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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先生がおっしゃる証拠開示命令というのは、検察官が直接、再審請求人及び弁護人に証拠を開示するという命令だというふうに理解しておりますけれども、再審請求審というのはあくまで裁判官が主体となって再審請求理由について審理、判断を行う手続ですので、やはりその職権主義構造の再審請求審と整合的であるのは、裁判所に対して証拠を提出させる今回の証拠提出命令制度であるというふうに考えております。
仮にこれと並んで、検察官がその再審請求者に直接証拠を開示する証拠開示命令制度というものを並列いたしますと、再審請求審というのはどういう審理構造なのかということ自体がまず分からなくなってしまいまして、裁判官もどのようにその証拠提出命令と証拠開示命令を使い分ければいいのかという辺りで実務が混乱するのではないかというふうに私自身は危惧しているところです。
以上です。
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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従来の実務運用として行われていた証拠開示制度を法制化することは、私は可能だと思います。
確かに、再審請求審は職権主義ですから、裁判所が主体的に証拠調べ、事実調べを行うと、そのための証拠提出命令というのは当然可能であると。これは恐らく条文設けるまでもなく可能だということが法制審でも、成瀬幹事もそうおっしゃっておられまして、これは事実取調べの一態様なんだから、この四百四十五条の二がないとできないということではなくて、当然できますと。裁判所は、検察官にその証拠を取り調べたいから出してくださいといったときに、当然調べられるでしょうと、ほかの証拠の保管者から取り寄せることもできるでしょうと、それは、職権主義である以上、当然なんですね。
じゃ、この四百四十五条の規定、何のために設けたのかといったら、むしろ要件を設けることによって、全部を取り寄せるんじゃなくて、関連性、必要性、相当性があるものし
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| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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職権主義というのは裁判所の権限と責任を根拠付けるだけであって、ほかの目的の制度を入れることを否定する根拠になるという使い方はしないのではないかと私は思っています。
これ、目的が違うんですよ。意見陳述のときにも申し上げましたけれども、提出命令というのは裁判所が裁判のために必要な証拠の提出を命令するもので、開示というのは再審請求人の方がその再審請求理由の構築と新証拠の獲得のためにするもので、目的も範囲も違うんです。
なので、先ほど成瀬参考人は、提出命令と開示命令を両立させると混乱するのではないかということをおっしゃいましたが、これ目的が違うので、提出命令は裁判所が自ら判断のために必要だと思ったものを提出させればいい、開示命令については、請求人が、これは準備のために、再審請求理由の的確な構築と新規証拠の獲得のために見ておいた方がいいんだろうなと思ったものについて判断すればいいものであって
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
請求人にとって証拠、先ほど来出ているように、証拠、どんな証拠があるのかというのは非常に重要なことであります。無実だということが分かっているのは本人だけですから、そういう意味では必死ですよね。その何か手掛かりがないかということを見るという意味では、裁判官以上に必死でそれを探していくということになるわけですが。
現行法では、実務運用上、その裁判所の勧告や検察官の任意による証拠開示は可能です。しかし、裁判官の積極性や検察官の姿勢によって再審格差を生じてしまうという現状があります。
改正案の下で、再審請求人や弁護人への証拠開示をどのように実現すればよいか、アドバイスをいただきたいと思います。三人の先生方にお願いいたします。
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、改正案ができ上がった場合には、最終的な証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解するということが大事だと思います。
再審請求理由に関連するというのは、再審請求理由の判断に資するという意味なのであって、それは、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをまずきちんと理解していただく。その上で、再審請求理由に関連するものは基本的に必要、提出させる必要もあるので、特段の弊害がない限りは基本的に提出させるものであるということを裁判官がまず理解することが重要だと思います。
そのような権限をちゃんと持った上で、検察官に、私には最終的には提出を命ずる権限もありますよということを備えた上で、検察官、わざわざ命令まで出さなくても任意に出したらどうですかというふうに積極的に勧告をしていくと。それは、今回、衆議院の修正において附則の四条二項に明示してい
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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この改正法を前提にしますと、やはり限界があることはもう否めないと思います。
先ほどの成瀬参考人の答弁は非常に積極的かつ熱心な裁判官像というものを念頭に置いておられますので、仮にこの法律の中で何とかやろうと考える真面目な裁判官は、まずは提示命令を活用することといたしまして、証拠を、じゃ、全部提示してくださいと。で、何も標目一覧表なんて面倒くさいものを作る必要はないわけですので、検察官保管証拠全部を提示させることも条文上はできるわけですよね。じゃ、それ全部取り寄せて、その中で必要だと思うものを自ら取り調べるか、つまり提出命令を掛けるか、あるいは弁護人に任意に開示するかということを裁判所が全部の証拠を見た上で判断していけば、少しでも開示漏れを減らせるんだと思います。
ただ、なかなか今までの裁判官はそういうことをやってきておりませんよね。現実には、やはり再審請求審というのは、裁判、再審請求
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| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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関連性についての裁判官の認識ということをおっしゃったんですが、これ、条文を見ますと、先ほど成瀬参考人は関連するものは必要性があるんだというふうに理解することからスタートなんだとおっしゃったんですが、裁判官は通常そうは考えないのではないかと思っています。
これ、あくまで裁判に必要と明記されていますし、関連性と必要性は別の要件として定められていますので、今のような成瀬参考人の理解というのが十分に浸透するかどうか、つまりスタート地点の前提が成り立つかどうかという点に危惧がございます。
その意味で、やはり限界があると言わざるを得ないのは田岡参考人と同じ意見でございます。しかも、非常にいびつな進行になるのではないかと思っています。
というのは、請求人の方で主体的、能動的に行為するための証拠開示なんかがないということになりますので、常に裁判官を介してそういったものを入手しなければいけないと
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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時間が迫っておりまして、最後の質問になりますが、田岡参考人にお伺いいたします。
本法律案では、再審の請求を受けた裁判所は、審判開始の決定した後でなければ事実の取調べをすることができないと。この部分、法律案で導入されたスクリーニングの一部の部分であります。
現行法では、必要がある場合には事実の取調べを行うことができます。これを禁止することによる課題を、あれば教えていただきたいと思います。
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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私は部会でも、あっ、法制審の部会ですけれども、これは必要ないんじゃないかというふうに端的に申し上げました。
確かに、調査手続というのは、簡易迅速に、明らかに理由がないものを棄却し、明らかに理由があるものを開始決定するという制度ですから、そこで余り重い事実の取調べをしてしまいますと時間が掛かり過ぎてしまうと。それは分かりますけれども、何も禁止する必要はないんじゃないかと思います。例えば、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった方が、再審、審判開始決定の可否をより判断しやすくなると思います。
例えば、検察官が手持ちの証拠にこういう証拠があるはずなんだからこういう証拠を取り調べてくださいという請求、これは今、証拠提出命令の請求という形を取るんだと思いますが、これを審判開始決定をした後でないとできませんとした上で、新証拠をまず出してくださいとい
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
終わります。
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