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行政監視委員会

行政監視委員会の発言1815件(2023-02-06〜2026-01-23)。登壇議員227人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: さん (95) 教科書 (51) 学校 (49) 選任 (46) 調査 (44)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○伊波洋一君 この件については引き続き取り組んでまいりますけれども、今年度中にILOへの報告がきちんとできるような解決策を求めて、終わりたいと思います。  ありがとうございました。
浜田聡 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。最後の十五分、よろしくお願いいたします。  まず、家庭連合、いわゆる旧統一教会問題について質問させていただきます。  旧統一教会問題、私の問題意識としては、恐らく世間一般の主要メディアの論調とは違いまして、旧統一教会解散すべきという方向性に異を唱えるものでございます。  現状、既に裁判所への解散命令請求が出されておりますので、そこは裁判所でしっかりと判断していただければと考えております。ただ、裁判所が判断する材料として、主要メディアで扱われていないが重要な観点についてはこの国会で扱っていきたいと考えておりますので、裁判所の皆様におかれましては、是非とも私の委員会での質問や文書での質問主意書に御注目をいただき、判断材料にしていただきたいと思います。  まず最初の質問です。家庭連合への解散命令請求を出すのであれば、ほかに悪質な事件
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本田顕子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○大臣政務官(本田顕子君) 浜田委員にお答え申し上げます。  旧統一教会に対する解散命令請求は、同法人の信者による違法な献金、勧誘等の行為により広範な被害が生じた事案が宗教法人法第八十一条第一項所定の解散命令事由に該当するものとして解散命令請求が相当との判断に至ったものです。  御指摘の宗教法人に係る事案は旧統一教会の事案とは全く異なるものであるため、旧統一教会に解散命令請求をしたからといって、御指摘の三法人について解散命令請求をするべきであるとは言えませんし、行う予定もございません。
浜田聡 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○浜田聡君 宗教法人への解散命令については、宗教法人法第八十一条一項一号において、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」と非常に限定的に規定されており、実際に解散命令が適用されたのは、オウム真理教そして明覚寺の二件のみだと認識しております。  令和四年の参議院予算委員会で、岸田総理の解釈変更というのが問題だと思います。どういうことかというと、旧統一教会には刑事罰が存在しないため解散命令請求はできないという閣議決定が存在したにもかかわらず、岸田総理が、請求要件に民法上の不法行為も含まれると法解釈を一日で変更する答弁をしたことが大きな問題だということです。  内閣支持率を維持するために旧統一教会に解散命令を出せるように無理やり解釈変更したという指摘は数多いです。この指摘に対して有効な反論はなされておりません。裁判所におかれましては、この点を御承知お
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親家和仁 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。  お尋ねのような旧統一教会信者に対する犯罪の発生状況について警察庁において可能な範囲で調べてみましたけれども、都道府県警察から報告を受けた事案については確認できなかったところでございます。
浜田聡 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○浜田聡君 確認できないという答弁だったんですけれど、恐らく警察関係者の皆様、数多くの御苦労をされていると思います。まだこの問題、解決しているとは言い難いので、適切な御対応をお願いしたいと思います。  さて、拉致監禁された方で、長い期間としては十二年五か月という方がいます。後藤徹さんという方です。この方の監禁事例に関する刑事告訴が不起訴だった件について伺います。  後藤徹さんが書籍に書かれていることを少し紹介しますと、家庭連合信者に反対する人々、「拉致監禁」という書籍なんですが、自身の拉致監禁、解放、民事訴訟で勝訴などについて述べている部分がありまして、この方は一九九五年九月に拉致監禁され、二〇〇八年二月に解放されました。その際に、栄養失調で入院を余儀なくされたとのことです。退院してすぐに拉致監禁に関与した者を刑事告訴したところ、不起訴だったとのことでございます。仕方なく、その後の民事
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねは、個別事案における検察当局の事件処理の当否について、法務当局として所感をお尋ねということでございますけれども、個別のことにつきまして法務当局として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。
浜田聡 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○浜田聡君 数年後、結果としては民事訴訟でもう最高裁まで行って、後藤徹さん、勝訴をされているわけでございますので、その妥当性については大いに検証すべきではないかなと考えております。そのことをお伝えさせていただきます。  この件について、皆様に是非とも知っておいてほしい名前をお伝えしたいと思います。それは宮村峻という人物です。この人物は、脱会屋として数多くの拉致監禁事例に関与してきたと考えられます。監禁を実際に行うのは家族ではありますが、この脱会屋の方は、罪に問われないように工夫をして、間接的に脱会工作を家族に指導していたようです。ただ、裁判ではその関与が、宮村峻氏による関与が認められております。  私が強調しておきたいこととして、この脱会屋である宮村峻氏は、名指しはしませんが、国政政党においてアドバイザーのような立場で密接に関与していることが家庭連合の方から指摘されています。いろんな理
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君塚宏 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(君塚宏君) お尋ねのあった件についての一連の報道は出入国在留管理庁として承知しているところですが、個別事案の対応状況に直接関わるものについてのお答えは差し控えたいと存じます。  その上で、一般論として、法令に違反し、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した外国人は速やかに本邦から退去することは原則でありますが、現行入管法上、難民認定申請中は一律に送還が停止されることなどから、速やかに送還できない場合があります。  また、仮放免の取消しにつきましては、入管当局において、個別の事案ごとに、法令に従い、仮放免の条件違反の有無等、諸般の事情を考慮して適切に判断しております。  なお、仮放免は、在留資格と異なり、およそ我が国での就労等の在留活動を許容したものではなく、難民認定手続の終局など、送還ができない事情が解消すれば退去強制されるべきものでございます。
浜田聡 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○浜田聡君 私も川口市民の皆様からクルド人問題について御相談をいただく身でございます。その身として、この事例の対応については注目していきたいと思います。  次に、国民が政府に納める税金の納付状況において、国内在住の外国人の納付状況に問題があるのではないかという観点から、国税庁に伺いたいと思います。  先日、五月八日の衆議院法務委員会でのやり取りが毎日新聞で記事になりました。タイトルが、永住者、税金など未納一割というタイトルの記事でございます。この法務委員会では、藤原崇、自民党の藤原崇議員が出入国管理庁の方に質問されておられました。答弁としては、永久許可申請者千八百二十五件のうち不許可処分五百五十六件に二百三十五人の税滞納が確認できたというものでございます。  この毎日新聞の記事タイトルには少し語弊があるのかもしれませんが、それはさておき、永住許可申請者の租税公課滞納者の割合というのが
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