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依田学

依田学の発言196件(2023-03-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 食品 (326) 表示 (277) 機能 (185) 届出 (125) 消費 (120)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘の調査、こちらは平成二十九年九月末までにその時点で届け出られた機能性表示食品の届出者を対象として実施したものでございます。委員御指摘のとおり、食品としまして千百二十四件、届出者ベースで三百四十六件ということでございます。  その主な調査結果を御紹介いたしますと、まず、体調不良等の苦情を含む健康被害専門のスタッフ、オペレーターの人員配置、これが全然いないとか一人から五人といったこのカテゴリーがそれぞれ四割ということでございます。ですので、五人以下が八割ぐらいを占めていたということが一つ。  あと、その時点における直近一か月間の体調不良等の苦情を含む健康被害の聞き取り件数については、一件以上実績があるとの回答は約三割あったということでございます。ただ、ここは、現時点に、ちょっと見てみますと、この健康被害というものの範囲が体調不良
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、いわゆる健康食品における区分の新設、引上げという側面を機能性表示食品制度は有しているのではないかと考えています。  委員御指摘のとおり、この制度につきましては、特定保健用食品制度、いわゆる特保、こちらの方は、行政庁による個別許可が必要であるということで、事業者にとってなかなかハードルが高い側面がございました。  その後、二十五年六月十四日の閣議決定で規制改革実施計画などにおきまして、機能性の表示を容認する新たな方策を検討し、結論を得るという政府決定を踏まえまして、消費者庁における有識者による検討を経て、安全面、機能面や製品管理体制に関する情報を消費者に原則全て開示するということを前提に、平成二十七年に、届出制により機能性関与成分の保健機能の表示ができる本制度が創設されたわけでございます。  この制度は、健康に対する消費者
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  去る三月二十九日に開催されました紅こうじ関連製品への対応に関する関係閣僚会議におきまして、林官房長官の方から、本事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方について、五月末を目途に取りまとめるように御指示をいただいたところでございます。  これを受けまして、四月一日付で庁内に、消費者庁次長をヘッドといたしまして、食品表示担当と、四月から厚生労働省から移管された食品衛生基準行政担当者から成る検討チームを立ち上げまして、庁内の体制を整備したところでございます。  また、小林製薬からの科学的根拠に関する再検証結果、あるいは、本日付で出てまいりますが、届出食品約七千件の健康被害情報の収集、分析状況の確認結果、こういった調査結果も踏まえまして、五月末までに本事案を受けた本制度の今後の在り方について取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいる所存
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、特保、特定保健用食品、こちらの方は許可制でございまして、許可を受けた者は、品質管理の一環として平時から試験検査を実施し、毎年六月だと思いますけれども、品質管理の状況等について消費者庁に報告をいただくことになっております。この際、関与成分量が表示値に合致しているなど、そういったことを当方としては確認しているところでございます。  他方で、機能性表示食品、こちらの方は、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、届出事項の一つとして、生産、製造、あとは品質の管理に関する事項というものを届出事項と定めております。  こうした届出事項の裏づけとされる表示の適正化の観点から、食品表示基準の運用指針におきまして、まず製造管理の関係ですけれども、サプリメント形状の加工食品につきましては、いわゆるGMPに基づく製造工程管理を強く推奨してい
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○依田政府参考人 消費者庁におきまして、制度創設における検討会でどのような議論が行われたのかということで、現時点において、遡って今残っている資料を確認するしかないのでございますけれども、委員御指摘のとおり、この制度につきまして、基本的に事業者の責任において科学的根拠に基づいて表示をするというアメリカの制度なども参考にするということではございますが、一方で、安全性確保の在り方とか、あとは科学的根拠の考え方、また、誤認のない食品の機能性表示の在り方、そういったことを一つ課題として議論した痕跡がございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  世界全体の制度について網羅的に調査したわけではございませんけれども、企業の責任において機能性評価の情報を届出をすることによっていわゆるヘルスクレームを行うという制度で、実際に運用を行っているのは米国と我が国ということでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、委員御指摘のOECDテストガイドラインにつきましては、化学物質やその混合物を対象として、物理化学的性質、生態系への影響、生物分解及び生物濃縮、並びにヒト健康影響などに関する知見を得るための国際的に合意された試験法を規定しているものであるというふうに承知しております。  他方で、機能性表示食品の対象食品は、サプリメント形状の加工食品はございますけれども、それ以外の加工食品あるいは生鮮食品、食品全般でございます。こうしたOECDのテストガイドラインが対象としている化学物質やその混合物に即した対応が求められるものではないのではないかというふうに認識しております。  したがいまして、この制度におきましては、運用指針におきまして、安全性評価に関し、フローチャートを示し、届出をしようとする食品の安全性については、まず食経験の評価を行うということでご
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま委員御指摘の報道の関係について、検討の方向性については何ら決まっていないということでございますが、食品表示法の法体系のお尋ねということでございます。  食品表示法におきましては、食品表示法第四条におきまして、内閣総理大臣が、食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するために食品表示基準を策定することとしております。この基準は内閣府令で定めておりますけれども、策定に当たりましては、厚生労働大臣、農林水産大臣、財務大臣に事前協議をすることになっております。  そして、同法五条におきまして、食品表示基準につきましては、食品関連事業者が販売する際にこの基準に従って表示をしなければいけないということで義務化しておりまして、この基準に違反する場合には、主務大臣による指示等の対象になりますし、立入検査などの対象にもなります。なおかつ、この命令にも
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申します。  繰り返しになりますけれども、現在、本事案を受けましたこの制度の在り方につきましては、官房長官の方から御指示いただきまして、五月末を目途に、庁内で体制を整えまして、さらには専門家による検討の場を立ち上げる予定でございますけれども、食品表示法の法体系の中でどのようなことができるかということを検討してまいりたいと思います。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆる刑事罰で担保するような法的拘束力はあると考えております。