戻る

環境省大臣官房審議官

環境省大臣官房審議官に関連する発言359件(2023-02-16〜2026-04-17)。登壇議員13人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (82) 環境省 (74) 環境 (61) 実施 (57) 管理 (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田博文 衆議院 2025-05-30 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、災害対応の体制として、自治体が地方獣医師会や民間団体などと連携することは重要でありまして、環境省が作成している人とペットの災害対策ガイドラインにおいても、それらの連携の重要性や災害時の取組事例などについて記載し、全国の自治体などへお示ししております。  また、ガイドラインの提示のほか、環境省では、自治体におけるペット同行避難訓練の支援及び自治体向け研修などを行っております。避難訓練及び研修には、自治体の動物愛護管理部局だけでなく、防災部局や地方獣医師会などにも参加を求めており、平時からの連携の強化を図っているところです。  令和七年度においては、ガイドラインを改定するとともに、同行避難訓練や研修を実施する自治体数を増やすこととしており、引き続き、自治体における災害時のペットに関する対応を支援してまいりたいと考えています。
堀上勝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘のモニタリングガイドラインの案は、洋上風力発電事業の実施に伴う環境影響につきまして、事業者が実施するモニタリングの具体的な内容について取りまとめたものでありまして、今後、パブリックコメントを実施して今年度中に公表することを目指しております。  その案の中では、例えば鳥類の渡りの経路の変化など長期的、広域的な変動に関する情報や、環境への影響の程度に関する知見が乏しい情報につきましては、国が調査研究を検討することとしてございます。  実際に国が調査研究を行う具体的な項目につきましては、海外における知見、あるいは環境大臣による今後の海洋環境等調査それから事業者によるモニタリングの実施結果などによって得られる知見を収集しながら、検討を進めていくこととしております。
堀上勝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
今委員御指摘の、鳥類の渡りの経路あるいは海生哺乳類の生息状況の変化、そういった長期的、広域的な影響につきましては、国による調査の対象になり得るものと考えております。  なお、実際に国が行う調査の対象それから内容につきましては、その海域における自然環境の特性を踏まえて、洋上風力発電事業により環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある項目などを考慮しながら、個別に検討していくことになると考えております。
堀上勝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
事業者によるモニタリングデータの活用によりまして、洋上風力発電に関する環境影響についての理解醸成が図られて、環境影響評価の予測精度の向上、それから環境影響に関する予見性の向上、それらに資するということが期待されるということは御指摘のとおりでありますけれども、一方で、事業者によるモニタリングデータの公表を求めるに当たりましては、事業者が保有する知的財産権、あるいはデータ公表による不利益、そういったものが生じるか否かにつきまして慎重に検討する必要があるということで認識をしております。  このため、先ほどのモニタリングガイドラインの案では、事業者に対しまして一次データを含めたデータ提供の協力を依頼して、国における分析に活用していくということにしております。  ただ、モニタリングデータ全体の公表の在り方につきましては、引き続き、事業者等の意見も伺いながら、今後検討を深めてまいりたいというふうに
全文表示
堀上勝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
御指摘の有識者による検討についてでありますけれども、モニタリングガイドライン案におきましては、事業者は、環境影響評価の段階から、モニタリングの結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応方針を事前に検討する、それとともに、モニタリングの結果につきましては、必要により専門家に相談をし指導、助言を受けるなど、科学的かつ客観的な検討を実施するということにしております。  このガイドライン案、今後、先ほども言いました、パブリックコメントを実施して今年度中に公表するということにしておりますので、このガイドラインの策定などを通じまして、洋上風力発電における適切な環境配慮の確保に努めてまいりたいと考えております。
飯田博文 衆議院 2025-05-29 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  動物愛護管理法の第四十四条では、鶏を含む愛護動物をみだりに殺傷することや、みだりに愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせることなどを禁止しております。このみだりにとは、他の法令における一般的な解釈と同様、おおむね正当な理由なくという意味で用いられているものと理解しております。  これらの行為に該当するか否かについては個別事案ごとに司法において判断されることとなりますが、その上で、一般論として申し上げますと、単に好奇的な娯楽を目的として闘鶏が行われる場合は、愛護動物を傷つけるおそれのある行為をさせることの正当な理由としては認められず、虐待に該当する可能性が高いものと考えられます。
飯田博文 衆議院 2025-05-29 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  沖縄県の闘鶏の実態について、環境省では詳細を把握しておりませんけれども、現在、沖縄県の動物愛護担当部局においては、県内市町村に対するアンケート調査などにより、闘鶏に用いられる鶏の飼養状況や遺棄の状況などの実態把握を進めようとしていると聞いております。  また、沖縄県としては、市町村や県警など関係機関と連携し、闘鶏に関する実態把握や情報収集に引き続き努め、動物愛護法違反が確認される事案に対しては厳正に対処すると聞いております。  環境省としても、沖縄県におけるこれらの対応が円滑に進むよう、技術的助言に取り組んでまいりたいと考えております。
飯田博文 衆議院 2025-05-29 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  沖縄県では、警察署で遺失物として預かり、県の動物愛護センターに移送された鶏や、負傷動物として直接動物愛護センターに収容された鶏の数を集計しています。  この県の集計によれば、令和六年度に収容した鶏は二十羽であり、闘鶏により傷ついたものであるかどうかは定かではないものの、このうち五羽が闘鶏に用いられる種類の鶏とされております。
飯田博文 衆議院 2025-05-29 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  繰り返しになる部分もございますけれども、沖縄県では県内の闘鶏に関する実態把握や情報収集を進めていると聞いています。  また、環境省としましては、動物愛護管理法に関する法的解釈の助言などを求められた場合に必要な支援を行ってまいりたいと考えています。  また、動物愛護管理法の第四十四条において、鶏を含む愛護動物をみだりに殺傷することや、みだりに愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせることなどが既に禁止をされておりまして、これらの条文に抵触する行為については、当該規制に基づき対処することが可能であると考えております。
飯田博文 衆議院 2025-05-29 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
繰り返しになりますけれども、動物愛護管理法の第四十四条において、愛護動物を殺傷することや、愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせることなどが既に禁止をされておりまして、こういった規定に照らしまして、沖縄県始め自治体としっかり連携をしながら、法の執行に努めてまいりたいと考えております。