松井信憲
松井信憲の発言113件(2023-02-21〜2024-06-12)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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松井 (100)
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制度 (72)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 8 | 29 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 5 | 21 |
| 内閣委員会 | 4 | 14 |
| 国土交通委員会 | 4 | 9 |
| 総務委員会 | 6 | 6 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 5 |
| 行政監視委員会 | 2 | 4 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第一分科会 | 2 | 2 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 2 |
| 財務金融委員会 | 2 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 外務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-01 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
成年後見制度につきましては、昨年三月に、第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されたところでございます。この計画では、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で制度を利用できるようにすべきと、終身ではなく有期の制度とすべき、本人の状況等の変化に応じて後見人等を円滑に交代することができるようにすべきといった御指摘をも踏まえまして、成年後見制度の見直しに向けた検討を行うものとされております。
このような中、昨年の六月には、成年後見制度の見直しについて検討する研究会が立ち上げられており、法務省としてもこの研究会における議論に積極的に参加しております。
今後は、基本計画で指摘された見直しの方向性も十分に踏まえつつ、更に検討を深めてまいりたいと考えているところです。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-01 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) 委員御指摘のような見直しの声、こういうものを踏まえまして、先ほど申し上げた第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されているというところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答えを申し上げます。
まず、検討開始の経緯についてですが、平成八年に選択的夫婦別氏制度の導入に関する答申をした法制審議会の審議は、平成三年一月に開始されたものでございます。当時、政府において、昭和五十九年に国連において採択されたいわゆる女子差別撤廃条約を批准したことや、総理府の婦人問題企画推進本部に設置された婦人問題企画推進有識者会議において、男女平等の見地から婚姻及び離婚法制の見直しについて提言がされることが見込まれていたこと等を踏まえ、法務省における検討が開始されたものです。
法制審議会の審議の過程では、それまでの審議によって明らかとなった問題点とこれに対する意見を取りまとめて公表し、関係各界に対して意見照会を行っており、そこでは多数の幅広い意見が寄せられております。これらの意見も踏まえ、法制審議会は平成八年二月に民法の一部を改正する法律案要綱を決
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
氏の振り仮名につきましては、戸籍に記載される方全員が共同をして届出をすることとすれば大きな負担となってしまうこと、戸籍に記載される氏は戸籍の筆頭者の氏であって氏の振り仮名は当該戸籍に記載された氏の読み方であること、その氏を従前から使用しており読み方に最も詳しいと考えられるのは戸籍の筆頭者であることなどから、戸籍の筆頭者が届け出るということとしております。
御指摘のように夫婦間で異なる氏の読み方を使用している場合でも戸籍の筆頭者が氏の振り仮名を届け出るということとなりますけれども、届出に当たっては配偶者と話合いや調整をすることが望ましいと考えているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
全国民の氏名の振り仮名を円滑に収集し、戸籍に記載することは極めて重要であり、そのためには国民の皆様の理解を得ることが必要だと認識しております。
氏名の振り仮名に関する規定の施行に当たっては、氏名の読み方のルールのほか、現に戸籍に記載されている者に対する戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知や、市区町村長が戸籍に記載した振り仮名についての変更の届出の手続などについて十分な周知を行う必要があると考えておりまして、委員御指摘の読み方が夫婦で異なるという場合も含め、市区町村や関係府省等と連携しつつ、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
氏名の振り仮名については、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないとされておりますが、一般に認められているものかどうかは、社会において受容され、慣用されているかどうかという観点から判断されることになります。
具体的には、漢和辞典など一般の辞書に掲載されている読み方については幅広く認めることが考えられ、一般の辞書に掲載されていない読み方についても、届出人から個別に説明を聞いた上で、社会において受容され、慣用されているものかどうかを判断することになります。
なお、氏名の振り仮名の許容性及び氏名との関連性については、先ほど御紹介のあった法制審議会の議論もございますが、いわゆる名のり訓を幅広く許容してきた我が国の命名文化を尊重するという観点から、氏名の振り仮名を幅広く許容するべく、柔軟に運用するこ
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
届出された氏名の振り仮名の具体的な審査方法については、法務省民事局長通達等で運用の基本的な在り方を明らかにし、各市町村の戸籍窓口において統一的な取扱いが確保されるようにしっかりと取り組んでまいります。また、必要に応じ、市町村から管轄法務局に受理の可否について照会していただくなど、実際に事務処理をする市町村や市町村から照会を受ける管轄の法務局が対応に困らない体制を構築したいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) 今御指摘は国民、市町村の負担軽減策についてだろうと思いますが、一つ、氏名の振り仮名の届出方法については、窓口や郵送というほかに、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能となるようにデジタル庁と調整を進めているところです。
御指摘の問合せ窓口の在り方も含めて、国民や市町村その他の負担軽減策についても引き続き検討してまいります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
本法律案においては、本籍地の市町村長は、その施行後遅滞なく、現に戸籍に記載されている方に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名をまず通知するということになっております。
そして、現に戸籍に記載されている方に係る氏名の振り仮名の届出については、市町村の戸籍窓口に出頭する方法のほか、郵送による届出や使者による届出も可能でございますし、先ほど申し上げたとおり、マイナポータルの利用も可能とする方向でデジタル庁と調整中でございます。このように、制度の導入に当たっては、高齢者など届出が困難な方々にも十分に配慮しているところでございまして、関係府省と協力するなどしてその周知、広報に努めてまいります。
質問の後段のDV加害者などの事例についてでございますが、DV加害者である戸籍の筆頭者と被害者である配偶者等が話し合う環境にない場合などでは、戸
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
今国会に提出しております民事裁判手続のデジタル化に関する法律案というものがございまして、今審議中でございますけれども、それに、成立いたしますと、家庭裁判所における審理もデジタル化され、ウェブで、直接裁判所で対面しなくてもできるということにもなります。また、現在でも直接会わないように家庭裁判所の方で適切な運用をされているとは思いますけれども、さらに、制度的にそのような担当ができるということで対処が可能であろうと考えているところです。
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