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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-04-20 法務委員会
○川合孝典君 今大臣から含まれていると認識しているとおっしゃっていただきましたので、是非そのことを受け止めて、今後の対応を法務省さんに図っていただきたいと思います。  次の質問に移ります。  手続の簡素化の取組について御認識をお伺いしたいと思います。  今回の法律の改正によって、認証時における例えば役員に関する書類ですとか、役員交代など認証後に各種の事情変更が生じた際のADR機関の提出書類、あとは官庁間での情報共有による資料の重複提出の解消など、書類の簡素化というものが図られるのかどうなのかということについてお伺いしたいと思います。  趣旨は、いわゆる認証時及び認証後の提出書類の簡素化については、負担が、現場のいわゆるADR機関の方のお声として、様々な変更があったときに繰り返し広範な資料の提出が求められていると。具体的には、例えば各士業団体で設置しているADR機関なんかの場合には、
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竹内努 参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  認証申請等に必要となります書面の記載事項ですとか添付書類は、認証基準を満たすか否かの審査及び適切な監督を行う上で必要な情報を得るためにADR法ですとかあるいは同法の施行規則に定められたものでございますが、認証申請等に伴う申請者の負担を可能な限り軽減していくということは重要なことであると考えております。  そのため、令和二年には、行政機関の間の情報連携によって入手可能となりました登記事項証明書について、認証申請等における添付を不要とする取扱いとしたところでございます。このほか、認証申請等のデジタル化に向けても検討を現在進めているところでございまして、法務省といたしましては、認証申請等の負担を可能な限り軽減できるよう、必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
川合孝典 参議院 2023-04-20 法務委員会
○川合孝典君 必要書類を提出していただくのは当然のことなわけでありますけれども、一方で、いわゆる優良な機関ですとか、安全性、安定性がきちんと確認されている機関については、例えば事業報告書と併せて年に一回報告書を提出していただくといったようなことも場合によっては考えられるのではないのかなというふうに考えております。そうした、まあ言ってしまえばささいなというか、そういった対応というのが実際現場の負担軽減には大きくつながるということで、是非このことについても受け止めて検討していただきたいと思います。  次の質問に移ります。次は、裁判外紛争解決手続を行う者同士の連携協力の在り方について、法務大臣にお伺いしたいと思います。  既にこのADR法の三条においてこのことについては定められているところではありますが、訴訟事件を含めた裁判上の各種手続とほかのADR機関との連携等についての具体的な規定は、実
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-20 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 恐らく委員の御指摘は、そういう仕組みを設けることは認証ADRの専門性を生かしてより適切な解決がされ得るのではないかというところに意義をお感じになっているんだろうと思いますが、一方でちょっと心配がありまして、やはり、当事者が裁判等による解決を希望してその手続を選択しているにもかかわらず、別の解決手段を勧められることなどにより、不信感等を抱く可能性もありますし、また裁判所等が特定のその認証ADR事業者の利用を勧めるということについてやはり公平性がどうなんだろうかという問題も生じ得るのかなと、そういった懸念があると思っています。  そのため、御指摘のような仕組みを設けることには慎重であるんですが、むしろ、紛争に遭遇したときにその実情に即した適切な解決を図るための手続選択が容易になるように、国民に認証ADRについて知っていただくことが重要かなと、国民に限らず弁護士の皆さん
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川合孝典 参議院 2023-04-20 法務委員会
○川合孝典君 押し付けになってはいけないということについてはまさにそのとおりだと思いますが、どの手続を選択するのが当事者双方にとって最もメリットがあるのかどうかということをやはり客観的に判断できるような何らかの仕組みが求められているということなんだろうと思います。是非この点についても注視して、検討も含めて今後も議論を進めていただきたいと思います。  次の質問に移りたいと思います。手続応諾義務に関する規律の適用範囲について御質問させていただきます。  趣旨としてですけれども、一方当事者の申立てによって当然に手続が開始される司法型ADRの場合と異なりまして、認証ADRを含む民間型のADRは、相手方の手続応諾そのものがADR実施に対するハードルとなっております。その結果、仮に手続が実施されれば当事者双方にとっても社会的にも有意義な形で紛争解決が可能であったような事案についても、ADRが実施で
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 御指摘の手続応諾義務につきましては、例えば金融ADRにおける事業者側に見られるように、事業者、消費者間の事案における事業者側の当事者において手続応諾義務が課されていると、そういうものがあると承知しております。  一般財団法人日本ADR協会が平成三十年四月に取りまとめたADR法制の改善に関する御提言におきましても、委員が御紹介いただきましたとおり、民間型ADRにおいては、相手方の手続応諾そのものがADR実施に対するハードルになっている面がある、その結果、仮に手続が実施されれば当事者双方にとっても社会的にも有意義な形での紛争解決が可能であったような事案についても、ADRの実施ができない場面が少なからず生じているものと考えられるといった指摘がされております。  他方で、同じ提言の中で、手続応諾義務に関する規律へのニーズがどの程度存在するかといった現実的な側面があると
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川合孝典 参議院 2023-04-20 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  まず注視していただいた上で、いわゆる利便性を高めるためにどうすべきなのかということを引き続き検討を行っていただきたいと思います。  時間もございますので、次の質問に移りたいと思います。  調停に関連する情報について、手続実施者及びADR事業者の守秘義務を規定することについて、この守秘義務の対象となる事項について民事又は刑事訴訟における証言拒絶や、捜査機関等第三者からの照会に対する回答の拒絶を可能にするための根拠規定を整備するべきではないのかといった、こうした指摘も実はADR機関からなされておりますが、この点についての法務省の御認識をお伺いします。
竹内努 参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のような事項につきましては、日本ADR協会のADR法制の改善に関する提言にも含まれているものと承知をしております。  ただ、現行法制度上も認証ADR事業者は民事上の守秘義務を負っておりまして、手続実施者等につきましても職業上の秘密として証言拒絶権が認められる場合があると考えられること、また、認証ADR制度開始後、秘密漏示に関する問題事例が特に起きていないということから、守秘義務等を制度化する必要性が高いとまでは言えないこと、さらに、守秘義務を制度化するほか証言拒絶権を付与した場合には守秘義務違反につき罰則規定が設けられることが通例でありますが、かえって手続実施者等に対する萎縮効果等を生じさせるおそれがあることなどを考慮いたしますと、現時点において守秘義務等を制度化することについては考えていないところでございます。
川合孝典 参議院 2023-04-20 法務委員会
○川合孝典君 そう御答弁されるんだろうなと思っておりました。  萎縮効果ということについての御指摘もありましたが、他方で、この秘密の取扱いについていわゆる根拠規定がないことから、利用者がむしろちゅうちょされるという側面、逆の側面もやはり指摘されるわけでありまして、その辺りのところを双方から検証を行った上でどうあるべきなのかということの御議論を進めていただくべきなんじゃないのかと思っておりますので、そのことを指摘させていただきたいと思います。  時間の関係がありますので最後の質問にさせていただきたいと思いますが、これ、質問の通告はさせていただいておりませんけれども、大臣にシンプルな御質問をさせていただきたいと思いますが、これまで日本は、いわゆる欧米なんかでは市民創発型のADRというのが物すごい普及しているんですが、日本ではこれが全く普及してこなかったということでありますが、今回の法改正に
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-20 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 大変重要な質問を突然いただいたので、ちょっと目標というものをこの場で思い付きで申し上げるのは、私は法務大臣として無責任じゃないかと逆に思いますので差し控えたいと思いますけれども、ただ、欧米並みかどうかは別にしまして、この制度は使いやすいし、裁判にない特徴もたくさん持っておりますので、これを是非活用していただいて、世の中の紛争というものが少しでも減少をしていくということにはしっかり取り組んでいきたいと考えています。