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依田学

依田学の発言196件(2023-03-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 食品 (326) 表示 (277) 機能 (185) 届出 (125) 消費 (120)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  機能性表示食品制度における法令上の届出事項としまして、製品の生産、製造及び品質の管理体制を整えること、これが届出事項にされておりまして、その際には、いわゆるGMP、製造管理及び品質管理の基準、こちらの方を強く推奨しているという状況でございます。  このGMPは、医薬品においては義務化されておりまして、食品においては、食品衛生法第八条に基づく指定成分等含有食品についてのみ義務化されているということでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  今回の事案発生から、消費者への情報発信ということでございますけれども、三月二十六日から二十七日にかけて、ちょうど食品衛生法上の回収命令が発せられたということでございまして、厚生労働省、農林水産省及び消費者庁連名のチラシなどを作成しまして、該当商品を購入した方に向けて、喫食の中止、あるいは身体に異常がある場合の医療機関の受診の呼びかけ、機能性表示食品摂取に当たっての注意事項などを、消費者庁のホームページあるいはLINEなどにより積極的に発信してございます。  また、三月二十九日には、国民及び事業者からの問合せに対応するために、厚生労働省さんと一緒に連携してコールセンターを設置しております。  引き続き、関係省庁と連携しまして、消費者に対して必要な情報発信を行ってまいりたいと存じます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  消費者庁の対応でございます。  まず、今回、小林製薬の紅こうじを含む食品に由来する健康被害が生じていることを踏まえまして、消費者庁では、この食品が機能性表示食品だということでございますので、まずは三月二十二日に、小林製薬に対しまして、紅こうじ原料を含む機能性表示食品八商品につきまして、安全性に関する科学的根拠を再検証の上、二週間後の四月五日までにその結果を報告するように求めた次第でございます。  また、三月二十六日から二十七日、実際に回収命令が出た直後でございますけれども、消費者への情報発信として、厚生労働省、農林水産省と連名でチラシなどを作成しまして、該当する商品を購入した方に向けて、喫食の中止や、身体に異常がある場合の医療機関の受診の呼びかけ、機能性表示食品摂取に当たっての注意事項などを、消費者庁ホームページあるいはLINE等により発信し
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、食品表示法に基づく食品表示基準第九条第一項第十号におきまして、特定保健用食品、機能性表示食品及び栄養機能食品、この三種類の食品を健康機能食品と定義して、保健機能食品以外の食品が特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語等の表示を禁止してございます。  まず、特定保健用食品、通称特保につきましては、健康増進法第四十三条第一項に基づきまして、特別用途表示の許可を要する食品の一つで、定義としましては、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品と定義されております。許可に当たりましては、その食品自体に保健目的が期待できる旨の表示であることから、その食品自体の保健機能について、食品ごとに、安全性や効果について、原則は、最終試験の対象としましたヒト試験のデータなども踏まえまして個別に審査
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答えを申し上げます。  委員御指摘の一点目と二点目をまとめた形での御回答になりますが、まず、一点目と二点目で、消費者庁が把握している限りにおきまして、機能性表示食品が原因で重篤な症状を引き起こした事例は今回が初めてでございます。また、販売を食品衛生法に基づいて差し止められた事例も承知しておりません。  また、特保、特定保健用食品において許可に至らなかった食品の特定の成分を機能性関与成分として、機能性表示食品として届出された事例は一件ございます。こちらにつきましては、まず、特保の許可の食品安全委員会の諮問の過程でデータ不足という認定が行われたということでございます。一方で、機能性の方につきましては、長期投与試験あるいは過剰摂取試験といったヒト試験などにつきまして十分な安全性を確認しているということでございまして、機能性表示食品としての要件は満たすということで販売を認め
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 まず冒頭に、先ほど私の答弁で、保健機能食品と言うべきところを健康機能食品というふうに発言してしまいました。訂正しておわび申し上げます。  その上で、委員からの御指摘でございますけれども、まず、健康被害に遭われた方への対応につきましては、一義的に、事実あるいは因果関係を踏まえまして、小林製薬において適切に対応する必要があるというふうに認識しております。  消費者庁におきましては、厚生労働省と共同で、三月二十九日に、国民及び事業者からの問合せに対応するためのコールセンターの設置、あるいは消費者への情報発信として、厚生労働省、農水省との連名でチラシ等を作成しまして、当該食品を購入した方に向けての喫食の中止などの呼びかけを行っているところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、冒頭に、我が国のいわゆるヘルスクレーム制度につきましては、届出制の保健機能食品だけではなくて、許可制の特保ということでございます。  その点だけ押さえた上で、各国のヘルスクレームにおける国の関与、委員御指摘のとおりでございます。自己認証型、あるいは届出、あるいは許可型、大別して三つあるのかと思っております。  その上で、私ども、済みません、全世界の状況を網羅的に確認はしてございません。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  この機能表示食品制度につきましては、事業者の責任において、安全性や機能性に関する科学的根拠に関する情報などを販売前に消費者庁に届出することによって機能性表示を可能とするものでございまして、一義的に事業者の責任において適切な表示が行われるということでございます。  一方、我々行政の方は、その届出内容について事後チェックをしていくということでございます。委員御指摘のような、いわゆる虚偽の届出などが発覚した場合には、当然、食品表示法に基づいたしかるべき措置を行っていく、こういうことになろうかと思います。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のOECDテストガイドライン、こちらにつきましては、化学物質やその混合物を対象としまして、物理化学的性質、生態系への影響、生物分解及び生物濃縮、さらにはヒト健康影響などに関する知見を得るための国際的に合意された試験方法を規定しているものと認識してございます。  一方、機能性表示食品の対象食品につきましては、サプリメント形状の加工食品はございますけれども、半分程度はサプリメント形状の加工食品以外の一般の加工食品あるいは生鮮食品なども含む食品全般でございまして、こうしたOECDテストガイドラインが対象としてございます化学物質やその混合物に即した対応まで求めるのはちょっとやり過ぎではないかというふうに認識してございます。  したがいまして、当方としましては、機能性表示食品の届出に関するガイドラインにおきまして、安全性評価に関するフローチャ
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、現在、厚生労働省におきまして、国立医薬品食品衛生研究所と連携しまして、今回の事案についての原因究明に向けて取組が進んでいるところでございます。委員御指摘の風評被害を防止するためにも、今般の健康被害の原因となった物質と当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定が進むことが望まれるところでございます。  また、三月二十八日に、厚生労働省におきまして、薬事・食品衛生審議会の調査会が開催されました。小林製薬が直接紅こうじ原料を卸している企業などに対しまして、自主点検を行いまして厚生労働省への報告を依頼した結果、回収命令の対象となった三製品以外に、新たに対応が生じる製品の報告はなかったということでございます。  厚生労働省が公表するこれらの情報を、消費者庁といたしましては、適時適切に情報発信していくことがまずは消費者の皆様の懸念の払拭につながる
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