法務委員会
法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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日本 (144)
たち (78)
在留 (73)
手数料 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 速記を起こしてください。
暫時休憩いたします。
午後三時四十一分休憩
─────・─────
午後三時五十二分開会
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案を一括して議題とし、質疑を行います。
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| 鈴木宗男 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○鈴木宗男君 委員長始め委員の皆さん方、時間取らせて済みません。
大臣、再度お尋ねします。確認をいただきたい。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 係争中の話の検察官と弁護士の間のやり取りについて、当事者が公にしていないことを私がここで公にすることはやはり差し控えるべきだと思いますが、やはり現場において不誠実な対応と取られないように、丁寧に対応するように、私の方から検察の方に指示をしたいと思います。
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| 鈴木宗男 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○鈴木宗男君 今日のところはこれで終わります。また続き、やらせていただきます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。
一昨日に引き続き、入管法の中身の議論についてさせていただきたいと思いますが、私からも所感だけ申し述べさせていただきたいと思います。
司法の独立というものはしっかり守らなければいけない、三権分立の原則の下でそれを守って議論をするというのはこれまた当然のことでありますが、他方、このいわゆる司法の独立というものがどこまでを指すのかということについては様々見解はあろうかと思います。司法全体の手続も含めて全てのことが独立しているのかではなく、司法判断が独立した状態が守られるのかという、この辺りのところについては、様々な議論、また説もあるということであります。
法務省の立場として、要は、言及し切れない、できないということがあるということも私も理解しておりますが、最終的な判断、裁量権も含めて、法務大臣が最終的な判断をするという意味でいけば、ぎりぎりの
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、そのいろいろな場面で、委員御指摘のように、私、透明性という表現を使いましたが、まず、難民認定手続につきましては、今までは明確に、我々で規範的要素と申し上げておりましたけれども、難民の要件についてどのような考え方、どういった考慮ポイントで判断するのかについて公表していなかったというところでございますが、この点につきましては、難民該当性判断の手引というのを今回策定して、この要件についてはこういう考慮ポイントで考えていくんだ、判断していくんだというところを、あくまで、これで網羅的なものではなくて、あくまで例示ではございますけれども、それにしても、一つの判断の文書として明確化して皆さんに公表することによって、こういう見方でこの要件について判断しているんだといったことを示すことができるようになったという点が、一つ透明性としてお話をさせていただいたところでございます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 つまりは、判断の透明性ということで、私自身、判断の透明性のスケール、判断基準を一定明確化したということについては、以前に比べたら随分前進しているという受け止めをしておるんですが、問題なのは審査プロセスが透明化されていないということ、その点については、正直言ってまだまだこれから議論しなければいけないことがたくさんあると思っております。判断、それから審査プロセス、両方がいかに透明性を担保されるのかということが今後議論していく上で極めて重要なことだと思っておりますので、そのことを指摘させていただいた上で、通告に従って質問させていただきたいと思います。
まず、質問の一点目、送還停止効の例外規定の適用を受けた者の送還相手国が適用を受けた者に対して、この者の送還相手国がいわゆる五十四条三項に該当するか否かを判断する上での審査プロセスの透明性を高めることの必要性についてということで質問
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 入管法におきましては、退去強制手続において退去強制事由に該当しかつ在留特別許可がされない外国人については退去強制令書が発付されるところ、主任審査官は、その際、当該外国人の送還先を指定しなければならないというふうにされています。主任審査官は、この送還先の指定に当たり、当然のことながら入管法第五十三条三項各号に規定する国を送還先とすることはできないということですので、退去強制手続においては当然に、送還先が入管法第五十三条第三項各号に該当するか否かについて審査をしなければならないということになります。
で、現行法は、退去強制手続において、第五十三条第三項について審査を行うべきことを規定しているというふうに解されているわけですが、その上で、退去強制手続における口頭審理におきましては、当該外国人は、代理人を出頭させ、証拠を提出し、証人を尋問することができ、また、特別審理官
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