経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
企業 (69)
経済 (53)
処理 (48)
事業 (42)
工事 (42)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
|
○猪瀬直樹君 つい先週の五月三十一日に、かっぱ寿司の前の社長が、かっぱ寿司の社長ですね、この前辞めましたけど、前にいたはま寿司から営業秘密に当たる仕入価格などのデータを不正に持ち出して、不正競争防止法違反、営業秘密領得などの罪で起訴された裁判の一審判決出ましたが、判決によると、前社長は、はま寿司の食材の原価や仕入先に関するデータを持ち出して、カッパ社の当時の商品部長にメールで送信して両社の原価を比較する資料を作成させたということなんですね。判決は懲役三年、執行猶予四年、罰金二百万円と有罪判決になりました。
今回の法改正によって、今後ももし類似の事件が起こった場合、その量刑が重くなったり罰金が高額になったりとか、そういう裁判所の判断に影響を与える点は考えられるんでしょうか。参考人、お願いします。
|
||||
| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
今回の法改正のうち、営業秘密に関する措置につきましては、民事において、生産や販売等の能力に制約のある企業の損害の回復がより適正に行えるよう、先ほど来御議論いただいておりますけれども、令和元年に改正された特許法などを参考にいたしまして、被侵害者の販売等の能力を超える分の損害額についてライセンス料相当分額を増額できるという措置でございます。これ民事でございまして、今回、営業秘密に関して罰則に関する改正はしてはございません。
お尋ねのまさに大手回転ずしチェーン店の元社長による営業秘密の持ち出しに関する事案、これ刑事事案でございますけれども、こちら、報道によれば、大手回転ずしチェーン店の親会社に在籍していた当時、転職元の仕入れや商品原価に関するデータを不正に入手し、転職先に転職した後に、同社の商品部長とデータを共有して商品原価の比較表を作っ
全文表示
|
||||
| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
|
○猪瀬直樹君 続いて、外国公務員贈賄に対する罰則強化について伺います。
今回、OECDからの勧告を踏まえて罰則を強化するということなんですが、昔の昭和の時代には、アジア、アフリカ、それ以外にも中近東とか東ヨーロッパとか、世界中の多くの国で公務員に対する贈収賄は日常茶飯事で、言わばビジネス上の必要悪として認識されていたような感じでしたが、その後、OECDが一九九七年に外国公務員贈賄防止条約を採択したことを受けて、日本も一九九八年に不正競争防止法を改正して外国公務員などに対する贈賄の規制を導入した、こういう経緯ですけれども、そもそも国際的に外国公務員への贈収賄について規制を厳しくするきっかけは、いつ頃、何が原因だったのでしょうか。また、その後、現在までの世界的な規制強化の経緯、また現状における諸外国との罰則レベルの比較について、西村大臣にお伺いします。
|
||||
| 西村康稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
|
○国務大臣(西村康稔君) 御質問の外国公務員への贈賄に対する罰則導入の世界的な流れについてでありますが、一つの契機は、一九七〇年代前半に起きました国際的な汚職事件でありますロッキード事件などを踏まえて、一九七七年の米国での海外腐敗防止法、FCPAの制定であるというふうに認識をしております。その後、世界的な汚職の増加、また、特定の国のみによる外国公務員贈賄対策では効果が限られるという、こうした認識、意識の高まりを受けまして、一九八九年にOECDにおきまして条約制定に向けた議論が開始され、一九九七年に外国公務員贈賄防止条約が採択されたところであります。現在では四十四か国が同条約を批准しておりまして、各国において外国公務員贈賄罪を国内法で規定をしております。
日本におきましては、他のOECD外国公務員贈賄防止条約加盟国と同等の水準とは言えないということであるとか、あるいは効果的な犯罪抑止を図
全文表示
|
||||
| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
|
○猪瀬直樹君 ロッキード事件が端緒であるということは我々もちょっと知っておいた方がいいかなというふうに改めて思いましたけどね。
で、この外国公務員の贈収賄について、例えば今の時代で、個人旅行者や出張する企業の社員が例えば入国時に難癖を付けられて利益供与を要求されるような事例は、今でも一部の国では見受けられると思うんですね。このような事例も今回強化された罰則の対象となるんでしょうか。これは参考人ですね。
|
||||
| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
個別具体な事案についての外国公務員贈賄罪の成立か否かにつきましては捜査当局が収集した証拠に基づき個別に判断するということではございますのですが、一般論として申し上げますと、不正競争防止法の十八条一項に規定するとおり、やはり国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために外国公務員に対する金銭等の利益を供与したと判断される場合には、その供与した金銭の多寡によらず、外国公務員贈賄罪が適用され得るということになると解されます。
なお、一般論として申し上げれば、今委員御指摘いただいた個人旅行者については、通常でありますと国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るためとは考えにくいのではないかというふうに思われますので、そういった場合であれば、外国公務員贈賄罪が適用されないと判断され得る場合もあるものと考えられます。ただし、ただの旅行
全文表示
|
||||
| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
|
○猪瀬直樹君 こういう贈収賄を防いでいくためには、罰則の強化だけではなくて、諸外国政府への働きかけや海外で活動する日本企業へのサポートなど、様々な取組が必要だというふうに思いますが、利益供与等を外国公務員から要求された場合の相談窓口や政府としてのサポート体制について、現在どのような施策を行っているか、また今後強化していく予定はあるかどうか、参考人にお尋ねします。
|
||||
| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
経済産業省では、今委員御指摘のような、外国公務員の贈賄の防止に向けた総合窓口というのが設置してございまして、広く御相談を受け付けておりますけども、この三年ですね、二〇二〇年四月以降でもう百件近く、九十件以上の対応をしているところでございます。
今御指摘ありましたとおり、さらに、企業単位で不当な要求を拒絶するというのは非常に難しいという面もございますので、こういった場合には、現地の日本大使館や領事館、こちらの日本企業の支援窓口がございますし、それから独立行政法人のいわゆるジェトロ、さらに現地の商工会議所などに相談をするほか、これらの機関を通じて不当な要求を停止するように現地政府に要求すると、こういう対応も可能だということも含めて今周知しているところでございます。
今般の改正と併せまして、これ、外国公務員贈賄の防止指針というのを我々
全文表示
|
||||
| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
|
○猪瀬直樹君 国際的な営業秘密侵害事案の手続明確化について伺います。
国外での営業秘密の侵害についても日本の裁判所に訴訟を提起でき、日本の不正競争防止法を適用するという件ですよね、これから。これまで日本の裁判所には訴訟を提起することは可能だったのでは、可能だったんじゃなかったのかということなんですね。で、ちょっと昔の新日鉄とポスコの例を挙げていただいて、それで今回、どこがそれで違ってきたのかということを説明願いたいんです。
|
||||
| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
今御指摘いただいた過去の裁判事例でございます。
大手の鉄鋼メーカー、当時の新日鉄住金の元社員が、この新日鉄住金が持っている方向性電磁鋼板、これトランスの芯などに使いますけれども、この電磁鋼板に係る営業秘密を韓国の鉄鋼メーカー、ポスコに流出させたということで、新日鉄住金がポスコに対しまして、不正競争防止法に基づき、これ営業秘密侵害でございますが、約一千億円の損害賠償等を求める民事訴訟を二〇一二年に東京地方裁判所に提起をいたしました。他方、ポスコの方は、この訴訟における新日鉄住金が主張する請求権が不存在であるとの確認を求める訴訟を韓国の裁判所に提起をしたこともございまして、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、また日本の不正競争防止法が適用されるかが一つの争点になったものと認識してございます。
この訴訟、最終的には、両当事者の間でそ
全文表示
|
||||