厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1724件(2023-02-10〜2025-12-16)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
先生に資料でお示しいただいたとおり、労働基準法における労働時間に該当するか、これは、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかを個別具体的に判断するものとなっております。
この考え方は、公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方と認識しております。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
あくまでも個別具体的に判断されるものでございますので、一律にお答えすることは差し控えたいと思います。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
一律にはお答えできない、個別具体的に判断でございますが、その上で、公立学校の教育職員の勤務時間の具体的な取扱いに関しましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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失礼いたしました。
労働基準法における労働時間の考え方は、基本的に、労働基準法が適用される労働者には全て同じ考え方と認識しておりますが、その上で、給特法の運用に関する問題につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-25 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正案におきましては、介護保険法による変更等の届出があった場合に生活保護法上の届出もあったものとして取り扱うこととしております。この制度の運用に当たりましては、双方の制度で届出を求めている事業所に関する情報について、介護保険担当部署と生活保護担当部署との間で共有されることとなり、この中には、個人情報保護法上の個人情報となる、代表者、管理者の氏名等の情報も含まれるということでございます。
個人情報保護法におきましては、行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める業務を遂行するため必要な場合に限られ、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないこととされております。
その上で、特定された利用目的のために自ら利用し、又はほかの行政機関等に提供することが許容されているということでございます。
厚生労働省としましては、こうした規定を踏
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
医師は労働者かという点につきまして、まず、労働基準法第九条におきまして、「「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされております。医師がこれに該当する場合には労働者となりまして、労働時間や賃金などの労働条件に関する最低基準を定めた労働基準法の適用を受けることとなります。
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| 森真弘 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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臨床研修必修化後の処遇がどういうふうに変わってきたかという部分についてでございます。
委員御指摘のとおり、平成十六年の臨床研修の必修化以前については、研修医の働き方は大変厳しくて、例えば処遇が不十分でアルバイトをせざるを得ない、研修に専念できないのではないかといった指摘を多くされてきたところでございます。
このため、必修化後の新たな医師臨床研修制度においては、研修医がアルバイトをせずに研修に専念できる環境を整備するため、臨床研修病院の指定の基準として、研修医に対する適切な処遇の確保というのを定めるとともに、臨床研修病院が研修を実施するために必要な財政支援を行ってきているところでございます。
また、研修医を含めた医師の働き方改革を推進しているところでございまして、具体的には、長時間労働となる臨床研修医の勤務間インターバル確保を義務化するとともに、臨床研修医に対して、労働関係のルー
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の訴訟は、奈良県の県立病院に勤める産科医二名の方が、夜間、休日の宿日直勤務等につきまして、時間外・休日労働の割増し賃金を支払うよう求めて提訴した事案であると承知しております。
この裁判におきまして、病院側は労働基準法の宿日直許可を受けたことを理由として夜間、休日勤務のうち緊急対応をした時間のみ賃金を払えば足りると主張しましたが、大阪高等裁判所では、当該病院における夜間、休日勤務の実態が軽度又は短時間の業務のみとは言えないため、夜間、休日の勤務時間全てについて時間外・休日労働の割増し賃金を支払うように判示しております。
厚生労働省におきましては、従前から、宿日直勤務中に通常勤務と同等の勤務を行った場合には通常の賃金を支払うよう指導するなど、適正な制度運用に努めてきたところでございます。また、医療機関に対する宿日直許可の基準につきましては、医師の働き方改革
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
労働基準法における労働時間は、客観的に個別具体的に判断されるものでございまして、この考え方は、労働基準法が適用される労働者についてはひとしく同じように考え方は適用されると考えております。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
労働時間は個別具体的に客観的に判断されるものでございますので、御指摘のものについて一般的にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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