があるわけなんですが、今、弁護士の間で刑事弁護離れが起きているんじゃないかといったことが話題になっています。
再審をこうやって頑張りましょうねというこの法律作っている一方で、実際には、若手も含めて、刑事弁護の例えば当番弁護というこの制度は、国の制度ではなくて、これ弁護士会が自主的にやっている制度なんですけど、この登録率も三〇・七%と、過去最低というのが報道で出ております、去年の数字ですね。
また、刑事弁護の大半は国選弁護で成り立っていまして、資力の乏しい被告人が多くて、その分国庫から支出しているんですけど、この公定価格の基本額も二十年以上変化がないといった現状があります。特に、東京や大阪など大都市圏では、控訴、上告事件も含め、国選弁護の引受手も確保に苦労していると。押し付け合っていると
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
刑事に限らず、司法を担う法曹人材が適切に確保されることは、法の支配の観点からも重要でございます。そのためには、多くの有為な人材に法曹を志望してもらい、司法を担う法曹の質、量を更に充実させる必要があると考えています。
法務省といたしましては、関係機関、団体と連携しながら、法曹の役割や魅力を若者に発信する取組を行っているところでございます。
今後とも、有為な人材に法曹を志望してもらえるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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時間になっておりますので。
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