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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○委員長(吉川沙織君) 休憩前に引き続き、不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○猪瀬直樹君 日本維新の会の猪瀬直樹です。  本日は、不正競争防止法等の改正案ということですが、商標法、意匠法、特許法なども含めて、知的財産に関して一括して改正するものと理解しています。  そこで、まず、デジタル空間における形態模倣行為の防止について伺います。  これまでリアル空間において規制されていた形態模倣行為、つまりよく似た物まね品ですが、これをデジタル空間においても同様に適用する法案ということですが、知財に関する法律は、不当競争防止法以外にも著作権法、意匠法、商標法など幾つも存在しています。ブランド品の偽物にロゴを付けて売ったり、ロゴがなくてもほぼ同じものを売ったりすることはこれまで規制されていたと思うんですけれども、今回のデジタル空間において、これまで著作権法、意匠法、商標法等で規制されていた範囲と今回新たに不当競争防止法にて対応する範囲について、それぞれについて分かりやす
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吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○委員長(吉川沙織君) まず、文化庁中原審議官。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。  著作権法では、著作物は思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものとされており、無体物について私人の財産権等を規定をしております。  これによりまして、著作物の要件を満たす場合には、現実の空間のみならず、デジタル空間における利用につきましても著作権法で保護され、その利用に当たっては原則として著作権者の許諾を得る必要がございます。このため、著作権者の許諾を得ずに無断で著作物を利用した人は著作権を侵害することとなります。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○委員長(吉川沙織君) 次に、特許庁濱野長官。
濱野幸一
役職  :特許庁長官
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。  デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としてございまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となってございません。  デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、昨年、法曹界、産業界、学界の有識者を構成員とします特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、意匠権による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、意匠権が不競法の形態模倣規制とは異なり、他者の模倣ではなく自分が独自に創作した意匠に対しても他者の権利が及ぶため、クリエーターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中長期的視
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吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○委員長(吉川沙織君) 最後に、経産省蓮井審議官。
蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) 今まで著作権それから商標、意匠について御説明がありましたが、こちら不正競争防止法の他人の商品形態を模倣した商品の提供行為でございます。こちらは、例えば先ほど御説明にありました著作権における著作物に求められるような創作性というのは要求されておらず、商品の形態が他人の商品に依拠をして、実質的に同一と言えるほどに酷似しているいわゆるデッドコピー品でありましたら、それは量産されるような実用品、こういった場合は通常著作権の対象になりませんけれども、そういったものであっても規制の対象になります。  今回の改正は、まさにそれを無体物を想定した電気通信回線を通じて提供する行為というのを追加いたしますけれども、これによりまして、アバター用の小物ですとか洋服、こういった必ずしも著作権の保護の対象とはならないような量産された実用品のデジタル空間における形態模倣品の提供行為が新たに規
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猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○猪瀬直樹君 次に、営業秘密などの保護強化についてお願いいたします。  今回の改正では、損害賠償の対象を物品だけではなくてデータや役務の提供についても拡充すること、それから、損害額の算定の際に、自社の生産、販売能力を超える部分についてもライセンス料相当額として増額できるようになること、これらがポイントと理解しておるんですが、どちらについてもデジタル化社会の進展に対応した妥当な改正と評価していますが、逆に言うと、今まで対応していなかったのが遅過ぎるぐらいではないかと思うのですね。  実は、二〇一九年に特許法と商標法、意匠法、実用新案法については既に先行して同趣旨の改正を行っているようですが、いずれも同じ経産省管轄の法律ですが、不当競争防止法について改正時期が現在までずれ込んだ理由は何なんでしょうか。西村大臣、お願いいたします。
西村康稔 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、令和元年に特許法改正を行ったときにも、この不正競争防止法に同様の規定を導入すべきかどうかの議論があったわけであります。しかしながら、当時は不正競争防止法における具体的な産業界のニーズであるとか意見も十分に踏まえるべきと判断をし、まずは特許法等における導入の状況を見ながら改めて検討するということに当時したものであります。  その後、特許法などの最新の裁判例として、特許権者の損害として従来は否定される傾向にあった部分についてライセンス料額も損害として認められる事例も出てきております。より適切な権利者の救済につながってきているものという認識でございます。こうしたことも受けながら、不正競争防止法として、令和三年から、産業構造審議会不正競争防止小委員会におきまして検討を行ってきたものであります。  営業秘密の保有者等についても特許法と同様に営業秘密などを
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