松井信憲
松井信憲の発言113件(2023-02-21〜2024-06-12)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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仮名 (73)
振り (73)
制度 (72)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 8 | 29 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 5 | 21 |
| 内閣委員会 | 4 | 14 |
| 国土交通委員会 | 4 | 9 |
| 総務委員会 | 6 | 6 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 5 |
| 行政監視委員会 | 2 | 4 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第一分科会 | 2 | 2 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 2 |
| 財務金融委員会 | 2 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 外務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-18 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案のうち、氏名の振り仮名に関する部分の施行日は、公布後二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
氏名の振り仮名に関する規定の施行に当たっては、国民に与える影響を考慮すると、氏名の読み方のルールのほか、現に戸籍に記載されている方に対する戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知や、市区町村が戸籍に記載した振り仮名についての変更の届出の手続など、十分な周知を行う必要がございます。また、市区町村の窓口対応に向けた事前準備を入念に行う必要もあるほか、市区町村における必要なシステム整備のための準備期間も十分に確保する必要がございます。これらを踏まえ、施行日を公布後二年を超えない範囲内において政令で定める日としたものでございます。
本法律の施行日から一年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合につきましては、本籍地の市区町村長は
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。戸籍法の関係についてお答え申し上げます。
令和元年の戸籍法改正によって、本年度末から本籍地以外の市町村においても戸籍証明書の交付を可能とする、いわゆる広域交付が実施される予定でございます。もっとも、その請求権者は戸籍に記載されている者などに限られておりまして、行政機関が法令の定める事務を遂行するために必要がある場合に行う戸籍証明書等の交付の請求、いわゆる公用請求については広域交付の対象とは予定されていなかったところでございました。
今回の一括法案は、この広域交付の請求権者の範囲を見直し、市町村内のある部署が当該市町村の戸籍窓口に請求する場合に限って公用請求を広域交付の対象とするものであり、戸籍窓口における審査を経て交付の可否が決定されるため、新たに戸籍情報を取り扱うことができる者が増えるわけではございません。
また、戸籍法において
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-07 | 内閣委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
憲法第二十四条第一項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立、すなわち同性婚制度を認めることは想定されておりません。
このように、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは憲法上想定されておらず、少なくとも、同性婚に関する規定を設けていない現行民法は憲法に違反するものではないと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-07 | 内閣委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
同性婚制度の導入の問題は、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であって、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ進めることができないと考えております。
このような観点からすると、最大の阻害要因は何かというお尋ねに対して、特定の具体的要因を挙げてお答えすることは困難でございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-07 | 内閣委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
法務省が所管する民法に関してお答えいたしますと、夫婦ではないカップルの方については、民法上の婚姻関係にないことから、民法が定める配偶者に当たらず、親族関係も生じないこととなり、また配偶者に認められる権利、例えば配偶者の相続権等が認められないこととなります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
一般論として、動物を保護するために所有者以外の者が動物を占有するには、その動物の所有者の承諾が必要となります。また、動物を保護するために他人の建物や敷地内に立ち入るにもその不動産の所有者等の承諾が必要となります。
このような一般論を前提に、動物の愛護管理の観点から動物等の所有権の制約を可能とすべきとする指摘があることは承知をしております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、所有者は法令の制限内において自由にその所有物の使用等をする権利を有するとされており、法令によって所有権を適切に制約することは可能でございます。動物の愛護管理の観点から、法令で所有権に一定の制約を設けるべきかどうかについては環境省において検討されるべき事柄であると考えられますが、法務省としても、民事基本法制を所管する立場から必要な協力を行ってまいります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、平成二十九年改正前の民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間につき、最高裁判所平成元年十二月二十一日判決はその法的性質を除斥期間であるとしていたが、これと異なる解釈も存在していたところです。
平成二十九年改正では、民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質が消滅時効期間であることが明記されましたが、これによって改正前民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質が除斥期間であると法的に確定されたものではありません。
したがって、改正前民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質についてはなお様々な解釈があり得るのであり、改正前民法が適用される事案については、先ほど述べた判例を踏まえつつ、その事案の個別の事情に応じて適切に判断をされるべきものであると考えられます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
平成二十九年改正前の民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質について、最高裁判所の判例は除斥期間を定めたものとしておりましたが、そうすると、長期間にわたって加害者に対する損害賠償請求をしなかったことに真にやむを得ない事情があると認められる事案においても被害者の救済を図ることができないおそれがあると考えられたところです。
そこで、平成二十九年改正では、被害者の救済を図る観点から、不法行為による損害賠償の請求権は不法行為のときから二十年間行使しないときは時効によって消滅する旨規定され、法的性質が消滅時効期間であることが明記されたものでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-03-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
不動産登記は、一筆の土地又は一棟の建物を対象として権利の設定等を行った場合にこれを登記簿により公示する制度であり、建物の一部を対象として登記をすることはできません。
この理由は、仮に建物の一部にのみ独立して賃借権等の登記ができることとすると、建物所有権や既に設定された抵当権等との関係で、公示される権利関係の内容が不明確となるためでございます。
したがって、御指摘のような一棟の建物の一部である屋根部分を対象とした不動産登記をすることはできないものと理解をしております。
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