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岡本利久

岡本利久の発言102件(2024-12-19〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 支援 (91) 遺骨 (80) 令和 (63) 弔慰 (48) 実施 (47)

役職: 厚生労働省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
ただいまの繰り返しになりますけれども、謝罪ということではなく、戦没者の方を弔い、それから御遺族の方を慰藉をする、慰めるというふうな趣旨であるというふうに理解をしております。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  先ほど大臣からも申し上げましたけれども、御指摘の旧防空法等というものにつきましては、国民一般に対してそういった緊急時に防火に従事するというふうな義務を課していたというふうなことではございます。ただ、これにつきまして、先ほど申し上げましたように、一定の雇用ないし雇用類似の関係があったというふうなことには言えないということから、特別弔慰金の対象とはしていないということでございます。  こういった取扱いにつきましては、これまで司法の判断におきましても、軍人軍属を対象として補償の措置を講じているということには合理的な根拠があるというふうに判示をされているというふうに承知をしております。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  戦傷病者戦没者遺族等援護法におきましては、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属や準軍属の方々について援護の対象としており、これらの方々が公務等による傷病により障害の状態になった場合や死亡した場合に、国が国家補償の精神に基づき、使用者の立場から補償を行うということにしております。  このうち、先生お尋ねの準軍属というものにつきましては、軍人軍属には該当しないものの、国と雇用類似の関係にあった者を指すということでございまして、典型的な例としては国家総動員法による被徴用者の方でありますとか軍の要請による戦闘参加者の方などが含まれるということでございます。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  一般論で申し上げますれば、国家総動員法により動員された方が業務に従事中に被爆により受傷した場合は、準軍属として公務上受傷したものと認められると考えております。  なお、工場などで業務に従事中に待機指示があり待機中に被爆等により受傷した場合は業務に従事すると認められる可能性がございますが、出勤せずに自宅等にいた場合は業務に従事中とは認められない可能性が高いということでございます。  いずれにしましても、個別の事案につきましては請求内容に基づきまして個別に判断を行うということでございます。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  一般論としてということでございますけれども、動員学徒として工場等で勤務中に被爆をした場合には、準軍属となる可能性は高いというふうに考えられるかと存じます。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  特別弔慰金につきましては、恩給法の公務扶助料や遺族援護法の遺族年金などを受ける御遺族がいない場合に受給ができるという制度でございます。このため、平成十七年からは、総務省の協力も得ながら、恩給法や援護法の遺族年金等の失権届を提出した御遺族に対して個別に制度の御案内を行うということを通じて新たな受給につなげる取組を行ってきているということでございます。  また、制度周知につきましては、政府広報も活用した新聞やラジオ等による広報、都道府県や市区町村の請求相談窓口などにおけるポスターやリーフレットによる広報のほか、自治体の広報紙などへの掲載の依頼、あるいは日本遺族会に対し制度の周知依頼などを実施するということにしております。  本日、先生の伯父様のお話をお伺いしたということでございます。御冥福をお祈りをするということとともに、特別弔慰金を受給できる方が適切に受給できる
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岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  ただいま御審議をいただいております法案による令和七年四月一日を基準日とする支給対象者につきましては、約五十七万人を見込んでいるということでございます。また、支給対象者が約五十七万人であることを前提にした場合、令和七年から発行される五年償還の記名国債の総額は約千五百六十八億円というふうに見込んでおります。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  特別弔慰金の支給までの手続につきましては、まず、居住地市区町村で申請の受付をした後、居住地都道府県を経由して戦没者の除籍時の都道府県で裁定を行っているということでございます。都道府県での審査で可決をされた場合、厚生労働省から財務省に対して国債の発行請求を行い、その後、日本銀行の代理店等を通じまして国債が市区町村に引き渡され、その後、請求者に交付をされるということでございます。その上で、その国債を持って請求者の方は郵便局で償還金を受け取るというふうなことができるということでございます。  事務経費につきましては、厚生労働省におきまして、令和七年度の予算案の方に、周知広報経費のほか、裁定などを行う都道府県への事務委託費などの経費として約十二億円を計上しているということでございます。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  前回の改正時の附帯決議でも御指摘を頂戴いたしましたけれども、御遺族の高齢化が進む中で、請求手続の簡素化あるいは事務処理の迅速化を図るということは重要であるというふうに考えております。このため、自治体及び関係機関に御協力をいただき、国債交付までの期間の更なる短縮を図りたいというふうに考えております。  具体的には、システムの活用によりまして提出書類の更なる削減を図るということによりまして、請求手続及び審査を簡素化をするということでございます。郵便局などで国債の償還を受け取る際に、本人確認のために必要となる氏名等届出書というものにつきまして、システムから自動作成をすることによりまして請求者からの提出を不要とすると、そういうふうな取組を行ってまいりたいということでございます。  これに加えまして、自治体内の事務処理の支援を行うということで、前回から引き続き受給される
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岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  特別弔慰金の支給手続につきましては、先ほど申し上げましたように、御遺族がお住まいの市区町村で請求を行い、戦没者の除籍時の都道府県で裁定を行うということでございます。その結果を踏まえて、日本銀行の方から国債を発行していただいて市区町村に引渡しをするということでございます。  この手続に要する期間ということでございますが、そこはちょっと平均ということでは把握はしておりませんけれども、早ければ半年程度ということではございますが、請求が立て込む時期でありますとか、あるいは新規の請求者の方ということにつきましては一年以上要する場合もあったというふうなことを承知をしておりまして、先ほど申し上げましたように、できるだけ早く国債を交付をすると、そういった取組をしっかり行っていきたいというふうに考えております。