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環境委員会

環境委員会の発言12405件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員536人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (46) 沖縄 (45) 環境省 (44) 環境 (42) 被害 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木敏夫 参議院 2026-06-11 環境委員会
お答え申し上げます。  警察といたしましては、一部の悪質ヤードに対しまして、古物営業法に基づく立入りを行っておりますほか、先生御指摘の本年六月一日に全面施行されました金属盗対策法による立入りも積極的に行っていくこととしております。その際、立入調査を行った職員が不法滞在等を認知するに至りました場合には、適切に対応してまいることとなります。加えまして、知事部局の環境担当部門等とも緊密に連携をしているところでございます。  また、警察といたしましては、入管当局との情報共有や合同での摘発を行うなどいたしまして、不法滞在等の積極的な取締りに努めているところでございまして、引き続き、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいります。  不法滞在者に対する対策は、治安上重要な課題と認識をしておりまして、引き続き、関係機関と連携をしながら、不法滞在者等の積極的な取
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梅村みずほ
所属政党:参政党
参議院 2026-06-11 環境委員会
ありがとうございます。  この不法滞在や不法就労の問題というのが、やっぱり自治体でも話題に、問題になっているようで、例えば茨城県では、報奨金制度ですね、通報を受けて、有力な情報があれば五万円程度報奨金をもらえるということで、自治体も動かなければならないほどのお困り事になっているということを考えれば、警察の、地域の警察が一番よく事情のことを御存じだと思いますので、動いていただけるような権限を与えて取り締まっていただく、これが非常に重要だということを申し上げておきたいと思います。  続いては、法務省にお伺いをしたいと思います。  私どもも、参政党の中で外国人問題を考えるに当たり、在留資格の要件についてもいろいろ、他国はどうなっているのかと調べることがありました。  シンガポールなどでは、ワーキングビザで来た外国人に対してはかなり厳しい対応を取っているというふうに知られていまして、軽微な
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松野弘明 参議院 2026-06-11 環境委員会
お答え申し上げます。  入管法第二十四条第四号の二では、例えば、技能実習や留学など、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が窃盗を含む一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして、退去強制の対象となることが定められております。また、入管法第二十四条第四号のリでは、罪種を問わず、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた外国人につきまして、退去強制の対象となることが定められております。  さらに、入管法には、在留資格の取消し事由としまして、虚偽の申請により許可を受けた場合ですとか、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されております。取消し事由に実際に該当するかは個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでございますが、御指摘のような事案で、これらの事由に該当すると認められるような場合には、在留資格を取り消し得るということでございます。  以上に加えまして、在
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梅村みずほ
所属政党:参政党
参議院 2026-06-11 環境委員会
ありがとうございます。  拘禁刑を受けるという犯罪って、なかなか少量の金属を窃盗しただけでは該当しないものなんですけれども、いずれにしても、どういった方法が取り得るのかというのを法務省としてもしっかり考えていただきたいんですね。  先ほどの御答弁の中で退去強制の話が出ましたけれども、政府は、不法滞在者ゼロプランにのっとって、外国人との秩序ある共生社会推進室、各省庁連携して対応をしてくださっていて、一月末に発表されました総合的対応策の中にも、退去強制の対象というか、拡大を検討しているというふうにおっしゃっていました。  あの取りまとめから四か月半が経過しておりますけれども、退去強制事由の拡大、その後どのような議論、検討があったのか、三谷副大臣に来ていただきまして、今日はありがとうございます、教えてください。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-11 環境委員会
お答えいたします。  本年一月に政府において取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、今委員に御指摘いただきましたとおり、この今後の課題の項目の中でございますけれども、退去強制事由の拡大について、海外事例を参考にしながら検討するという記載がございます。  この記載を踏まえまして、入管庁、法務省におきましては、現在、諸外国、これ決してこの手のものとしては少なくない国数ではありますけれども、そういった諸外国における犯罪行為に対する退去強制等の法的枠組みについて照会を実施し、一部回答をいただき、現在整理、検討を行っているところでございます。  さらに、出入国在留管理庁職員による政策課題の研究テーマとすることも検討しておりますし、また、現在外部への調査研究を依頼することも検討しております。  また、もう既にこの退去強制事由がもし拡大されていれば防げた犯罪もあ
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梅村みずほ
所属政党:参政党
参議院 2026-06-11 環境委員会
ありがとうございます。  様々検討事項がありますので、順次行っていただいていると。特にこの見直し、対象の拡大に関しては、他国の事例も参考にされるということで、今聞いていただいて回答も得ているということですので、その後、検討を踏まえて、できるだけ速やかに決定をとお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  さて、本法案においては、一定の問題がある者は欠格事由ありということで、金属スクラップヤードの許可や登録を受けられないようになっています。このときに、例えばその事業者が、不法滞在者、不法就労者を抱えていたというふうになった場合、黙認していたというような場合、事業者は欠格要件に該当するのかどうか、お伺いします。
角倉一郎 参議院 2026-06-11 環境委員会
お答え申し上げます。  不法就労に該当することを知りながら雇用するなどにより、入管法に違反し、拘禁刑に処せられ、一定期間を経過しない申請者や役員は、いわゆるスクラップヤード業の許可の欠格事由に該当し、不許可又は許可の取消しを行うことになります。
梅村みずほ
所属政党:参政党
参議院 2026-06-11 環境委員会
ということは、不法就労の助長罪などで拘禁刑に処されないと欠格事由にはならないということでよろしいですか。
角倉一郎 参議院 2026-06-11 環境委員会
お答え申し上げます。  拘禁刑に処せられていない場合には、欠格要件にはそれだけでは直ちに該当しないという形になります。
梅村みずほ
所属政党:参政党
参議院 2026-06-11 環境委員会
かなりの時間を要すると思いますし、そこまでいくのが大体どれぐらい黙認していないと該当しないのかとか、ケース・バイ・ケースですけれども、ちょっと甘いんじゃないかなと思います。  この法律が出てくる背景に何があったのかということを考えれば、この不法滞在者をかくまったり、不法就労を黙認した場合には、事業者は法案の欠格要件に該当すると、あるいは、許可を受けたとしても、その事実というのが明らかになったときには許可を取り消すなどの判断が必要だと思いますけれども、大臣いかがお考えでしょうか。