戻る

法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之 参議院 2024-03-22 法務委員会
○清水貴之君 以上で終わります。ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2024-03-22 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  この時間は、昨年改正された入管法のフォローアップの関係の質問をさせていただきたいと思います。  昨年の入管法改正審議の中で大臣と当時やり取りをさせていただき、さらには、附帯決議等において、いわゆる難民認定に当たっての考慮事項の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定した上で明示化していただくということをお約束をいただき、年が明けてから、この在留特別許可に係るガイドラインを発出していただきました。  この取組、約束守って取り組んでいただいたことには感謝を申し上げたいと思いますが、その上で、このガイドラインの中で積極要素と消極要素というものが記載をされており、この解釈の仕方がどうなっているのかということについて、私自身もですし、現場の皆さんも疑問を感じていらっしゃるところがあるようでありますので、幾つか、まずガイドラインの解
全文表示
丸山秀治 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  新たなガイドラインでは、外国人が我が国に適法に入国することは当然の前提であり、不法又は不正に入国した場合には、その経緯に認められる帰責性の程度に応じて消極要素として考慮されるものとしております。  御指摘の庇護希望者の来日当初のやむを得ない事情につきましては、個別事案ごとに判断するものであるため、一概にお答えすることは困難でございます。  もっとも、なかなか具体的な事例を今思い至っている、想定しているわけではございませんが、御指摘のような事情によって帰責性が全くないと言えるような場合であれば、消極要素として考慮されないこともあり得ると考えております。  いずれにしましても、個別の事案ごとに適切に判断してまいります。
川合孝典 参議院 2024-03-22 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  次の質問ですけれども、次には、本国の情勢不安に基づく人道上の配慮の必要性の部分についての解釈ということです。  ガイドラインにおいては、退去強制令書が発付された後の事情変更等を原則として考慮しないというふうに一応記載をされています。しかしながら、ガイドラインでは、特に考慮する積極要素として、本国における情勢不安に照らし云々、帰国困難な状況が客観的に明らかであること、これは積極要素として挙げられているということであります。  この本国における情勢不安とあるのは、当然これ、退去強制令書の発付後であっても、在留特別許可の判断を行う時点での本国情勢を踏まえて判断するという解決でいいのかどうか、この点について入管庁の見解をお伺いします。
丸山秀治 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  昨年成立した入管法等改正法におきましては、退去強制令書の発付前の者について在留特別許可の申請手続が創設されたことから、法律上の考慮事情や新たなガイドラインなどを踏まえ、申請に基づき在留を認めるべき者であるか否かを適切、迅速に判別することとなります。その上で、在留が認められず、退去強制令書を発付された者は迅速に送還することを想定しており、退去強制令書が発付された後の事情変更等は原則として考慮されないこととなります。  もっとも、退去強制令書の発付後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じる例外的な場合もあり得るところ、入管法等改正法でも、このような事情が生じた場合には、法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしております。  したがいまして、御指摘のような本国における情勢不安が新たに生じたような場合には、そのような事
全文表示
川合孝典 参議院 2024-03-22 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  ということは、リアルタイムで出身国情報がきちんと把握できているかどうかということが極めて重要になるということですよね。  続いて、難民認定手続の実務に関して確認をさせていただきたいと思います。  まず、出身国情報の収集体制及び活用状況について確認をさせていただきたいと思いますが、昨年の入管法審議の中で、出身国情報を収集している担当職員が入管庁本庁の中で五人いらっしゃるということが明らかになりましたが、この増え続ける出入国者の管理を行う上で、いかにも脆弱な体制ということで指摘は当時させていただきました。その後、人員体制の整備が進んでいるのかどうかということについて確認をさせていただきます。  加えて、この出身国情報についての調査依頼件数ですね。難民審査参与員からの調査件数が二〇二二年には十二件にとどまっているということでしたが、昨年の依頼件数は
全文表示
丸山秀治 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  令和六年度予算政府案におきましては、出身国情報の収集等を担当する課長補佐級ポスト、二の増設のほか、同業務に専従する職員七人の増員が計上されております。  また、難民審査参与員から出身国情報に係る調査依頼があった場合、まずは地方局の難民調査官においてそれらの情報を収集しております。その上で、参与員から依頼を受けた難民調査官において収集が困難な出身国情報については、当該難民調査官からの調査依頼に基づき、本庁の出身国情報の専従職員において情報の調査、収集をしております。  お尋ねの二〇二三年において、当該調査依頼、難民審査参与員からの当該調査依頼に回答した件数は五件でございます。
川合孝典 参議院 2024-03-22 法務委員会
○川合孝典君 五件にとどまっているということは、あとの部分は現場できちっと情報が把握できているという理解をされているということでよろしいですか。
丸山秀治 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  難民審査参与員は、御自身の専門性を踏まえて不服申立て手続の中で審理していただいたところ、出身国情報については地方局の難民調査官において収集しているもので足りる場合もございます。本庁において更なる情報の調査、収集が必要であると判断されている件数が結果として二〇二三年は五件であったと認識しております。
川合孝典 参議院 2024-03-22 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  それではもう一つ、一次審査を担当する難民調査官が本庁の出身国情報担当者に調査依頼を行った件数、これについても数字が把握できていたら教えてください。