戻る

田中健

田中健の発言1037件(2023-02-09〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 税率 (80) 廃止 (71) 国民 (60) たち (49) 暫定 (48)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 そこで、正当な理由等において、ガイドラインで規定をするということ、これまでの質疑の中でたくさんありました。  一方、宿泊施設においては約款がございまして、モデル宿泊約款というものが国交省で定められているんですけれども、この中にそれぞれ、宿泊契約締結の拒否や、契約解除権というものが定められておりまして、約款というのは法的拘束力があって、今回定めるガイドラインというのは法的拘束力がないわけでありますけれども、この関係というのはどのように整理されていくのか。ちょっと、レクで十分御説明できたか分からないんですが、参考人の方でもお答えいただければと思います。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 理解させていただきました。  その中で、正当な理由に応じない限りという中の、その正当な理由について、先ほど来も質疑がありましたが、再度伺いたいと思います。  これもガイドライン等で定めるということなんですけれども、宿泊客の、先ほど、状況や客観的な事情ということであったんですが、その内容や程度や年齢、天候、いろいろ、宿泊に対しては様々な環境があると思うんですけれども、さらに、宿泊施設の場所や状況や医療機関までの距離、移動方法等々の事情により、なかなか個別具体的な状況が異なる中で、このガイドラインを定めるのは難しいんじゃないかということを懸念しています。  昨日の質疑の中であった、アルコールのアレルギーがあるから消毒は拒否できる、また、医療機関の時間外により診療を受けられないという場合とか、かなり具体的なことで定めると、もうこのガイドライン、幾つあっても足りないような思
全文表示
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 是非、全ては網羅できないということでありますけれども、そのガイドラインが、まさにこの正当な理由の基準となりますので、しっかりとこれからの定めをウォッチしていきたいと思っています。  引き続きまして、四条の二第一項一号のイでは、次条の第一号、特定感染症に該当するかどうか明らかでない場合に、医師の診断結果などを報告することが要請されます。それに応じる義務が課された場合、特定感染症と同等の症状、ほかの病気であっても熱やせきや倦怠感、いろいろな症状が出てくると思うんですけれども、それを有するほかの疾患の患者が、特定感染症でないことの開示を求められることになります。つまり、患者のプライバシーということの、そこで侵害にもつながるという懸念がありますけれども、どのように宿泊者である患者のプライバシーということを守ることができるのか、伺います。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 事前に了解、承認を取ると言うんですけれども、それをすることで、情報開示につながらない、若しくはプライバシーが守られるということでよろしいんでしょうか。もう一度お願いいたします。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 ありがとうございます。  そうしましたら、他の関連法案との関係についても伺いたいと思います。  一つは、新型インフルエンザ特措法です。  この特措法四十五条の一項、緊急事態宣言においては、都道府県知事が住民に対して居宅待機など感染防止協力を要請することができますが、住民には要請に応じる義務は課されてはおりません。そうしますと、旅館業法の四条の二によりまして、特定感染症の症状を呈している者に対して診察や居室待機などの要請に応じる義務を今度課すことになりますが、これは特措法の緊急事態宣言さえも超える権限になるのではないかといった懸念がありますけれども、その関係性を伺いたいと思います。     〔高木(宏)委員長代理退席、委員長着席〕
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 特措法についてはその目的が違うということでありましたけれども、それでは感染症法についても伺いたいと思うんですが、感染症法は、まさに感染が拡大しないように定めた様々な法の中の四十四条の三では、都道府県知事が、当該の感染症、今回でいえば新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある者に対しては、体温等の健康状態の報告を求めることができます。また、居宅待機などの感染症に必要な協力を求めることができると規定されています。  この体温などの報告というのは法的義務がありますけれども、居宅待機などの感染防止への協力というのは、感染症法では努力義務としか課されていません。そういう意味では、今回のこの旅館業法の改正法四条の二で、特定感染症の症状を呈している者に対する診察や居室待機などの要請に応じる義務を課すことは、更にこの権利の制限に、拡大につながるんじゃないかと
全文表示
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 引き続きまして、先ほども議論ありました、特定感染症等ないしは無症状感染者に関連する質疑をさせてもらえればと思います。  四条の二第一項の第一号の柱書きの、政令で定める者についてであります。  厚労省は、この政令で定める者として、濃厚接触者を想定しているという話を聞いています。濃厚接触者については、感染症法の四十四条の三に従って保健所により管理されるべきであり、感染症法上の義務を超えて濃厚接触者に診察や居室待機などの要請に応じる法的義務を課すということは、これも過大な権利制限ではないかというふうな指摘もあります。さらに、同行者も規定をするのではないかと言われていますが、同行者としますと、私がもしもその懸念があったら、自分の子供や妻や、ないしは友達同士でいたらグループや、その全てもこの政令で定める者に当たるのかということは大変懸念をされます。どのようにしてこれを定めていく
全文表示
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 もちろん、限度があるということと、普通の常識、一般的なという話があったんですけれども、なかなかそれを定めるのは難しくて、先ほど言ったように、同行者は、家族で行く場合とか、グループとか、ないしは、バス一台で行った団体客、三十人のバスで乗っていったら、全員、じゃ、居室待機で協力を求めることになるのか。その辺はまだこれから定めるということでありますけれども、やはり、必要性や合理性というものをしっかりと考えた上で定めていただきたいと思いますし、今のままではちょっと不安がこの点では残ります。  更に進めさせていただきます。  ちょっと時間が迫ってきておりますので、一問飛ばしまして、四条の二第一項一号のイ、厚生労働省令についてです。  これは、当該の感染者であるか否かの確認方法に関して厚生労働省令で定めるとありますけれども、医師の診断結果のみならず、診断書の文書のみならず口頭で
全文表示
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 時間となりましたけれども、医師の判断というのがありますけれども、後期の蔓延防止のときには、自分で抗原検査をして、それで発熱があった場合は自宅待機というような自己判断もできたと思いますので、これについてもまだまだ検討ができるということでありますので、しっかり検討していただき、しっかり活用ができるような体制にしてもらえればと思います。  以上で質問を終わります。
田中健 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○田中(健)委員 国民民主党、田中健です。  今回も、立憲さん、維新さんから時間の御配慮をいただきました。ありがとうございます。  私からは、ITの規制という問題についてお伺いをしたいと思っています。  EUで四月末に、GAFAなど巨大IT企業への規制が発表をされました。その規制では、オンライン上の違法コンテンツの排除や、広告の適正表示を求めています。  また、イギリスでも、定額契約の解除をしやすくしたり、口コミの評価対策の義務化などを盛り込んだ法案が発表されております。  ヨーロッパでどんどんと進む巨大ITに対する具体的な規制に対してどのように考えていらっしゃるのか、消費者保護の観点から同じようなスタンスを取っていくのか、大臣の見解をまず伺いたいと思います。