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金子道仁

金子道仁の発言555件(2023-02-08〜2025-11-20)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 じゃ、次に、特別指定宗教法人の要件がまた一つ出ているわけですね。特別指定宗教法人の場合は、十二条の第一項の二に、財産の隠匿、また散逸のおそれがあるという要件がまた加わってきています。  今回の条文修正によって、指定宗教法人と特定指定宗教法人の差異が本当に小さくなってきている。これは被害者救済を迅速にやるという観点から非常にいいことだと思うんですが、差異がなくなってきているんであれば、いっそのこと一つにしてしまった方が法的にも整理が付いて分かりやすい制度になるんじゃないかと思うんですが、この状況を把握する必要はあるけれども財産の隠匿、散逸のおそれがないケースというのはどういうことを想定されるんでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 やはり、聞いていても、その状況を把握する必要があるというのは、当然のことながら、財産の隠匿、散逸、つまりその財産がなくなってしまって被害者保全、被害者の財産保全が守られなくなると、そのような危険性があるということなので、説明聞いていても、やはりその要件、非常に類似しているというふうには思います。  だからこそ、ここまで条文を修正したんであれば、被害者救済を迅速に行うという点で、指定宗教法人と特別指定宗教法人、この区別を一つにまとめることはいかがでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 ありがとうございます。  今の後半のところは宗教法人法の二十三条のところの話なんで、ちょっとその話も是非お伺いしたいんですが、先に、今、財務諸表を公示するというところについては一言お伝えさせていただきたい。  もう御存じだと思いますけれども、宗教法人の財産というものが非常に把握が難しいと。私も宗教法人運営を関わっておりますけれども、県から指導を受けると、減価償却しなくていいと言われるんですね。つまり、取得価格がそのままずっと残る。例えば、五十年前のビルが建っていたら五十年前、バブル期の価格ではそれがそのまま残る。でも、実際に競売に掛けたら価格がないなんという危険性もあるわけです。また、財産といって、これは一億円の、百億円の価値があるという、そういうまあ御本尊というんでしょうか、そういったものが果たして一般に財産保全の対象になるかというと、非常にそこも疑問がある。だから、そ
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 時間が参りましたので以上としたいと思いますが、やはり、その質疑ありました要件が整っていれば、熟度が整っていれば一か月で大丈夫、でも、最初の質問に言ったように、法テラスで一年間このような相談をしていながら、実際に民訴に至ったケースがゼロということは、一年たっても熟度が高まっていないという一つの証左だと思いますので、是非その点、被害者救済のために手厚いサポートをよろしくお願いいたします。  以上で終わります。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 日本維新の会、金子道仁です。  本日の質疑、様々な資料が理事会の中で新しく出てきたので、何度も質問の内容を差し替えさせていただきながら、ようやく今日質問させていただく、そのような次第です。  まず最初に、国立大学法人法の改正ということで、これまで、今回の法改正を含めて、これまでの法改正のうち、ガバナンスに関する改正の回数及びそれぞれの法改正の概要、目的について、最初に御説明お願いいたします。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 これまでの国立大学法人法における学長というのが、独立行政法人の形態を取っているということで学長に権限を集中させていくと、そのような権限強化を図ってきたというふうに理解しておりますが、今回は逆に、学長への権限集中を分散させると、学長の権限をほかの組織に付与する、従来の方針と矛盾しているようにまず最初に説明を受けたとき印象を受けました。  この方針が迷走している、そのようなことはないんでしょうか。大臣、お答えください。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 矛盾するものではない、迷走はしていないという御答弁で、ただ、今までは学長に権限を集中させていたのを一定違う方向に始まったという重要な方針転換の法律であることは間違いないと、改正であることは間違いないと理解しております。そういった点では、良い、適切なタイミングで適切な法改正をしていく必要があったのではないかと思います。  今回の一連の法改正、スタートとなったのは令和三年の国立研究開発法人科学技術振興機構法、JST法の改正による大学ファンドの設置、これが令和三年、そして令和四年には、それの大学ファンドを受ける大学の選定、国際卓越研究大学法の制定が令和四年、そして今回、国立大学法人法の改正と至ったわけですが、令和四年のこの国際卓越研究大学法の制定の際にもう既に、認定される国際卓越研究大学の要件の中に、自律と責任あるガバナンス体制というものがここに書かれているわけです。つまり、この
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 やはり、ちょっと今の御説明だとすとんと納得ができないので、別の観点から質問させていただきます。  昨年十一月に国際卓越研究大学法が施行されて、昨年の十二月からいよいよこの公募が始まったと。で、三月末に公募が終わって、八月末で留保付きで東北大学が認定候補となるに至ったと理解しています。なぜ留保されるんでしょうか。留保内容はどこにあるんでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 先ほど宮口委員も同じような質問をされていましたけれども、要は、平たく言えば、運営会議が設置されていない、法律ができていないから留保されているという理解でよろしいでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 やはり、その先に国立大学法人法を改正した上でこの国際卓越研究大学の公募を始めるのが本来あるべき姿だったんではないかと思うんですね。その急ぐ気持ちというか、それはとてもよく理解できます。ただ、急いだとしても、やはり公募をしながら条件が変わる、まさにゴールポストが動いていくとか新しく設置されるというのは、公募に応募した大学からしてもやはり混乱を招きますし、フェアなやり方ではないように私には見受けられます。  やはりタイミングが違ったのではないか、昨年の国際卓越研究大学法の改正の、制定の際に、是非ここは改正も一連の関連法としてすべきではなかったんではないか、そのように考えますけれども、その点についてもう一度お願いします。