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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大島敦 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○大島委員 時間が来ましたので、終わります。  ありがとうございました。
岡本三成
所属政党:公明党
衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○岡本委員長 次に、山本剛正さん。
山本剛正 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○山本(剛)委員 日本維新の会の山本剛正でございます。  ちょっと私、先週の木曜日に携帯電話をなくしまして、結構不便な生活を強いられるなと結構焦ったんですけれども、三日ぐらいたつと、これはこれでありなのかなというちょっと無責任な考え方になったんですが、これは何が言いたいかといいますと、やはり、我々は便利な生活に慣れて大事なものを見失っている傾向があるのではないかなというのを今気づかされているところがあるんですね。そういったものに頼らないといいますか、もう少し違う生活をしていくと、おのずと、例えばCO2も削減できたりとか、いろいろな社会に対する負担が軽減されていくのかななんということを思いながら、今日は質問に立とうかなと思ってやってまいりました。  今日私がグレーを着ているのは、最近グレー水素とかグリーン水素とか言うじゃないですか。グレーはちょっと怪しいみたいな、こういう雰囲気があって、
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殿木文明 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○殿木政府参考人 委員お尋ねの、第四章第三節の高圧ガス保安法の特例の趣旨でございますけれども、御案内のとおりでございますが、高圧ガス保安法に基づきまして、高圧ガスの製造につきましては、都道府県等が行うということになっているところでございます。  その一方で、大規模低炭素水素等のサプライチェーンの構築に必要な関連施設については、最新の科学的、技術的知見を要する場合があって、高圧ガス保安法の許可、検査等を行う場合に、都道府県等においては、通常より時間を要したり判断が困難になる場合があるということが想定されているところでございます。  一方、国は、現行の高圧ガス保安法において、設備の特性に応じた技術基準や検査方法、あるいは手順等のルールについて策定するなど、水素を含めた高圧ガスについて、科学的、技術的知見を有しているというところでございます。  このため、いわゆる水素社会推進法案では、認定
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山本剛正 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○山本(剛)委員 今の話を聞いていて、特例でやる、国がまず引き受けるのは、時間もかかるであろうと。その理由だけで特例にするのかというところはやはり残ると思います。  それで、各都道府県が、当然、それぞれの判断基準なんていうものはなくて、判断基準は一定でなければならないわけですから、本来、それによって時間がかかるところとかからないところがあるという方がちょっとおかしいのではないかなという思いがしておりますし、その基準をもう少し明確にしてやっていかなければならないけれども、残念ながら、その基準をやはり設けられないから、ある意味特例なのかなという思いがしています。  いずれにせよ、特例ということは、こういう枠組みの中に、ぽこっと出たところが特例だという、私はそういう認識なんですよ。ぽこっと出たところを、三年後に全て、同じことを高圧ガス保安法の中に組み込んでやっていく。でも、例えばいわゆる認定
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殿木文明 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○殿木政府参考人 高圧ガス保安法がどのように発展していくかというお尋ねでございますけれども、御指摘のとおり、水素の製造者や利用者をめぐる環境の多様化に応じまして、高圧ガス保安法を含めて、必要な保安規制の見直しを行っていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。  現段階における水素関連の設備の保安につきましては、既存の高圧ガス保安法等に基づく基本的な枠組みでありますとか今回の法案で対応できると考えてございますけれども、まさに御指摘のとおり、今後、水素の供給や利用の環境が変化する中で、規制を取り巻く環境も変化していくというふうに考えているところでございます。  この点、本年一月、経済産業省の小委員会においても、国内外の水素等事業の進捗に応ずる形で、段階的に保安規制の合理化、適正化をしっかり進めていくことが重要である旨、その上で、技術基準等については、国が一元的、体系的に
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山本剛正 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○山本(剛)委員 ありがとうございます。  法律で言うところの第三節、十二条から三十条まで、非常に長きにわたって高圧ガス保安法の特例について記述がございます。  読み込んでいくと、やはり、これからもう少し運用をしていく中で考えていかなければならないところ、足らざるところ、そしてまた、今後に向けてどういうふうに高圧ガス保安法を、ともすれば改正をしていかなければならないところ、いろいろな視点をしっかりと経済産業省の皆さんで、今後の運用の中で捉えて、考えていっていただきたい。これは要望でございますので、是非お願いをしたいというふうに思います。  次に、特定水素等供給事業者への勧告及び命令についてなんですが、第三十四条に「判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分である」という文言があります。  その判断の基準は三十二条にいろいろ、るる書いてありますが、例えば著しくというと、肌感覚でい
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井上博雄 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  判断基準に照らして著しく不十分であるか否かを判断するに当たりましては、対象となる水素等供給事業者のこれまでの取組であるとか、あるいは当該事業者を取り巻く環境などを総合的に勘案した上で判断することを想定いたしております。  その上で、委員御指摘の勧告や命令を受ける対象となり得る具体的な基準でございますけれども、例えば、水素等供給事業者が、判断基準において取り組むべきこととされる自主目標の設定、低炭素水素に向かっていけよという自主目標の設定であるとか、それを公表すべきだ、こういった中身の判断基準になっていった場合に、そうしたことを行っていない、自主目標の設定や公表を行っていない場合におきまして、経産大臣が指導助言によって改善を促したものの、一向に改善が見られず、低炭素水素等の供給を行っていない、こういう場合なんかは著しくということに該当するというふ
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山本剛正 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○山本(剛)委員 ありがとうございます。  今の答弁、やはり議事録に残すことが僕はすごい大事だと思うんですね。  だから、やはり業者の皆さん方が、この著しくというものに対して、判断基準はあるけれども、どのようなものなのかと。これは、施行までにということをおっしゃられたので、是非しっかりやっていただきたいというふうに思います。  次に、今度はCCSの事業法で、同じように著しく妨害という言葉がよく出てくるわけですが、この法律で、貯留事業等の実施あるいは鉱業の実施を著しく妨害するものではない旨の文言が随所に現れるわけでありますけれども、この著しく妨害の程度はどのように判断をするのか。  そして、この著しく妨害の程度を判断する基準として、これはないんですけれども、鉱業法の五十四条において、実は、経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業を著しく妨害するに至った場合に、鉱区のその部分について減少
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定光裕樹 衆議院 2024-03-27 経済産業委員会
○定光政府参考人 お答え申し上げます。  まず、CCS事業法の規定についてですけれども、この規定は、貯留事業等の適切な運営を確保するために、貯留事業などと、それ以外の、他人が行う貯留事業等や、他人が行っている鉱業との両者の調整を図る観点から設けた規定でございます。  委員御指摘の他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するケースとしては、例えば、新たに貯留しようとするCO2が既に行われている他人の貯留事業に係る許可貯留区域に広がっていくおそれがある、その影響で、その他人が既に貯留されているCO2の適切な管理を行うことができず、CO2の安定的な貯留に支障を及ぼすようなケースなどが考えられるところでございます。  また、他人の鉱業の実施を著しく妨害するという規定もありますが、このケースとしては、例えば、既に行われている他人の石油、ガス開発の鉱区と重複する区域を対象としてCO2の貯留事業を行うこ
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