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内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官

内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官に関連する発言248件(2023-02-21〜2026-07-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 研究 (206) 事業 (96) 開発 (84) 分野 (73) 技術 (73)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木村直人 衆議院 2026-06-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  KPIにつきましては、御指摘のとおり重要な指標であると考えておりますし、まさに御指摘のように、スタートアップの創出の数あるいは成長規模といった形で具体的な数値目標を設定するという考え方もあるというふうに承知をしております。  一方で、数値目標のみを設定した場合には、その達成を優先する余り、本構想の目的に沿わない形でスタートアップの件数のみを増やすということにつながるおそれ、あるいは、ディープテック分野のように研究開発に時間を要する分野の特性を十分に反映できない、そんなおそれもあるというふうに考えておりまして、具体的なKPIの設定につきましては、現在実施しております先行的活動の中で、海外で実績のある運営支援法人、これらの方々と連携をいたしまして、数値目標の設定の在り方も含めて検討を行っているところでございます。  こういった結果も踏まえて、適切にこのKPIの方を
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木村直人 衆議院 2026-06-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  この先行的活動でございますけれども、まさにその名のとおり、最先端の研究活動を先行的かつ効率的、効果的に行うことによって世界から優れた人材あるいは投資を集める呼び水となるような取組でございまして、そういった性格上、現時点においては、その事業規模、御指摘のあったように、DARPAなどと比べますと比較的少額であるものの、この構想の実現には不可欠なものであるというふうに考えてございます。  他方で、委員御指摘のとおり、今後、運営法人が設立をされ、GSCの構想の活動が本格化する段階においては、民間資金を効果的に呼び込んで、運営法人の自立的、持続的な経営基盤を確保していくことが重要であると考えております。  このため、このプログラムの実施状況に関する情報については積極的に公表させていただいて、本構想の取組に関する透明性を確保する。そのことによって、国内外の投資家などの本構
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木村直人 衆議院 2026-06-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  ただいまお尋ねがございました、移行に当たってのノウハウなどの継承についてでございます。  これは、先行的活動の期間において、研究開発支援におけるプログラム設計やマネジメント手法、あるいは事業化支援におけるカリキュラム、メンターリスト、そしてネットワーク形成手法などにつきまして、委託契約に基づく報告書の提出などを通じて体系的に蓄積をして、運営法人の活動に確実に生かしていく、そんなことを考えてございます。  そして、その際、これらのノウハウにつきましては、その重要性に鑑みまして報告書を非公表とするなどの情報管理を徹底することで、不必要なノウハウの流出が生じないように適切に対処をしながら、新法人へ速やかかつ確実に引き継いでいく予定としております。  こうした取組を通じまして、運営支援法人が有する優れたノウハウやネットワーク、これをより強固なものとして運営法人に引き
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木村直人 衆議院 2026-06-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  ただいま、入居者の選定の基準、それから領域の選定について御質問がございました。  まず、入居者の選定に当たりましては、この拠点がディープテック分野における研究成果を活用した新たな事業の創出、成長発展を促進するということを目的としておるということを鑑みまして、こうした拠点の目的にどの程度合致した活動が見込まれるかどうかということが重要であると考えておりまして、具体的な入居者の選定基準あるいは選定プロセスにつきましては、今後、運営法人におきまして、透明性、公平性、そして中立性を確保しながら、国との政策の整合性、そしてフラッグシップ拠点の目的、こういったものを踏まえて策定、運用していくことになろうかというふうに思います。  また、対象とする領域でございますけれども、御指摘のとおり、ディープテック分野は非常に多岐にわたります。この中で、運営法人の設立、あるいは拠点の開
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木村直人 衆議院 2026-06-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  本構想の目的でございますけれども、国内外の研究者、スタートアップ、企業、大学、研究機関、投資家、支援者などの関係者が一堂に物理的に集積し、相互に連携しながらディープテック分野の研究開発から事業化、海外展開までを一気通貫で行う環境を整備することでございまして、決して目先の短期ビジネス化というものを狙っているわけではなく、御指摘のような、大きな社会的、経済的インパクトを与えたかということ、これを重要視をしております。  したがいまして、こういったKPIを設定しなければいけないというふうに考えておりますけれども、この設定に当たりましては、こうした環境の形成をどのように評価していくのかという観点が重要でございます。  一方で、御指摘のあったように、数値目標のみを設定した場合、この達成を優先する余り、本構想の目的に沿わない形でスタートアップの件数をいたずらに増やすことに
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木村直人 衆議院 2026-06-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  GSC構想では、フラッグシップ拠点の開所や運営法人の設立に先立ちまして、世界から優れた人材、投資を集める呼び水となるような先行的活動、先ほど来御説明申し上げておりますが、を実施しているところでございます。  この先行的活動でございますけれども、国内外の運営支援法人の優れた知見、経験、ネットワークを取り込み、その成果を運営法人の活動に生かしていくということを目的としておりまして、支援内容やその成果が具体化、見える化されることで、今後設立される運営法人や拠点への期待も高まり、民間企業などGSC構想への参画、これを促すことになろうかというふうに考えております。  その上で、運営法人の設立後は、運営法人自体がベンチャーキャピタルなどの投資家に対する出資、これを行うことも予定をしてございます。こういったことを通じまして民間からのリスクマネーを呼び込む、こんなことを考えて
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木村直人 衆議院 2026-06-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  御指摘の基本方針におきましては、周辺コミュニティーとの連携という観点から、隣接する防衛省の研究所等とも連携するという記載がございます。  これは、周辺に所在する艦艇装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所のほか、近隣の大学なども念頭に置いているところでございます。そして、御指摘の周辺コミュニティーとの連携に関しましては、例えば、拠点整備の工事における、隣接する艦艇装備研究所への影響の局限化のための調整、あるいは周辺住環境への配慮などを行うことを想定してございます。  このように、拠点の整備に当たっては、周辺コミュニティーとの連携を図ってまいりたいと考えてございます。
木村直人 衆議院 2026-06-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  新たに設立する運営法人の組織体制につきましては、ディープテック分野の研究開発から事業化支援、国際展開まで一気通貫の支援を担うに当たり、迅速な意思決定を柔軟かつ機動的に行うことができるような体制を構築することが重要であると認識しております。  そこで、米国の国防省国防高等研究計画局、DARPAや、エネルギー高等研究計画局、ARPA―Eなどのイノベーションを担う海外組織におきましては、比較的コンパクトな組織の下で、プログラムマネジャーやプログラムディレクターに大きな裁量と責任を付与し、迅速かつ柔軟な意思決定を行う体制が取られているというふうに承知しておりまして、今回設立する運営法人の組織体制の参照事例として例示をしたものでございます。
木村直人 衆議院 2026-06-17 内閣委員会
お答え申し上げます。  GSC構想におきましては、ディープテック分野の研究開発や事業化を支援すること、これを目的としてございます。そして、その対象とする分野でございますけれども、特定の分野に限られるものではございませんで、研究成果の性質によっては防衛分野にも応用可能なデュアルユースの技術が含まれる場合もあり得るとは考えてございます。  このフラッグシップ拠点におけるセキュリティーの確保でございますが、ディープテック分野の研究開発や事業化の促進の観点から非常に重要であると認識しております。このため、現在、拠点整備の基本的な方針である基本計画の策定に向けて、エリアの区分も含めて有識者会議で議論をしておりますけれども、利用目的やセキュリティー水準に応じた空間設計そして運用を行うことが必要であると考えております。
恒藤晃 参議院 2026-06-11 経済産業委員会
現状、我が国におきましてはフュージョンエネルギーのみを対象とした法律はございません。ではございますが、原子力基本法におけます原子力の定義には、核融合反応から放出されるエネルギー、すなわちフュージョンエネルギーも含まれております。このため、原子力利用は平和の目的に限るなど、原子力基本法の規定はフュージョンエネルギーにも適用されてございます。  また、安全確保に関しましては、フュージョン装置を用いて実際に核融合反応を起こす場合には、放射線を発生し又は放射性物質を内蔵するため、一般公衆及び従事者の放射線障害を防止するなど、適切に安全対策を講じる必要がございます。現行の法体系では、このフュージョン装置は、原子力発電所を規制している原子炉等規制法ではなく、放射線発生装置等を規制する放射性同位元素等の規制に関する法律、いわゆるRI法によって規制されておりまして、これに基づいて適切に安全確保措置を講じ
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