岡本利久
岡本利久の発言102件(2024-12-19〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
支援 (91)
遺骨 (80)
令和 (63)
弔慰 (48)
実施 (47)
役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 5 | 37 |
| 外交防衛委員会 | 4 | 12 |
| 予算委員会 | 2 | 9 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 9 |
| 内閣委員会 | 2 | 8 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 4 |
| 外務委員会 | 2 | 3 |
| 決算委員会 | 2 | 3 |
| 法務委員会 | 2 | 3 |
| 総務委員会 | 2 | 3 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 文教科学委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-31 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
現在御審議をいただいております法案によります次期特別弔慰金については、令和七年十月からマイナポータルのぴったりサービスというものを活用いたしまして請求書等の提出ができるように検討しているということでございます。
法案が成立をいただきました暁には、利用開始に向け、デジタル庁、それから自治体と協力をして適切に準備を進めてまいりたいというふうに考えております。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-31 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
令和二年四月一日施行の第十一回特別弔慰金の受給者の中で、本来の権利者の受給権を相続した方を除くと、最も若い受給者の方は平成五年生まれの三十一歳ということでございます。
なお、特別弔慰金の支給対象となる御遺族につきましては、戦没者等の生存時に出生していた方に限られるということでございます。ただ、例えば結核など戦争中にかかった病気が原因で近年になってから亡くなられた場合には、比較的年齢が若い御遺族が受給者となることもあるものというふうに承知をしております。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-31 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
特別弔慰金の支給の対象者につきましては、法律におきまして、戦没者等の死亡の当時に既に出生していた戦没者等の三親等以内の遺族というふうに規定をしております。さらに、このうち、子、兄弟姉妹、孫、父母などを除きます三親等内の親族につきましては、戦没者等の方と一年以上の生計関係を有していた方ということに限っているということでございます。
その上で、直近の特別弔慰金の受給者につきましては、平成二十七年の第十回の受給者というのが約九十五万人ということでございます。その上で、その五年後、令和二年の第十一回の受給者は七十六万人ということでございます。その上で、ただいま御審議いただいております法案によります令和七年の支給対象者は約五十七万人を見込んでいるということでございます。
御遺族の範囲、先ほど申し上げましたように、戦没者等の生存時に出生していたことが条件ということでご
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-31 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
韓国政府から日本政府に対しまして、厚生労働省が旧海軍などから引き継ぎ、保有している浮島丸関連文書の提供につきまして要請があり、厚生労働省の保有する浮島丸関連名簿について内容の精査を進めてきたということでございます。
その結果、乗船に際して作成された名簿ではございませんけれども、令和六年九月五日に十九件、令和六年十月二十三日に三十四件、本年三月二十一に二十二件の合計七十五件の名簿と名が付く文書を外務省を通じて韓国政府に提供したところでございます。
また、目黒の祐天寺に保管されている浮島丸犠牲者の御遺骨につきましては、関係省庁と連携をしながら、日韓両国で協議を重ね、昭和五十一年度までに二百四十一柱の御遺骨を韓国政府に返還してきたところでございます。現在、返還に至っていない浮島丸犠牲者の御遺骨は二百八十柱という状況でございます。
返還の実現に向けまして、引き
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-31 | 厚生労働委員会 |
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失礼しました。お答え申し上げます。
名簿と名が付く文書につきましては全てということでございまして、それが七十五件ということでございます。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
特別弔慰金の請求におきましては、請求者の支給順位を確認するために、請求書に加えまして、現況の申立て書というものを提出をしていただいているところでございます。令和二年四月から請求開始となりました第十一回特別弔慰金からは、前回受給された方が請求を行う場合には、その際に提出をした現況申立て書を市区町村が保管しているときはその写しを利用できるということにいたしまして、その旨を市区町村に周知を行ってきたところでございます。
御高齢となられました御遺族の御負担を考慮いたしますと、請求手続の簡素化を行うことは重要であることから、今回の法案が成立をさせていただければ、令和七年四月に請求が始まる予定の特別弔慰金につきましても、市区町村に対して同様の周知を行うこととしております。
また、更に五年後の令和十二年四月にも二回目の特別弔慰金の請求をしていただくことになりますが、それ
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
戦没者等の御遺族が特別弔慰金を受給していただけるよう、特別弔慰金の制度周知の取組をしっかり行っていくということが重要であると考えております。
具体的には、政府広報を活用した新聞やラジオ等による広報、都道府県や市区町村の請求相談窓口などにおけるポスターやリーフレットによる広報を実施するほか、都道府県や市区町村の広報誌への掲載の依頼、日本遺族会に対し制度の周知依頼などを行うこととしております。こうした取組によりまして、前回受給者がお亡くなりになった場合におきましても、受給資格を有するほかの御遺族の方が特別弔慰金を受給していただけるよう、制度の周知を適切に図ってまいりたいというふうに考えております。
また、前回受給者ではない新たな御遺族から申請がなされた場合におきましては、戦没者の方と請求者との親族関係の確認を行う必要がございますが、こうした確認につきましては、
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のように、戦争を体験された方の高齢化が進む中で、その記憶を確実に次の世代に受け継ぐということが喫緊の課題であるというふうに考えております。
このために、戦争の悲惨さ、平和の尊さを伝えていくことを目的として、学校などでの語り部活動に対して補助を行う平和の語り部事業を令和六年度より実施しているところでございます。
令和七年度の予算案におきましては、令和六年度よりも予算を大幅に増額をいたしまして、また、御指摘のございました証言映像の作成に係る経費というものも計上しております。
戦争の悲惨さ、平和の尊さ、こうしたものを伝える声を後世に残せるよう、語り部活動の取組を推進してまいりたいというふうに考えております。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
民間団体等が建立をいたしました戦没者慰霊碑については建立者の方が自ら維持管理を行っていただくということが基本でございますが、平成二十八年度から、維持管理状況が不良である民間建立慰霊碑につきまして、地方公共団体が移設等の事業を行う場合に、その費用の二分の一を補助する事業を実施しているところでございます。
その上で、昨今の状況も踏まえまして、令和七年度政府予算案におきましては、この事業の補助上限額を五十万円から百万円に引き上げて計上しているというところでございます。
また、維持管理状況が不良である民間建立慰霊碑を把握するために、平成三十年度に都道府県を通じた調査を実施いたしましたが、今般、改めて管理状況を調査することにしております。
こうした調査の結果や関係者の御意見も伺いながら、引き続き必要な取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
令和二年四月一日施行の第十一回の特別弔慰金の受給者の中で、本来の権利者の受給権を相続した方を除きますと、最も若い受給者の方というのは平成五年生まれの三十一歳ということでございます。
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