依田学
依田学の発言196件(2023-03-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
食品 (326)
表示 (277)
機能 (185)
届出 (125)
消費 (120)
役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 13 | 88 |
| 厚生労働委員会 | 15 | 81 |
| 決算委員会 | 2 | 12 |
| 農林水産委員会 | 6 | 10 |
| 環境委員会 | 3 | 3 |
| 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
この機能性表示食品制度につきましては、るる申し上げているとおり、事業者の責任において、安全性や機能性に関する科学的根拠に関する情報などを販売前に消費者庁に届出することによって機能性表示ができるということでございますが、この届出情報をまずは消費者の皆様に全て公開するということが制度の要諦だと考えております。
その意味で、委員御指摘のように、届出をしたまま廃業した事業者がいることや販売状況についてのデータが更新されていないということについては、非常に大きな課題だと考えております。
機能性表示食品の届出情報データベースにつきましては、令和七年度から新たなシステムに移行する予定でございまして、この際に、改善すべき事項については検討していきたいというふうに考えております。
また、今回点検中でありますので、その結果も踏まえつつ、早急に対応できるも
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
今回の事案につきましては、厚生労働省の方で原因究明が進められているという前提ではございますけれども、機能性表示食品制度につきましては、食品衛生法上の措置は当然守るということを前提に、事業者の責任において安全性や機能性に関する科学的根拠をきちっと開示するということを前提に特定機能関与成分の機能性表示を可能とするものでございます。
一義的には事業者の責任において適切な表示が行われる制度ではございますけれども、行政としては、事後的にその表示が適正かどうか、根拠あるものかどうかをしっかりチェックしていく、こういう立て付けの制度でございます。
いずれにしましても、本事案を受けました機能性表示、失礼しました、機能性表示食品制度の今後の在り方につきましては、五月末を目途に取りまとめるように官房長官の方から御指示いただいておりますので、委員御指摘
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、こちらのこの機能性表示食品制度については届出制ではございます。ただ、その安全面につきましては自主的にこの自己評価を求めておりまして、具体的には、今まで広く食べられていたかどうかの食経験、あるいは安全性に関する既存情報の調査、動物、人を用いての安全性試験の実施というものをきちっと自己評価するということを求めておりますし、医薬品との相互作用などについても評価して、その上で、行政としましては、そういった届出処理の不足がないかどうかをチェックしますし、届出後にこういった科学的根拠に疑義が生じた場合には、届出者にその確認を求めて、表示の適正性の観点から必要な措置を行っていくと、こういうことで運用してございます。
いずれにしましても、先ほど申し上げましたように、この本事案を受けました制度の在り方につきましては、今行っております
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) まず、審査という用語の私どもの使い方としましては、特保の方は、いわゆる許可制でございますので、当方がきちっと審査させていただくということでございます。一方、機能性表示食品の方は、ある意味、事業者の責任において安全性、有効性について自己評価をして、その科学的評価、根拠を全部開示するということをもっていわゆるヘルスクレームを認めているということでございます。
したがいまして、万が一、その科学的な疑義があるとかそういう問題提起を私どもいただいた場合には、有識者なども必要に応じて意見を聞きながら、その表示の適正性が担保されているのかどうかをその都度個別にやっていくということでございます。
また、委員御指摘のように、誇大広告につきましては、当方、消費者庁としましては、景品表示法あるいは健康増進法の誇大広告規制という規定もございますので、そういう悪質な広告につきまして
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
この制度につきましては、この届出資料を徹底的に公開するということが制度の要諦だというふうに考えておりまして、当然、一般消費者の方に分かりやすく理解しやすい表現にするようにこちらの方は指導をさせていただいているところでございます。
一方で、このサイト、ウェブサイトが非常に見にくいとか更新されていないという、こういう御批判は真摯に受け止めなければならないと思っておりまして、令和七年度から新たなシステムに移行する予定でございますし、大臣の方から、この際、改善すべきものは徹底して改善しろということでございます。
別の委員会でございますけれども、このホームページの方の奥の奥の方じゃないと検索システムがたどり着かないという問題ございましたので、今般、消費者からの届出情報へのアクセスを改善する観点から、消費者庁のウェブサイトのトップページにこの
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
食品表示法のたてつけといたしましては、食品関連事業者が販売をするに当たって遵守すべき食品表示基準というものを内閣府令で定めておりまして、それを遵守していないと思われる事業者に関しましては、立入検査等の報告を求めまして、指示、命令、そして刑事罰を科す、こういう構成でございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
何点か御指摘いただいたと認識しております。
まず、事後チェック。
基本的に、事前の形式的な確認をさせていただきますけれども、基本的に事後チェックによりまして表示の適正化を図っていく、こういうたてつけの制度でございます。したがいまして、機能性関与成分の分析方法の検証、あるいはその機能性関与成分がきちっと入っているのかどうか、こういった事後チェックの調査事業をやってございます。
こちらの選定基準でございますけれども、調査対象となる可能性の高い食品とそうでない食品について、事業者の対応の差が生じるということは、これは調査事業の趣旨として適当ではないということでございまして、その点については公表させていただいておりません。買上げ調査につきましては、これは、件数ベースではございますけれども、公表してございます。
データベースの件でございます
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の届出後の健康被害情報の収集、評価、報告に関する事項につきましては、食品表示法第五条に基づき、食品関連事業者等が食品を販売するに当たって遵守しなければならない食品表示基準の運用通知でございます、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインで規定してございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
私どもが所管しております食品表示法につきましては、消費者に対して食品の表示の適正性、これを担保する制度でございます。
委員御指摘の健康被害情報の収集体制というものは、機能性表示食品制度における届出事項として食品表示基準に明記してございます。私どもとしましては、その届出事項がきちっと届出後においても裏づけされた形で表示がされているのかどうか、こういうことをフォローアップしていく責務があると考えておりまして、その中で、その運用通知で、フォローアップの指針として、今申し上げた報告の話を書かせていただいております。
ちょっと補足しますと、まず、体制をつくるだけでは駄目なんだと思っておりまして、この体制をして、収集すべき項目、そしてそれを評価し、そして、私どもに報告するのは、その評価の結果、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は、
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
一般論と申し上げまして、食品自体に基本的に危害、リスクがあるという前提は、これは否めない事実だと思います。その上で、この機能性表示食品につきましては、届出事項としまして、健康被害が起きた場合の連絡体制、収集体制というものを届出事項としております。
その表示事項が有効なのかどうかを届出後においても担保するために、届出ガイドラインにおきまして、健康被害情報を収集し、収集した情報に基づき健康被害の評価を実施し、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には保健所あるいは消費者庁の方に報告するようにというふうに指導しております。
今回の事案におきましては、委員御指摘のとおり、一月十五日の時点で医師からの一報があったということが結果的に小林製薬の方から公表されました。その上で、健康被害の評価結果を当方に報告したのは二か月掛かっているということ
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