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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言5117件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (202) 取引 (68) 相談 (65) 表示 (65) 食品 (59)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○自見国務大臣 お答え申し上げます。  今回でございますが、食品表示法第六条の規定に基づき、機能性表示を行って販売を行わないよう指示、命令する行政措置が可能となると考えてございますが、この行政措置には、法的根拠を持ってできる、法令上に明確に規定するということで、法的根拠を持ってできるということで考えているということは繰り返し申し述べさせていただいたところでございます。  一方で、国会での御議論ということ、あるいは与党、野党を超えた御指摘ということは、いつもながら謙虚に受け止めたいと思ってございます。  私どもは、今回、機能性表示食品制度につきまして信用が問われる事態となったということを大変重たく受け止めまして、可及的速やかに様々な検討を、専門家の先生方、皆様の御協力をいただきながら進めさせていただきました。  是非、御理解を賜りながら、消費者委員会への諮問など必要な手続を経て、可及
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大西健介 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○大西(健)委員 今の答弁で速やかにという話がありましたけれども、我々はもう法案を提出していますから、もし賛成していただければ、ほぼ内容的には変わらないので、この国会中にできるんですよ。  では、府令、省令はいつ改正するんですか。いつまでにやるんですか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○自見国務大臣 様々な手続、必要な手続を経てということでございますが、可及的速やかに公布することとしたいと考えてございます。
大西健介 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○大西(健)委員 速やかにと言っているけれども、我々が出している法律は、もう出してあるんですよ。内容も、健康被害情報の報告の義務化、それからGMPの義務化についても検討しろということも書いてありますから、ほぼ内容的には変わらないんですよね。だから、やはり法律を出して、ちゃんと国会で審議して議論を残す、それを二〇一五年のときにやらなかったから、こういうことになっているんだと私は思います。  では、もう一つ。  健康被害情報の収集、情報提供が実際にどのように行われるのかについて確認したいんですけれども、これは提供を受けるのは具体的に保健所ということになるんでしょうか。また、それを分析して、では、公表するのはどこがやるんでしょうか。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま委員御指摘ございましたように、今回の閣僚会議において取りまとめられた今後の対応に基づいて、健康被害の情報提供のルールを整備するということでございます。  こちらの、当方の食品表示法に基づく措置と厚生労働省におけます食品衛生法上の措置、両者で対応していくということでございますが、このルールにつきまして具体的に申し上げますと、届出者でございます食品関連事業者が健康被害と疑われる情報を収集する中で、医師が診断した情報を把握した場合には、速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等、これは都道府県の知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長ということでございます、こちらに情報提供することを内閣府令で措置するということでございます。また、食品衛生法の方でも措置するということでございます。  公表でございますけれども、こういった都道府県知事等に提供
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大西健介 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○大西(健)委員 今の答弁のように、消費者庁は、その内容を健康上どう影響するのかとか分析する能力というのはないので、分析は厚労省がやって、公表も厚労省がやるということなんですね。  では、厚労省に確認ですけれども、公表は具体的にどのような形でやるのか。製品名とか症状の重篤度が分かるように公表されるのか。  小林製薬の例でも、多くの患者がサプリの摂取を中止すれば症状の改善が見られたということですけれども、製品名とか症状が分からなければ、その公表した情報を聞いて、あ、自分も飲んでいるからやめようといってやめれないわけですよ。つまり、被害拡大防止にはならないと思うんですけれども、製品名とか症状というのがちゃんと公表されるんでしょうか。
鳥井陽一 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鳥井政府参考人 お答えいたします。  機能性表示食品の健康被害情報の報告義務化に伴いまして、都道府県知事等に提供された健康情報につきましては、厚生労働省に集約し、小委員会で医学、疫学的な分析、評価を行った上で、その結果を定期的に公表することといたしております。その際の具体的な公表の仕方につきましては、専門家の意見も伺いながら、今後検討してまいります。
大西健介 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○大西(健)委員 今後検討していきますということですけれども、今言ったように、例えば、今回の紅こうじサプリでいえば、その製品名とか症状が分からなければ、飲んでいる人が、あ、これ、私も飲んでいる、これはまずいなと思って飲むのをやめようってできないじゃないですか。  当然、製品名は公表されるんですよね。
鳥井陽一 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鳥井政府参考人 今回の事案のように、食品衛生法六条二号に該当するものについては、速やかに回収命令等を出し、その際に製品名を併せて公表いたしております。そういったことを踏まえまして、今後、具体的な運用について詰めてまいりたいと考えております。
大西健介 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○大西(健)委員 もちろん事業者側の風評被害というのにも配慮する必要はあると思いますけれども、被害拡大を防止することが重要ですので、その観点から、しっかりやっていただきたいと思います。  機能性表示食品を所管しているのは消費者庁です。消費者庁の使命というのは、消費者の選択に資することであって、消費者の安全を守ることであります。消費者庁にはその自覚と責任を持ってやっていただきたいと思います。  もう一つの論点がGMPによる製造工程管理の義務化でありますけれども、報告書では、消費者庁がチェックポイントを整備して、届出者が自己点検した結果を消費者庁に定期的に報告しつつ、消費者庁が必要に応じて立入検査を行うということにしていますけれども、この自己点検というやり方は、またもやこれは性善説に立った仕組みであって、これで本当に大丈夫なんだろうか。  また、立入りをやるというのは、これはなかなか強い
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