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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 齋藤健一 |
役職 :林野庁森林整備部長
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
森林は、雨水を貯留することで、洪水の緩和、水質の浄化といった水源涵養を始めとする多面的機能を有しており、こうした機能が高度に発揮されるよう適切に森林の保全を進めることが重要と認識しております。
森林法に基づく保安林制度等の規制では、風力発電事業の実施に際して、事業内容や地形、地質等の事業地の条件に応じて流出係数を確認し、雨水の量を見積もって排水施設を計画することとしています。
その際、下流に負担をかけないよう、解除の対象となる保安林の機能から見て必要となる排水施設や調整池などの設置により、安全に水を流下させることなどを要件としております。
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| 島村かおる |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
安全に水が流れるようにということでございますが、やはりそこには自然環境というものがございますので、そこも含めて考えていただきたいというふうに思っております。
一つ質問を飛ばさせていただきまして、保安林、水源地、国有林について伺います。
現在、環境影響評価手続中である陸上風力発電は三百件を超えると言われています。その多くが尾根筋の山間部で森林を大規模に破壊し、大量の切土、盛土を伴うもので、保安林解除を必要とするものです。
風力発電建設は、水源や災害防止のために重要な役割を担っている森林を大規模かつ再生不可能なまでに破壊してまで行うべきではないと考えております。尾根筋の大規模な開発は、土砂災害の危険を高め、水質を悪化させ、流域全体の環境に重大な悪影響をもたらします。保安林及び国有林内での開発は原則禁止すべきと考えます。
鳥取県西部で進む大規模風力発電
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| 齋藤健一 |
役職 :林野庁森林整備部長
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
農林水産省では、森林の公益的機能が特に要請される森林について水源涵養保安林などに指定し、山の頂上や尾根に限らず、開発を厳しく制限し、区域ごと、集団で管理しています。
また、風力発電設備の設置にあっても同様ですが、特に土砂災害リスクの高い場所などは原則解除を行わないこととしています。やむを得ず保安林の一部を解除する場合であっても、周辺の保安林全体の公益的機能の発揮に支障を来さないと認められる場合に限って、その土地以外に他に適地を求めることができないこと、転用に係る土地の面積が最小限度であること、転用に係る代替施設の設置等の措置が講じられていること等の要件を全て満たしたと認められる場合に解除されることになります。
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| 島村かおる |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
林野庁には、風力発電に関する保安林の指定解除事務等マニュアルがあります。本来、保安林は国土保全のために指定される森林です。尾根筋は多くの場合水源保安林に指定されており、保安林の定義から考える必要があり、地下水の水脈の根源に蓋をすることになり、慎重に判断されるべきものです。
そこで、伺います。
なぜ風力発電のために保安林解除や作業許可の手続を整理したマニュアルがあるのでしょうか。これは、保安林の公益的機能を守るためのものなのでしょうか。それとも、風力発電事業を進めやすくするためのものなのでしょうか。お願いします。
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| 齋藤健一 |
役職 :林野庁森林整備部長
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
保安林の指定解除事務等マニュアル風力発電編は、風力発電設備等の設置に係る保安林の解除手続に時間を要することから、規制改革実施計画を踏まえ作成したものです。
本マニュアルは、森林の公益的機能の発揮と調和の取れた再生可能エネルギー施設整備を進めるとの考えの下、手続の円滑化を図るため、事業の安全性等を確認するための申請書類を事業者に確実に作成してもらうことを目的としたものであり、風力発電設備等の設置のために保安林解除の要件を緩和する目的で作成したものではございません。
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| 島村かおる |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
調和の取れたということでございましたが、もう既に自然環境というのは調和を崩しておりまして、地元の方に伺っても、川に大きい石がごろごろと流れてきていたり、あとは、山に私も行きましたが、風力発電がある大きい風力の麓に行きますと、やはり大きい岩が崩れてきていて、道路にも流れ出しているというような状況も現実にはございました。
次に、環境アセスメントについて伺います。
環境影響評価は、基本的に事業者が調査をし、予測し、評価する仕組みです。しかし、事業者は事業を進める立場でもあります。その事業者自身が調査、予測、評価を行う場合、第三者性や中立性が十分に担保されているのかが問題です。特に、尾根筋や水源地のように、開発による影響が大きく、元に戻すことが難しい場所では、より慎重な審査が必要です。
そこで、伺います。
事業者自身が行う環境アセスについて、第三者性や中
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法では、事業者に対しまして、地域の自然的、社会的条件を踏まえまして、地域住民等とのコミュニケーションを図りながら、事業ごとの環境影響について適切に調査、予測、評価を行うとともに、その結果に基づき、環境影響の回避、低減のための措置を講ずるよう求めております。この環境影響評価手続の各段階におきまして、専門家等の助言を受けることも求めております。
加えまして、この法律におきましては、事業者が行う環境影響評価に地域住民等が環境保全の見地から意見を述べる機会も確保するとともに、事業者に対し、方法書及び準備書の内容につきまして、それぞれ説明会の開催を義務づけるなど、地域住民等とのコミュニケーションが図られる仕組みが設けられております。
また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書につきましては、環境影響をできる限り回避、低減しているかといった観点から国が
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| 島村かおる |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
地域の住民の声は余りにも小さく、そして、そんなにたくさん説明を受けたという実感がないままこういった事業は各地で進んでいるわけです。ある日突然、地元の新聞を見て、こんなところに大きい風力ができるんだ、そういったことを知って初めて動き出すということも往々にあるわけでございます。
次に、環境アセスの事後調査について伺います。
環境アセスは、事前の予測だけではなく、工事後に実際にどのような影響が出たのかを確認する必要があります。例えば、河床の上昇、魚の減少、濁水、土砂流入、地下水への影響などです。実地調査、住民の声を聞くことが大切だと思っています。
そこで、伺います。
事業者が提出した環境アセスについて、国や自治体は、事業実施後の実態調査や数年後の再調査を行っているのでしょうか。また、その調査は、事業者任せではなく、第三者によって担保されているのでしょう
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
現在の環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者が自ら環境影響に関する調査、予測、評価を行うことによりまして、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていく手続を定めたものでございます。そのため、事業の開始後の環境配慮に関する手続を定めた制度ではございません。
その上で、環境影響評価手続において述べます環境大臣意見では、必要に応じて適切に事後調査を実施することや、発電所の稼働による重大な環境影響が認められた場合には追加的な環境保全措置を講ずること等につきまして、環境影響評価書に記載することを求めております。
そして、事業の免許等の実施権者、各省庁になりますけれども、これが、環境影響評価書の記載事項を考慮した上で免許等を行うとともに、免許等に必要な条件を付することができる仕組みとしておりまして、これによりまして、事後調査の実施等を含む環境影響評価の結果が事
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| 島村かおる |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-12 | 環境委員会 |
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事業者任せではないという御答弁でしたけれども、事業者自ら用意した調査をする方々、それは自作自演とも言えるわけですよね。自分に都合のいい調査をしてあげるということも、国民にとってはとても不信感なわけです。
私が話を伺った鈴木教授など専門的な方に説明していただきますと、かなり風力発電は自然を壊すという意見も多くございます。そういったことを無視して、調査をしているから大丈夫だと言い切って本当に大丈夫なんでしょうか。
住民は、そもそも、計画があることをどのように知るのでしょうか。下流域の住民や自治体にも早い段階で情報提供し、意見を聞く仕組みが必要ではないでしょうか。
一つ質問を飛ばさせていただきまして、説明会の場所、回数や時間帯、対象地域はどのような基準で決められているのでしょうか。住民はこれを後で知ることになるわけです。多くの住民が、山を見て、山にある風力を見る、その見られるところに
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