国土交通省大臣官房審議官
国土交通省大臣官房審議官に関連する発言495件(2023-02-20〜2026-03-26)。登壇議員43人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
住宅 (85)
事業 (76)
建設 (70)
支援 (60)
必要 (55)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤田昌邦 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、やり直し工事を下請負人に依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき場合を除き、その費用は元請負人が負担することが必要としております。
より具体的には、元請人は下請工事の施工に関し下請負人と十分な協議を行い、また、明確な施工指示を行うなど、下請工事のやり直し、手戻りが発生しない施工に努めることはもちろんであるが、やむを得ず、下請工事の施工後に、元請負人が下請負人に対して工事のやり直しを依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当該やり直し工事に必要な費用は元請負人が負担する必要があるとしております。
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| 藤田昌邦 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、元請負人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法に違反するとしております。
より具体的には、追加工事等が発生しているにもかかわらず、例えば、元請負人が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことを理由として、下請負人からの追加・変更契約の申出に応じないような行為等、元請負人が合理的な理由なく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法第十九条第二項に違反するとしております。
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| 藤田昌邦 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業法第十九条の三に違反するおそれがあるとしております。
より具体的には、下請負人が追加工事等を理由にした請負代金又は工期の変更の協議を申し出たにもかかわらず、元請負人が理由を告げることなく協議に応じない等して、当該追加工事等を下請負人に負担させたことにより下請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第十九条の三の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあるとしているところでございます。
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| 藤田昌邦 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
この案件につきましては、御指摘の企業につきましては東京都の許可ということになっておりまして、許可行政庁である東京都において適切に判断されるものと承知しております。
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| 豊嶋太朗 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
リースバックは、高齢期の住み替えなど多様なニーズに応える手法の一つであります。健全なリースバックの普及が進むことは、ライフスタイルに応じた柔軟な住み替えを可能とするものと考えております。
一方で、リースバックは自宅の売買と賃貸借を組み合わせる特殊な契約でございます。このため、理解が不十分なまま契約し、トラブルになる事態が生じやすい面もあります。国民生活センターに寄せられる相談件数も増加傾向にあることは承知してございます。
このため、利用者の方に内容を十分御理解いただいた上で契約してもらう観点から、令和四年にリースバックの適切な利用方法や検討時の留意点をまとめたガイドブックを作成し、どのような利用が適切なのか、どのようなことに気を付ける必要があるのかなどの点について、その周知に努めているところでございます。
引き続き、国民生活センターを始め関係機関と引き続
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| 川崎暁 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-20 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員お尋ねのいわゆる副首都構想における副首都につきましては、設置された与党における協議体において、今後、整理、検討を進められるものとは承知しておりますけれども、現時点における事実関係を申し上げますと、法的には副首都を直接規定した法令はないものと認識をいたしております。
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| 藤田昌邦 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-10 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
二地域居住につきましては、委員御指摘のとおり、複数の地域に拠点を設ける暮らし方、働き方であり、都市から地方への新たな人の流れを創出するものとして、地方創生二・〇の実現に資するものと受け止めてございます。
国土交通省といたしましては、昨年度、二地域居住を促進するための法律を整備し、これに基づき、地方で多く発生している空き家等を活用した住まいの確保等の環境整備のほか、地域と二地域居住者をつなぐコーディネーターの確保、育成を進めているところでございます。
また、二地域居住の更なる促進に向け、これまで北海道から九州まで全国二十六地域のモデル的な取組を支援してございます。具体的には、区域外就学制度を活用した子育て世帯を呼び込もうとする山形県高畠町のほか、二地域居住における移動費等の経済的負担を軽減するため割安な航空運賃や新幹線料金を提供する仕組みづくりを進める高知県、
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| 松原英憲 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-06 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
下水道管路につきましては、状況把握に高い不確実性を伴う地下空間に布設されていること、要は地上のインフラと比較して点検等による状況把握が難しいこと、下水中の硫化水素に起因して発生する硫酸は管路に化学的腐食をもたらすこと、特に大規模な下水道システムの下流部では下水の流量変動が小さく、メンテナンスのための流量調整が難しいこと、硫化水素の発生や降雨による急な増水など管路内作業には危険が伴うこと、このようなことから、過酷な状況に置かれたインフラであるとの認識が示されているところでございます。
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| 松原英憲 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-06 | 内閣委員会 |
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委員御指摘のとおり、第二次提言におきましては、下水道管路の点検、調査について、管路の損傷の発生のしやすさと、もう一つは事故発生時の重大な社会的影響の回避、これら二つの要素を勘案することが重要とされております。
その上で、点検、調査につきましては、管路の損傷の発生しやすさが大きい箇所、こういった箇所については頻度を高める、社会的影響が大きい箇所では複数の点検の手段を組み合わせるなど方法を高度化すること、両者とも大きい箇所では頻度を高めることと方法を高度化することの両方、これを検討すべきであるとされております。
一方で、限られた人員、予算で確実に点検、調査を実施する観点から、調査、点検にめり張りをつけるべきであり、管路の損傷の発生のしやすさと事故発生時の重大な社会的影響が共に小さい箇所については時間計画保全や事後保全とすることを検討すべきであるとされております。
国土交通省といたし
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| 松原英憲 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-06 | 内閣委員会 |
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国土交通省といたしましては、このような同様の道路陥没事故が二度と起こらないようにという観点で、今回提言されました二次提言、こういったものを踏まえまして、しっかり老朽化対策について対応してまいりたいと考えております。
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