畑田浩之
畑田浩之の発言66件(2025-11-18〜2026-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
供給 (123)
情報 (67)
製品 (60)
一つ (57)
状況 (50)
役職: 経済産業省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 8 | 31 |
| 経済産業委員会 | 9 | 18 |
| 外務委員会 | 2 | 3 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 1 | 3 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 財政金融委員会 | 2 | 2 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 安全保障委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 畑田浩之 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-20 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
一部繰り返しになりまして恐縮ですけれども、御指摘いただいたような、各サプライチェーン上で、各皆様がなるべく不安にならないようにということで、根拠をもって全体の必要量は足りているということをお示ししたいという趣旨で、業界とも連携をしまして、先ほど申しました石油化学工業会でも、今手元にどれだけ在庫があるのか、また毎月きちんと供給をしていますということを発信をしておりまして、これ自身が、我々が総量として足りているというふうに申し上げるときの根拠でもあるわけですけれども、この数値を含めてしっかり発信をしていることと、それから、プラットフォームという御指摘がありましたが、経済産業省の中東情勢関連対策ポータルというホームページがございまして、このホームページから、今申し上げた業界団体への、数字が出ているところへのリンクを張って、分かりやすくたどり着けるようにというふうに努めて
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| 畑田浩之 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-20 | 経済産業委員会 |
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お答えを申し上げます。
石油や原油製品については、日本全体として必要となる量は確保できておりまして、年を越えて石油の供給を確保するめどはついている。
その上で、ナフサについては、備蓄原油を用いた国内での精製ですとか、それから中東以外からの輸入拡大、また、ポリエチレンなどの中間段階の化学製品の在庫も合わせると、これも年を越えて継続できる見込みとなっております。
一方で、足下では、御指摘もありましたとおり、一部で供給の偏りや流通の目詰まりが生じているというふうに認識はしておりまして、御質問の情報収集につきましては、各業界団体あるいは各企業とのコミュニケーションに加えまして、関係省庁に設置された情報提供窓口というものを設けております。これは、どなたからでも御意見、情報をいただけるような仕組みになっておりまして、ここに需要家の調達状況も含めたサプライチェーン上の情報を集約をいたしまして
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| 畑田浩之 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-20 | 経済産業委員会 |
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お答えを申し上げます。
まず、周知の方ですけれども、QRコードの件、ありがとうございます。我々も情報提供窓口、ホームページに中東情勢ポータルというのを設置し、またSNSなどもやっておりますけれども、全国の地方経済局が現場の企業の声をお聞きする中で、窓口をお伝えしたり、また業界団体を通じてチラシを配布しておりますけれども、このチラシの中で我々もQRコードをつけておりまして、引き続き頑張っていきたいというふうに思っております。
御質問のオイルショックのときの件ですけれども、これは、一九七三年の第一次オイルショックの際に、石油需給適正化法、また国民生活安定緊急措置法、こういうものを成立させていただいておりまして、ナフサにつきましては、石油需給適正化法における石油製品の一つということでございます。発動の必要が認められる場合には、事業者や個人に対して割当て又は配給といった対策を行うことが可能
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| 畑田浩之 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-20 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、ナフサについては、御指摘ありましたとおり、備蓄原油からの国内の精製ですとか、あるいは中東以外からのナフサの輸入を拡大したとか、そういうことに加えまして、ポリエチレンなどの中間段階の化学製品の在庫を合わせた上で、年を越えて継続できる見込みと申し上げているわけですけれども、今申し上げた中で、中間段階の化学製品の在庫と申し上げたときには、御質問にありましたような、ペレットになったような、それぞれの化学品になった在庫のことを言っておりまして、ナフサ自体の在庫とは別々のものとして申し上げております。
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| 畑田浩之 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-20 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の川中以降の品目別の国内の在庫量につきましては、業界団体、産業界と協力もしておりまして、定期的に情報を公開しております。
一例として申し上げますけれども、石油化学工業協会、これがホームページで情報を出しておりまして、これもその中での一部例として申し上げますが、例えば、在庫という意味でいいますと、三月末時点でポリプロピレンは三・二か月分ありますとか、あるいはポリスチレンは一・七か月分の川中在庫がありますとか、こういうことを公表しておりますし、これも皆様からアクセスしやすいようにということで、経済産業省の中東情勢に関するポータルサイトからここに飛べるようにというふうにリンクを張って、少しでも伝わるようにということをしておりますのと、それから、さらに、皆様に浸透するようにということで、ポータルサイトのほかにも、SNSを通じてとか、あるいは担当官からの毎日のブリ
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| 畑田浩之 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、チョークポイントかどうかという点ですけれども、チョークポイントとおっしゃった言葉の趣旨を踏まえて申し上げますと、ナフサは、まず一つには、プラスチック原料を始め様々な用途に用いられる、利用される非常に重要な物資であるということが一つ、そして、現時点では多くを中東に依存している、かつ、それが今般の中東情勢によってサプライチェーンリスクが顕在化した、こういうことは事実であるというふうに考えております。
こうした課題はありますけれども、ナフサについては、足下では、国内の精製ですとか中東以外からの輸入拡大、またポリエチレンなどの中間段階の化学製品の在庫などで、年を越えて継続できるという見込みに今認識が至っているところでございます。
後半の、御指摘がございました指定物資にすべきではないかということについてお答えを申し上げると、経済安全保障推進法においては、不可欠
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| 畑田浩之 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、原油や石油製品については、代替調達や備蓄石油の放出によりまして日本全体として必要な量を確保しているわけでございまして、年を越えて石油の供給を確保するめどがついております。
その上で、ナフサ、これは石油化学製品の原料ですけれども、これにつきましては、まず、備蓄原油を用いて国内での精製を継続しているということと、それから中東以外からの輸入の拡大、またポリエチレンなどの中間段階の化学製品の在庫、こういうものも合わせますと、これまで半年以上と申し上げていましたが、更にこれが延びまして、年を越えて継続できるというのが今の見込みとなっておりまして、これを政府としても発信を続けているところでございます。
他方で、御指摘のとおり、足下では一部で供給の偏り、また流通の目詰まりが生じておることは認識をしておりまして、これはどうしても、将来への不安から、先ほど申し上げたと
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| 畑田浩之 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
情報提供を受けて、これは上から下からと申し上げましたけれども、多分、どこから買っているんですか、あるいはどこに供給しているんですかということをたどりながらやりますので、早ければその場でその日のうちに分かることもありまして、長ければ、本当に、もう少し、数日以上、週の単位になることもございます。
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| 畑田浩之 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-13 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
ちょっとこの場で全くないと申し上げることも今できないんですけれども、基本的にはそこまでかかることは余りなく、多くのものは数週間という単位で事態が理解できるということが多いというふうに理解をしております。
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| 畑田浩之 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 農林水産委員会 |
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お答え申し上げます。
今の買いだめですとかあるいは投機的にということで、これが目詰まりその他の原因になっている場合には、各省と協力をしましたタスクフォースの下でその解消に努めているところでございますけれども、いわゆる便乗値上げみたいなものに関する御質問の部分につきましては、これ一方で契約自由の原則というのもございますので、こういう観点から見ますと、各事業者が現在の需給状況、また将来の需給見通しなどを踏まえて、各々の経営判断として製品の価格を設定している場合には、値上げそれ自体を直ちに法令違反として対処することはできないというふうに考えてございますが、ただし、これは一般論になりますけれども、もし複数の事業者が相互に連絡を取り合って今の現状の中で価格を共同でつり上げるとか、そういう行為が見られることがもしあれば、独占禁止法において不当な取引制限として禁止されておりますので、こういうものにつ
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