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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
田岡直博
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
まず、先ほども説明しましたように、裁判所が提出を命じる証拠は裁判所が裁判をするために必要な証拠に限られます。ですから、例えば、五点の衣類のカラー写真やネガフィルムを裁判所が取り寄せる必要がないと判断すれば取り寄せられません。しかし、それを再審請求人が見せてもらえないとみそ漬け実験できないわけですから、裁判所が裁判のために必要な証拠と再審請求人が主張のために必要な証拠の範囲は当然異なるということになります。  さらに、確かに閲覧、謄写できるじゃないかと言われますが、これは弁護人がいないと駄目なんです。法制審の諮問事項に裁判所不提出記録の弁護人による閲覧、謄写と書いてあったので、私は、だったら、国選弁護制度つくるんですかと聞きましたら、つくらないと言うんですね。じゃ、弁護人がいないと閲覧できませんよ、どうするんですかと言ったら、運用でやります、裁量で見せることできるんですと最高裁の方おっしゃ
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
まず、目的が違うので範囲が違う、範囲が違ったときに、請求人に開示される証拠の方が広くなるんですね。これ論理的に、準備のためなので広く開示されないと意味がないというか、機能しないというところになるかと思います。そうすると、裁判所が提出させるために、本当に裁判所が命令をしなきゃいけないと思っている証拠よりも準備のためには広いものが要るなと思ったときに、裁判所は恐らく命令を出すかどうか悩むんじゃないかなと思います。  これ、純化すればですよ、自分が判断に資すると思ったものだけ命令すればいいという明確な行動指針だったものが、開示の役割も負わせられてしまっているがゆえに、むしろここでは判断指針が混乱してしまうんですね。この制度を一本化することによって、むしろ混乱した状況を生み出していると私は思っております。  以上です。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-25 法務委員会
時間になっております。
打越さく良 参議院 2026-06-25 法務委員会
はい。  課題が多数あることを受け止めさせていただきます。ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2026-06-25 法務委員会
国民民主党の川合孝典と申します。  三名の参考人の皆様には、貴重な御意見を頂戴しまして、誠にありがとうございました。  同じ質問、同趣旨な質問が続くことになりますが、御容赦をいただきたいと思います。  その上で、まず成瀬参考人にお伺いしたいと思いますが、証拠の開示ということで、これまで再審無罪が出た判例、例えば袴田事件もそうです、福井事件もそうですが、おおよそ裁判所が関係ないと、失礼、おおよそ関連性がないと思われていた検察官の保管証拠の中に無罪を立証するような証拠が隠されていた事例がこれまで散見されているわけでありますけど、こうした事実を踏まえて、現在の証拠開示の在り方についてどのように考えていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  袴田事件と福井事件において、今先生は関連性がないと思われていたというふうな表現を使われましたけれども、厳密に申し上げますと、袴田事件で第二次請求審で問題になったのは、犯人が着ていたと思われていた着衣が袴田さんのものではないんじゃないかという疑いを持たれていたわけです。それに関する主張を再審請求者側から出していたわけでして、そうだといたしますと、その点が争点になるというふうに裁判所が考えれば、その衣類に関する証拠は基本的に再審請求理由に関連する証拠だということで、写真やネガフィルムを出してくださいということは、新たに設けられる証拠提出命令制度の下では十分可能であるというふうに私は考えております。  なので、従来余り深く考えずに関連性がないというふうに決め付けていた部分がありまして、検察官は関連性がないというふうに言っていたのかもしれませんけれども、今回の法律が予定
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川合孝典 参議院 2026-06-25 法務委員会
田岡参考人と高平参考人に御質問したいと思いますが、今の成瀬参考人の御見解に対して御意見があれば承りたいと思います。
田岡直博
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
成瀬先生は関連性があるって言わないといけないから関連性をとにかく広げようとしていらっしゃいますけど、従来、我々は、それは関連性がないと思っていました。というのは、通常審では主張関連証拠開示で出てくる証拠の範囲というのは非常に狭くて、弁護人側で、その主張と関連することに加えて、必要性や相当性まで立証しなきゃいけないんですね。単に関連していれば全部開示されるという制度になってないわけです。  じゃ、何の必要があるんですかと言われると、それは見てみなきゃ分かりませんと私たち常に言ってきました。どんな証拠があるかも分からないのになぜ見せる必要があるんですかと言われたら、それは見てみなきゃ分かりませんってことなんです。で、結果的に袴田事件は、例えばズボンのタグのBがサイズじゃなくて色でしたというのが、見て分かりますけど、そんなの分からないわけですよね。  だから、ズボンのタグに着目しようという問
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
今、意見陳述の中でも申し上げましたが、関連性というのはどういうことかといいますと、その新証拠が弾劾している旧証拠が証明しようとする主要な事実が共通する証拠に関しては開示の対象になるというような考え方だと理解しています。  ちょっとこれ、袴田の例だったのにちょっと東電のことをお話しして恐縮なんですが、例えば、私の意見陳述の中で述べさせていただいた東京電力女子社員殺害事件なんかの場合だと、最初出した証拠というのは精子の状態なので、その犯行時刻に被告人がいましたというやつなんです。現場存在に関するものなんですね。じゃ、これ、どうやって広げていったら、その被害者の身体に付着した血液型までどういう論理をたどればたどり着くんですかと。そこにたどり着く幾つもの枝葉がある、その枝葉を探して探して、いつか偶然たどり着いたら、もしかしたらその証拠にたどり着くかもしれません。そういう話だと思うんです。  出
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川合孝典 参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  今の田岡参考人と高平参考人の御意見に対して、成瀬参考人からは御意見ございますでしょうか。