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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
極めて難しい問題だと私も承知しております。
まず一つ申し上げられるとすれば、月一回の定期報告、失礼いたしました、年一回の定期報告が現状かなり形骸化していると見受けられる部分もあるわけですけれども、これをもっと実質化することによって、不正な状況が起こっていないか、これは親族後見人、専門職後見人かかわらずですね、裁判所が丁寧にチェックしていくという機会が法体制としては整えられたということが一つあろうかと思います。
そしてもう一つ、少し委員のお考えと、その議員のお考えと、御質問とずれるかもしれませんけれども、私は、残念ながら、人間が行う仕組みである以上、全ての不正行為を一〇〇%排除するというのは現実問題として難しかろうというふうに考えております。もしそうした仕組みをつくろうとすると、社会的なコストが跳ね上がってしまって、現実には動かし難いものになりかねないと。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
私からはこれで以上です。ありがとうございました。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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以上をもちまして、参考人に対する質疑は終了いたしました。
参考人の皆様に一言御礼を申し上げます。
参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚くお礼を申し上げます。(拍手)
本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十八分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2026-06-11 | 文教科学委員会 | |
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午前十時開会
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委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
滝波 宏文君 片山さつき君
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出席者は左のとおり。
委員長 熊谷 裕人君
理 事
赤松 健君
石井 浩郎君
古賀 千景君
伊藤 孝恵君
金子 道仁君
委 員
上野 通子君
清水 真人君
末松 信介君
鈴木 大地君
橋本
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-11 | 文教科学委員会 |
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ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、滝波宏文さんが委員を辞任され、その補欠として片山さつきさんが選任されました。
─────────────
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-11 | 文教科学委員会 |
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官由布和嘉子さん外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-11 | 文教科学委員会 |
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御異議なしと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-11 | 文教科学委員会 |
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教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 勝部賢志 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-11 | 文教科学委員会 |
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おはようございます。よろしくお願いいたします。立憲民主党の勝部賢志でございます。
早速質問させていただきたいと思いますが、初めに、この委員会でも何度か取り上げられてきました同志社国際高等学校の研修旅行について、ついてというか、関わって質問させていただきたいと思います。
文科省が五月の二十二日に、安全管理については、研修旅行のプログラムにおける安全管理、安全確保の取組は、著しく不適切であったと考えられ、是正を図る必要があるとしました。あわせて、教育活動については、辺野古への移設工事に関する学習について、政治的活動を禁じる教育基本法第十四条二項に反するものであったと考えられ、是正を図る必要があるとしました。
言うまでもなく、教育活動全てにおいて最大限の安全を図る義務があり、そのための取組を十分にすることは当然だと私も思っています。ですから、今回の同志社国際高等学校の対応が極めて不適
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2026-06-11 | 文教科学委員会 |
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教育基本法第十四条第二項で禁止をされておりますのは、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育とその他政治的活動の二つであります。このうち、その他政治的活動とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、必ずしも特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないものであり、このことはこれまでも国会において、国会などにおいて説明をしてきたところであります。
今回、同志社国際高校の事案につきまして、政治的中立性の確保を求める教育基本法第十四条第二項に反している見解を示したのは、その他政治活動に当たると判断したものであり、これは、教育基本法を所管する文部科学省として、所轄庁である京都府と認識を共有しながら、丁寧に事実を積み上げてまとめたものであります。
このように、法律の趣旨にのっとり、その定めると
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