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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-06-15 法務委員会
○川合孝典君 その犯罪の被害者の方々の支援ということについて、質問の通告のときに、様々な支援の取組はやっていますということで、資料も、検察庁が出している資料、「犯罪被害者の方々へ」という冊子を実は頂戴して拝見しました。被害者保護の支援のための制度についてという冊子であります。  これ、拝見させていただきまして、見ましたところ、御覧いただければ分かるんですが、性犯罪のセの字も書いていないです。どちらかというと財産犯ですよね。また、いわゆる出資法違反ですとか、お金に関わるような話についての被害を救済するためにどうしたらいいのかとか、それぞれの公判等の段階、プロセスにおける要は支援の枠組みがどうなのかということがばらばらには一応記載はされておりますけれども、全くワンストップでもありませんし、性犯罪の被害に遭われた方がこの冊子を見て、どこかに連絡しようかと思っても連絡する気にはとてもならないとい
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 昨日の川合委員とうちの事務方とのやり取り、本件についてですね、ついて私は報告を受けておりませんので何ともお答えのしようがないんですが、これを今拝見する限りにおいては、一か所だけ書いてあるようではありますけど、QアンドAで、どのようなことができるかについては、ちょっと、今日突然いただいたお話ではありますけれども、ちょっと考えてみたいと思います。
川合孝典 参議院 2023-06-15 法務委員会
○川合孝典君 急に通告もなく質問して、失礼しました。  私も、こういうことをやっていますと言われて割と立派な冊子を頂戴したものですから、はあ、そうですかと言って受け取って、後でよくよく見てみたら何も書いていなかったという、実はそういうこともあったものですから、この機会に言わないと、またいつ問題の指摘をさせていただけるか分からなかったものですから、失礼を顧みずに御質問させていただいたということです。是非御検討をよろしくお願いしたいと思います。  それからもう一点、先ほどの御答弁の中でもあったんですが、体制整備を各省庁との連携を取ってということでお話しいただいたわけでありますが、省庁連携した取組を行うというのは極めてハードルの高い取組ということでありまして、したがって、かなり覚悟を決めて省庁連携した被害者救済の取組というのはやらなければいけないと思うんですが、そうした議論を進めていただく中
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 性犯罪の被害者の方々にとりましては、被害状況等を繰り返し供述すること自体が大きな心理的、精神的負担になるものであると思います。  現状ですけれども、これまでも法務省では、性犯罪の被害者を含む犯罪被害者等の心理等を適切に踏まえた捜査・公判活動が行われるよう、検察官等に対する研修において、性犯罪に直面した被害者の心理に精通した精神科医や臨床心理士による講義を実施するなどしております。  また、検察当局では、捜査、公判の各段階で被害者から聴取する際に、できる限り聴取回数が少なくなるよう配慮し、あるいは、必要に応じて警察や被害者支援団体に被害者への付添い等を依頼するなど、被害者の負担軽減にも配慮しながら手続を進めるよう努めているというふうに承知をいたしております。  法務省といたしましては、先ほども申し上げましたが、犯罪被害者等基本計画や更なる強化の方針等に沿いまして
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川合孝典 参議院 2023-06-15 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  今の御答弁で十全にカバーはしていただいているんですけれども、実際に使い勝手がいいものなのかどうなのかということがやはり問われていると思いますので、被害者、利用者の目線に立った、そういう制度設計というのを是非お願いしたいと思います。  次の質問に移りたいと思います。  暴行・脅迫要件について法務大臣に確認をさせていただきます。  暴行、脅迫の要件について、これまで最高裁判例に従って、相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものという最狭義の解釈に基づいて判断がなされてきたということでありますが、今回のこの刑法、刑訴法の改正によって、従来の解釈に及ぼす影響がどのようなものなのかということについての御見解をお伺いしたいと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行とは身体に向けられた不法な有形力の行使をいいますし、脅迫とは他人を畏怖させるような害悪の告知をいうものでありまして、いずれもその程度は問いません。すなわち、現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の暴行又は脅迫についての判例上の解釈と異なりまして、同号の暴行又は脅迫の要件としては、抗拒を著しく困難にさせる程度であることは不要であります。  その上で、暴行又は脅迫によって、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態で性的行為が行われた場合には、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が成立し得ることとなります。
川合孝典 参議院 2023-06-15 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  つまりは、明確に同意しない意思を表明しているにもかかわらず、なおも性行為をやめない場合は不同意性交等罪の要件に該当するという理解でいいわけですね。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) お尋ねのように、その被害者が明確に同意しない意思を表明しているにもかかわらず、なおも性的行為をやめない場合については、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となり、例えば、性的行為をしたくないという意思を表明したものの、体を押さえ付けるなどの暴行を受けたこと、性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想してその意思を表明したものの、予想と異なってやめてくれなかったため、このような事態に直面して恐怖、驚愕したこと、性的行為をしたくないという意思を表明したものの、雇用主の立場にある者から性的行為に応じなければ仕事を辞めてもらうなどと言われ、経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮したこと、こういったことによってこの状態、すなわち同意しない意思の全うが困難な状態に陥り、性交等をされた場合には、御指摘のように不同意性交等罪の処罰対
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川合孝典 参議院 2023-06-15 法務委員会
○川合孝典君 これ、質問の二の七で通告させていただいていますが、ということは、同意しない意思を形成し、表明若しくは全うすることが困難な状態の、この困難な状態は、その程度を問わないという理解でよろしいわけですね。じゃ、刑事局長。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項における同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の困難という意味については、どの程度困難かというその限定する文言は加えておりませんので、文字どおり、それをすることが難しいことを意味するものであり、その程度を問いません。