田中健
田中健の発言1211件(2023-02-09〜2026-06-22)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国民 (85)
防災 (67)
議論 (58)
必要 (53)
是非 (52)
所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 33 | 337 |
| 財務金融委員会 | 20 | 218 |
| 予算委員会 | 14 | 145 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 15 | 128 |
| 内閣委員会 | 10 | 78 |
| 災害対策特別委員会 | 5 | 50 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 5 | 45 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 3 | 33 |
| 本会議 | 17 | 18 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 2 | 15 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 15 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 13 |
| 議院運営委員会 | 2 | 12 |
| 安全保障委員会 | 1 | 12 |
| 法務委員会 | 1 | 12 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 11 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 11 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 11 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 8 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 財政金融委員会 | 2 | 7 |
| 農林水産委員会 | 1 | 7 |
| 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 1 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-31 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 是非、障害福祉と介護保険のはざまで苦しんでいる人や、そこから漏れ落ちてしまうような人がないように、制度を更に磨いていってほしいと思います。
ちょっと時間がなくなってしまいましたので、最後に一問、障害者の雇用代行ビジネスについて伺いたいと思います。
四月十七日の労政審で、いわゆる障害者雇用ビジネスに関して初めての報告が出ました。事業者二十三、また就業場所が百二十五か所、千八十一社以上の企業が利用し、就業障害者は六千五百六十八人という調査結果であります。これまでも国会で法定雇用率を形式的に満たすだけに利用されているんじゃないかというような問題視がされてきましたが、今回、具体的にこのような把握がされました。
厚労省は代行ビジネス自体は違法ではないという見解でありますが、私も全てを否定するものではありませんが、雇用率達成のために障害者雇用を丸ごとアウトソーシングする、
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-31 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 法的には問題ないというんですけれども、法定雇用率を何とか守ろうとする、そういったいろいろな課題が潜んでいると思いますので、また質問させていただきます。
以上で終わります。ありがとうございました。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 国民民主党、田中健です。よろしくお願いいたします。
今回の法改正については、宿泊業等、従業員を感染症から守るという観点で、宿泊者に対して感染症の防止策への協力を求めることができるという法的根拠を持って要請できることになる。一方で、実際に現場で働く人が対応する際の判断についての難しさ、さらには、宿泊を拒否できる場合の拡大にこれがつながるんじゃないかといった懸念の声も上がっています。是非質疑の中でその不安を解消できればと思っております。
まず、法の第四条の二第四項です。宿泊しようとする者は、営業者から第一項の規定による協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないと。
この営業者からの第一項の協力要請に正当な理由なく応じない場合は、民事上は、宿泊客による宿泊の契約上の義務違反となり、違法な、債務不履行として、宿泊業者が宿泊契約を解除
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 そうしますと、五条一項の本文、まさに今おっしゃってもらいました、原則として宿泊拒否ができないという規定により、四条の二の第四項の違反に基づいて、これは、あくまでも民事上ですけれども、民事上の宿泊契約も解除できないという、再度ですが、理解でよろしいでしょうか。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 そこで、正当な理由等において、ガイドラインで規定をするということ、これまでの質疑の中でたくさんありました。
一方、宿泊施設においては約款がございまして、モデル宿泊約款というものが国交省で定められているんですけれども、この中にそれぞれ、宿泊契約締結の拒否や、契約解除権というものが定められておりまして、約款というのは法的拘束力があって、今回定めるガイドラインというのは法的拘束力がないわけでありますけれども、この関係というのはどのように整理されていくのか。ちょっと、レクで十分御説明できたか分からないんですが、参考人の方でもお答えいただければと思います。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 理解させていただきました。
その中で、正当な理由に応じない限りという中の、その正当な理由について、先ほど来も質疑がありましたが、再度伺いたいと思います。
これもガイドライン等で定めるということなんですけれども、宿泊客の、先ほど、状況や客観的な事情ということであったんですが、その内容や程度や年齢、天候、いろいろ、宿泊に対しては様々な環境があると思うんですけれども、さらに、宿泊施設の場所や状況や医療機関までの距離、移動方法等々の事情により、なかなか個別具体的な状況が異なる中で、このガイドラインを定めるのは難しいんじゃないかということを懸念しています。
昨日の質疑の中であった、アルコールのアレルギーがあるから消毒は拒否できる、また、医療機関の時間外により診療を受けられないという場合とか、かなり具体的なことで定めると、もうこのガイドライン、幾つあっても足りないような思
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 是非、全ては網羅できないということでありますけれども、そのガイドラインが、まさにこの正当な理由の基準となりますので、しっかりとこれからの定めをウォッチしていきたいと思っています。
引き続きまして、四条の二第一項一号のイでは、次条の第一号、特定感染症に該当するかどうか明らかでない場合に、医師の診断結果などを報告することが要請されます。それに応じる義務が課された場合、特定感染症と同等の症状、ほかの病気であっても熱やせきや倦怠感、いろいろな症状が出てくると思うんですけれども、それを有するほかの疾患の患者が、特定感染症でないことの開示を求められることになります。つまり、患者のプライバシーということの、そこで侵害にもつながるという懸念がありますけれども、どのように宿泊者である患者のプライバシーということを守ることができるのか、伺います。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 事前に了解、承認を取ると言うんですけれども、それをすることで、情報開示につながらない、若しくはプライバシーが守られるということでよろしいんでしょうか。もう一度お願いいたします。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 ありがとうございます。
そうしましたら、他の関連法案との関係についても伺いたいと思います。
一つは、新型インフルエンザ特措法です。
この特措法四十五条の一項、緊急事態宣言においては、都道府県知事が住民に対して居宅待機など感染防止協力を要請することができますが、住民には要請に応じる義務は課されてはおりません。そうしますと、旅館業法の四条の二によりまして、特定感染症の症状を呈している者に対して診察や居室待機などの要請に応じる義務を今度課すことになりますが、これは特措法の緊急事態宣言さえも超える権限になるのではないかといった懸念がありますけれども、その関係性を伺いたいと思います。
〔高木(宏)委員長代理退席、委員長着席〕
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 特措法についてはその目的が違うということでありましたけれども、それでは感染症法についても伺いたいと思うんですが、感染症法は、まさに感染が拡大しないように定めた様々な法の中の四十四条の三では、都道府県知事が、当該の感染症、今回でいえば新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある者に対しては、体温等の健康状態の報告を求めることができます。また、居宅待機などの感染症に必要な協力を求めることができると規定されています。
この体温などの報告というのは法的義務がありますけれども、居宅待機などの感染防止への協力というのは、感染症法では努力義務としか課されていません。そういう意味では、今回のこの旅館業法の改正法四条の二で、特定感染症の症状を呈している者に対する診察や居室待機などの要請に応じる義務を課すことは、更にこの権利の制限に、拡大につながるんじゃないかと
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