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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
現時点では試算はできないと思います。話は戻りますけれども、国として、戦略的に、防災面からも、インフラ面からも、こここそが副首都にふさわしいんだというような綿密な計画があれば、ある程度の試算は可能だと思いますけれども、このような拙速なやり方では、今試算するのは無理だというふうに思います。  そういう意味では、ある意味、青天井の、財政的な根拠がないまま法案を作ったということになるというふうに思います。予算審議でという答弁でございましたけれども、基本方針そのものを国会が審議することは、修正することができませんので、非常にそういった面においても国会が軽視されているというか、きちんとそこのところに関われないのではないかというふうに思うわけでございます。  次に、基本方針は閣議決定のみで決めて変更することができ、国会の承認の必要もない、これは、先ほど言ったような民主主義の財政の考え方に反するのでは
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宮下一郎 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
委員御指摘のように、本法案では、基本方針の策定、変更につきましては閣議決定によることとしておりまして、国会の承認を求めておりません。  これは、基本方針の進捗状況、基本方針、一年かけて作るわけですが、これがどういう状況にあるか等々については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問をして確認することはもとより可能であります。また、先ほども申し上げましたが、基本方針でもし予算措置が必要となった場合、これはやはり国会の承認を得て成立することとなります。したがって、国会のそうしたチェック機能も働きますし、財政民主主義に反するとの御批判は当たらないのではないかなというふうに考えております。
山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
そうしたら、次に、都への名称変更についてお伺いします。  附則の第七条には、特別区を設置した道府県が副首都に指定された場合、議会の議決を経た申請によって、内閣が国会の承認を得ることでその道府県の名前を都に変えられるという規定があります。特別区の設置には住民投票が必要だが、その後の都への名称変更は国会の承認だけで済む作りになっており、改めて住民に信を問う規定になっていません。  昨日、早稲田委員が、法的関連性が全くない大都市法の改正を強引に位置づけております、恣意的ではないか、そして、元総務大臣の片山先生に言わせると、この附則による改正というのが極めて邪道というふうなお話も出されていましたけれども、私も法案をずっと一条から読んでいて、極めて唐突感があるなというふうに思いました。二か所、唐突だなと思ったんですけれども、もう一か所は、第十二条の社会機能の分散的配置で、大学の振興とか地域の特性
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高見亮
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。  ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が定める方式も同法第六条の二で設けられている、この二パターンがあるわけであります。この二パターン目に関しましては、この場合においては、住民投票は必要とされておりません。  今回もこれと同様でございまして、名称変更に関しまして、六条の法律
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山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
分かりました、過半数ということで。  ちょっと、次の質問にすぐ行きます。  次に、本法案が定める副首都の指定を申請するルートには、政令市と道府県が連携協約を結ぶルートと、大都市法に基づく特別区を設置するルートの二種類がありますが、副首都として担う機能等はいずれのルートでも条文上は全く同じです。国から受けられる財政支援、税制優遇、規制緩和、インフラ投資もルートによる差はありません。  ところが、附則七条では、特別区を設置した副首都、特別区包括副首都にだけ国会承認による道府県名の都への名称変更を認める特例を設けています。この名称変更は、防災機能や経済機能とは全く無関係であり、純粋に、政治的、象徴的な意味しか持ちません。機能的に同一の二ルートで、なぜ名称変更の可否という決定的な差を設けたのか、理由をお伺いします。
高見亮
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。  この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。  その上で、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合、その旨を明確にできるようにするということもある。特別区包括副首都に限っては、そういう理由で都への名称変更
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山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
済みません、先ほど、都は特別区を前提としているとあったんですけれども、東京が今首都なんですけれども、そこはきちっと定められた、絶対、都じゃなければならないという法的な定義はないというふうにもお伺いしておりますので、特別区をつくることと名称変更ができることではやはり別問題というふうに思うわけでございます。  この辺が、大阪都構想の実現のために副首都法案を作っているんだという疑念を持たれる部分だというふうに非常に思うわけでございます。  そして、済みません、ちょっと順番を変えまして、附則第四条で、国会、裁判所のバックアップ機能を法案対象外とする一方で、第一条、第二条では、政治、司法を含む国家社会機能の継続性確保を目的としておりまして、本則と附則が矛盾しているのではないかなというふうに思います。  そこで、大災害で東京が機能不全に陥っても、副首都で緊急に国会を開く法的根拠に関しては、そもそ
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簗和生 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、本法案においては、国家社会機能とは、政治、行政、そして司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいうということで、このように国家社会機能の中には政治は含まれておりまして、その首都中枢機能に当たる国会のバックアップについても基本方針で定めるべきものであるというふうに考えてございます。  しかしながら、国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立の観点で不適切であるというふうに考えましたため、附則第四条で、まず国会において検討を行っていただいて、そしてその結果が基本方針に反映されるように規定をしたものであります。本則と附則は、これは別に矛盾をしているものではございません。  その上で、災害発生時等においてどのような形で国会を別のところで開く根拠があるのかというお話でございましたけれども、まず、国会法第二条において、「常会は、毎年一月中に召集
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山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
済みません、時間になりましたので、国民の理解の醸成も非常に重要だということもお聞きしたかったんですけれども、ここで終わりたいと思います。  やはり、百歩譲っても、きちっと基本方針を定めて、熟議をして、その後指定というのが当然の流れだと思いますので、それがなければ、やはり大阪ありきというふうな話になるのではないかと思います。  以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
丹羽秀樹 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
次に、伊佐進一君。