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内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言1033件(2023-02-13〜2026-05-26)。登壇議員64人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (276) 国家 (103) 活動 (66) 機関 (60) 省庁 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
ちょっと目的外規定というのが何を指すのか分かりませんが、適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度においてしか使わないということですので、その他の目的には使わないということでございます。
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答えいたします。  二十三条は新法の規定でございまして、そちらは取得通信情報に係る規制でございます。こちらは警察官職務執行法のアクセス・無害化に係る規定でございまして、その意味で、御指摘のとおり、ここでその取得通信情報というものは出てまいりませんので、その適用はございません。
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
補足いたします。  警職法の改正の規定でも、アクセス・無害化を行うに当たっては、事前にサイバー通信情報監理委員会の承認を受けることになっておりまして、その中で、必要な措置を講ずることとしているかどうかというのは審査の対象になりますので、例えば、警察なり自衛隊が必要な範囲を超えて確認をしようとしたりする場合には、一定の歯止めがかかるということでございます。
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
アクセス・無害化措置につきましては、まず、国家安全保障会議四大臣会合におきまして速やかに議論をして、対処方針等を定めることといたしております。その上で、内閣官房に設置する新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指導に基づき、国家安全保障局と連携して総合調整を行い、実施主体たる警察や自衛隊が、警察庁長官及び防衛大臣の指揮と監督により、個別のアクセス・無害化措置を行うこととなります。
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答えいたします。  選別後通信情報は、通信の秘密について十分に配慮しつつ取り扱う必要があるものでありまして、その利用を必要最小限の範囲に限定するために、本法案第三十一条第三項において準用する第二十三条第二項では、特定被害防止目的、すなわち一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的以外の目的のための利用を原則として禁止しているところでございます。  他方で、犯罪捜査とは、捜査機関が、犯罪があると思料するときに、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適用実現するため、犯人及び証拠を発見、収集、保全する手続を指すものでございまして、本法案で、通信情報を利用する目的である特定被害防止目的とは明確に異なるものであるというふうに考えてございます。  したがいまして、選別後通信情報がアクセス・無害化のため警察庁等に提供された場合であっても、犯罪捜査目的が特定被害防止目的に含まれるとして選別後通
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小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答えいたします。  繰り返しで恐縮ですけれども、法制上の確立された解釈といたしまして、犯罪捜査とは、捜査機関が、犯罪があると思料するときに、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適用実現するため、犯人及び証拠を発見、収集、保全する手続を指すということでありまして、本法案で、通信情報を利用する目的である重要電子計算機に対する一定の国外通信特定不正行為による被害を防止するという行政上の目的とは明確に異なるものであるというふうに考えてございます。  したがいまして、捜査のための利用が特定被害防止目的に当たるというふうに解するとは考えてございません。したがいまして、提出させていただいた法案の内容により誤解が生じるおそれはないというふうに考えてございます。
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
繰り返しになりますけれども、外務大臣との協議は、国際法規の解釈及び実施に関する事項を所掌しております外務省におきまして、実施しようとするアクセス・無害化措置が国際法上許容される範囲内で実施されるものであることを確認するために行うというものでございます。  こうした考え方につきましては、これまでの質疑でも御説明申し上げたとおりでございまして、改めて法文上明記する必要まではないというふうに考えてございます。
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
繰り返しで恐縮でございますけれども、協議の趣旨につきましては申し上げてきたとおりでございまして、改めて法文上明記する必要はないというふうに考えているところでございます。
飯島秀俊 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答えを申し上げます。  まさに有識者会議の報告を受けて、我々もこの法案の策定をいたしました。その中で、まさに大臣や外務省の国際法局長から答弁させていただいたとおり、国内であれば国家賠償法でしょう、国外であれば、まさに国家責任条文、関連する規定を踏まえて対応していくということをまずは検討させていただきまして、それを踏まえて、今、対応するような可能性として、国外のものであれば、国際違法行為の責任を負う国は、原状回復、損害賠償、陳謝、再発防止等の手段を通じてその責任を解除することとなり、こうした責任の解除については、自国、我々の国の国内法も踏まえつつ適切に対応するということを検討してきたというところでございます。
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答え申し上げます。  本法律案第六十一条に規定をいたします国会への報告と概要の公表でございますが、本制度の運用に係る透明性を高めるとともに、その運用の適正性を国会に確認いただき、もって国民の信頼を得ることを目的として、毎年委員会の所掌事務の処理状況を国会に報告することといたしているものでございます。