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依田学

依田学の発言196件(2023-03-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 食品 (326) 表示 (277) 機能 (185) 届出 (125) 消費 (120)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  食品表示法四条におきまして表示すべき事項、遵守すべき事項を定め、同法五条で、これを販売に当たって守らなきゃならないということでございます。ですので、食品表示基準の方に遵守すべき事項ということは様々な規定がございまして、そこについては不断に法的に検討しているということでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 済みません。検討の方向性については何ら決まっておりませんで、まず、専門家の検討の場を急ピッチに立ち上げまして、五月末に向けて、いずれにしても、スピード感を持って検討してまいりたいと思います。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  機能性表示食品として表示をしようとする機能性の科学的根拠として、最終製品を用いた臨床試験、ヒト試験を実施する際には、試験の信頼性及び客観性を確保する観点から、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針、これに従って、研究計画の実施前に登録を行わなければならないこととしております。  この機能性の実証に係る項目に関しまして、事前登録後に実質的な変更を行った研究は、機能性表示食品の機能性に係る科学的根拠とすることはできないというふうに我々の運用通知に記載してございます。  委員御指摘のような、特定の成分に関し有意差が出るまで試験計画の変更を行わずにやり直すようなことは、機能性の実証に係る項目に関して、事前登録後に実質的な変更を行った研究に該当するおそれがあると考えられます。かかる研究を科学的根拠として機能性表示食品として届出している事案が
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  この制度は、あくまでも、その表示をしようとする届出者が科学的根拠を提出するということになります。ただ、その科学的根拠として、先ほども御答弁申し上げましたとおり、仮に事前登録をした項目についてその研究計画を変更せずに何度も何度も改正しているというふうなことにつきましては科学的根拠に相当しないという解釈通知を打っておりますので、そういった事態が明らかになる場合には、法令上の要件を欠くということになりますので、これは届出の撤回を求め、それに従わない場合には食品表示基準違反を問うということになろうかと思います。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 私どものこの制度の運用指針に明記してあることの違反がある、おそれがあるということであれば、これは厳正に対応したいというふうに考えております。どのような手法でそれを是正するかどうか、そこも含めてちょっと検討させていただければと思います。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  機能性表示食品制度、委員御指摘のとおり、これは届出制で、科学的根拠を基にあらかじめ届出、販売をするという制度でございまして、事後チェック機能を有効に活用するということが肝要だと思っております。  表示の裏づけとなります成分あるいは含有量がきちっと入っているのかといった買上げ調査、あるいは成分の分析調査、こういったものを事後的に行っております。買上げ調査につきましては、直近ですと百件ぐらい行っております。  引き続き、事後チェック機能をきっちり機能させるべく、適切に制度の運用を図ってまいりたいと存じます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  基本的に、届出でございますので、届出者の発意により届出を撤回し、販売を中止するということをまず確認をさせていただいておりますけれども、明らかに食品表示基準違反ということであれば、これはまだ当方として実績がございませんけれども、食品表示基準違反という形で、食品表示法に基づく行政措置も視野に適切に運用していく、こういう法的構成になっていると認識しております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  消費者庁におきましては、消費者安全法などに基づきまして、関係行政機関や地方公共団体などから、いわゆる健康食品の健康被害を含む消費者事故等の情報を収集してございます。収集した消費者事故等の情報は、消費者被害の再発、拡大防止を図るため定期的に公開しておりますし、消費者への情報提供を行うほか、必要に応じて同法に基づく注意喚起を行っているところでございます。  また、健康食品のQアンドAなどパンフレットを作成しまして、健康食品は薬ではなく、病気を治したりする効果が期待できるものではないこと、全ての人に同じように効くとは限らず、自分の体調をよく観察しながら使用すべきであること、また、体調不良を覚えたらすぐ使用を中止し、医師に相談すべきであることなど、健康食品の性格や摂取をする上での留意点などにつきまして、SNSでの発信や、いわゆるリスクコミュニケーション
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、委員御指摘のとおり、この機能性表示食品制度創設前は、食品に特定の保健機能を表示できる食品は、いわゆる特保と言われております特定保健用食品と栄養機能食品に限られておりました。  このような中で、まず、特定保健用食品については行政庁による個別許可が必要でございまして、特に中小企業者にとってはハードルが高い。また、栄養機能食品の場合は、対象成分がカルシウム、ビタミンなどの栄養成分、これが限定されておりますということで、平成二十五年六月十四日に閣議決定されました規制改革実施計画などにおきまして、機能性の表示を容認する新たな方策を検討し、結論を得るということで、消費者庁の方の検討を経まして、平成二十七年に、届出制により機能性関与成分の保健機能表示ができるこの制度ができ上がったということでございます。  この制度の意義との御指摘でございますけれども
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答えいたします。  まず、当方の機能性表示食品制度について申し上げます。  この制度につきましては、食品表示法第五条に基づいて、食品関連事業者が食品を販売するに当たって遵守しなければならない食品表示基準に定めてございます。  その運用の指針といいますか、機能性表示食品の届出に関するガイドライン、こちらにおきまして、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、届出者は速やかに、消費者庁はもとより、都道府県等の保健所に報告するということになっております。  したがいまして、当方の制度におきましては、健康被害の収集体制、これを法令上の届出事項としておりまして、これが届出後も機能しているかということで、運用指針の中で報告を求めているということでございます。  一方、法的義務ということについて、一般論で申し上げますと、これは厚生労働省さんの話ではあるんですが、食品衛生
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