経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○猪瀬直樹君 時間なくなってきましたので終わりにしますが、日本の裁判所でできるということで、本来はもっと早くそれができていればよかったなという反省に基づいて、今回この法律改正ということですね。分かりました。
これで質問終わります。どうもありがとうございました。
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。
午前中の質疑の中で、同じ関心を持った先生方多かったので、少し質問がかぶりましたので、その点についてはちょっと飛ばし飛ばしで質問をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
まず、デジタル空間における模倣行為の防止ということで、午前中の質疑でも、リアルな空間とデジタルな空間でどういうふうに模倣するとそれが今回の法律上引っかかるのかという、こういう質問がありまして、どういう組合せであろうとも引っかかるんだというのが今回の法改正ということで理解をいたしました。
では、その上でなんですけれども、いわゆるこの商品というものの規定の中に、このデジタルのもの、まあ無体物という言い方を法律の中では考え方として持っていますけれども、この無体物を今回含むということにしたわけですが、したんですけれども
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
今御指摘のとおりでございますが、現行法の逐条解説におきましては、この形態模倣商品の提供行為における商品の形態でございますけれども、これは二条四項に規定ございまして、有体物の形態でなければならず、無体物は含まれないと、これ逐条解説にも記載しているところでございます。
この理由は、従前はメタバースなどのデジタル空間で商品の形態を模倣する、あるいは商品というものを譲り渡したりして模倣すると、こういう行為そのものが想定されなかったということがございます。
しかし、先ほど来御議論ございますように、近年では、アバターに着ける服ですとか小物、こういったデジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきておりますので、こうしたデジタル空間上の商品の形態を模倣してもうけようという行為の増加も懸念されておりますので、今回の改正は、デジタル空間上の形態
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○礒崎哲史君 ありがとうございます。
今まである考え方、それの延長上にしっかりと入るようにということで整理された考え方を拡大できるようにしていったということで理解をいたしました。
ただ、やはり、実際に防止をするという意味では、広くこれが理解をされないと意味がありませんので、これはもう法律が改正された暁の話になりますけれども、しっかりと関係者の方、もうそれこそ経営者、商品開発されている方、さらにはこうしたことのもうスペシャリストであります弁理士の方、そうした方たちにしっかりと、これ、中身については展開をしていただいて、また、今、個人事業主という形でいろいろ商売をされている方たちもいらっしゃいますので、できるだけ分かりやすく発信をしていただくこと、これは要望としてさせていただきたいと思います。
今、無体物ということで、デジタル空間の中でこうした法整備を整えたということなんですけれど
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| 西村康稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○国務大臣(西村康稔君) 不正競争や知的財産権の侵害を始めとする民事紛争は、国境をまたいで発生した場合の話でありますけれども、一般論として、まず裁判管轄、先ほども少し議論がございました、すなわち、いずれの国の裁判所で裁判を行うのかという点、それから準拠法、すなわち、いずれの国の法律で裁判を行うのかということが問題になるわけであります。このうち、例えば不法行為における裁判管轄と準拠法の決定におきましては、その不法行為による侵害の結果が発生した地がどこになるかによって判断されるということで、これは国際的にこのような考え方が取られているものと認識をしております。
今回の法改正におけるデジタル空間での模倣行為を防止する措置でいえば、形態を模倣した商品の販売が海外のサーバーで行われた場合であっても、そのサービスが日本国内の消費者を主な対象としている場合など、不法行為による侵害の結果が発生した地が
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。
著作権の分野におきましては、その原則を定めた様々な条約に基づき各国が定める法律において、互いにその著作物を保護しているところでございます。デジタル空間においてその著作物を利用する場合には、利用者の国籍にかかわらず、日本における利用の場合には日本の著作権法が適用されることとなります。
国際私法の上におきましては、そのデジタル空間上の著作物に日本からアクセスでき、著作権侵害等の不法行為による損害が日本において発生していると考えられる場合、日本における著作権及びその侵害の有無などについては、日本の著作権法に照らして判断することができるものになるというふうに考えられます。
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○礒崎哲史君 ありがとうございます。
やはり、これも今日幾つか議論がやはり出ていますけれども、商標なのか意匠なのか、それとも著作権なのか、その対象物が何になるかによって、ルールにやっぱり若干違いもありますし、国際的なまだルール作りについても差が出てきているという状況であります。先ほどお話ありましたけれども、やはり、じゃ、国内の非常に優れたデザインを模倣して海外で商売をしたとなると、じゃ、これはどうやって適用するんだとなったら、これやった者勝ちの状況にもまだなってしまうということでもありますので、ただ、これは国際的なルール作りが大変重要になると思いますので、ここは是非経産省の方でもリーダーシップを発揮していただいて、こうした国際ルール作りもしっかりと進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
続いての質問ですが、これ、じゃ、実際に何か損害が発生したときの
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、この不正競争防止小委員会において、リアル商品とデジタル商品で市場が異なる場合、利益が侵害されたと言えないんじゃないかという御意見がございました。
形態模倣品の提供行為を不正競争としている趣旨でございますけれども、やはりこれ先行者の市場先行の利益というインセンティブを保障しまして、商品化のために掛けた労力、時間、費用の回収を保護するということでございます。
この趣旨に鑑みますと、リアルの商品を模倣したデジタル商品が提供されたとして、それが先行者の市場先行の利益を侵害していると認められない場合は差止め等の対象にはならないというふうに考えられますけれども、これに対しまして、デジタル空間上でリアルな商品を模倣したデジタル商品が提供された場合であって、模倣者が商品化のためのコストですとか売れないかもしれないというリスク、
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○礒崎哲史君 ありがとうございます。
先ほどの逐条解説にしっかりと記載をというところとこれも関係しますけれども、やはりこれ、こういう状況においてもこういうやはり損害額の考え方があるんだということ、これしっかりと発信をしていくということが、まあそもそも防止の方にも、抑制していく方向にもつながると思いますので、こうした点についてもしっかりと分かりやすくまた発信をしていただきたいと思いますし、やはり、本当に優れたデザインのものが、個人で出しているものが、ある意味組織的にそういう模倣品を作って商売をするような人たちの目に留まったときに、やはり多額の損害賠償が求められるということになれば、やはりクリエーターの人たちの能力がしっかりとそこで保護されることにもつながると思いますので、是非そういった取組は進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
恐らくちょっと最後の質問になる
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。
いわゆるAI生成物を生み出す過程におきまして、AIの利用者に創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的寄与があれば、利用者がその思想、感情を創作的に表現するためにAIという道具を利用して、道具を使用してAI生成物を生み出したものとして、当該AI生成物は著作物になるものと考えられます。この場合、著作者となる当該利用者がAI生成物の著作権者となります。
一方、AI生成物のうち、利用者の寄与が認められないような簡単な指示を入力して生成したにとどまる場合などAIによって自律的に生成されるAI生成物については、現行の著作権法上は著作物とはならないと考えられます。
また、AI開発として行われるその深層学習などにつきましては、著作権法第三十条の四の規定によりまして、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としないというときには著作権者
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