松井信憲
松井信憲の発言113件(2023-02-21〜2024-06-12)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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松井 (100)
仮名 (73)
振り (73)
制度 (72)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 8 | 29 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 5 | 21 |
| 内閣委員会 | 4 | 14 |
| 国土交通委員会 | 4 | 9 |
| 総務委員会 | 6 | 6 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 5 |
| 行政監視委員会 | 2 | 4 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第一分科会 | 2 | 2 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 2 |
| 財務金融委員会 | 2 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 外務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、施設に入所されている方にとっては、例えば、郵送による届出や施設の職員などを使者としてする届出なども可能でございますし、マイナポータルの利用も可能とする方向でデジタル庁と調整中のところでございます。このような制度の導入に当たっては、高齢者の方々の御不便にも十分配慮した上で、今の申し上げたような届出の方法などについても十分な周知、広報を図り、関係省庁とも連携を取ってまいりたいと思っております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
まず、本籍地市町村において住所を把握しているのかどうかという点でございますが、本籍地市町村が作成している戸籍の付票には住所が記載されておりますので、戸籍に記載されている方の住所を把握することが可能でございます。
その上で、議論の状況でございますが、法制審議会戸籍法部会においては、戸籍の氏名の振り仮名に関する通知について、お尋ねのように、住民の住所や振り仮名情報を把握している住所地市町村が対応すべきとの議論がされたこともございます。しかし、最終的には、戸籍事務の取扱いであるという理由から、戸籍事務を管掌する本籍地市町村において対応すべきであるとして法制審議会で要綱案を取りまとめられたところです。本籍地市町村においては、振り仮名情報についても住所地市町村との間で連携する方法について、今後、関係府省と法務省とで検討してまいりたいと考えてお
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
委員からは、市町村の体制強化や予算措置の必要性について御質問があったと受け止めております。
戸籍の記載事項として氏名の振り仮名を追加するに当たっては、市町村において現に戸籍に記載されている方に対する通知や届出があった振り仮名に関する審査や戸籍への記載、国民からのお問合せへの対応など一定程度の事務が発生するほか、これに対応した既存システムの改修も必要になります。
法務省としては、振り仮名の収集について、書面による通知に加えてマイナポータルの活用など、市町村において事務処理の効率化を図り、事務負担を軽減するように配慮するほか、既存システムの改修についても市町村において極力負担が生じないように配慮してまいりたいと考えているところです。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
法務省民事局長通達においては、氏名の振り仮名の具体的な審査方法や制度の基本的な運用方法等を定めることとしています。
氏名の振り仮名に関する改正法案の施行日、この部分は公布後二年を超えない範囲内において政令で定める日となっておりますけれども、それまでに十分に余裕を持って発出する予定としております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
本法律案の施行に向けて、今後、必要に応じて市町村の意見を聴取することを検討しております。また、施行に向けた具体的なスケジュールについては、可能な限り速やかに市町村に情報提供することを予定しておりますが、その具体的な方法等については引き続き検討させていただきたいと考えています。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-12 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) 委員御指摘のとおり、戸籍事務においては氏名が基本的な情報であり、現在、これについては振り仮名が付されておりません。
個人の特定のためには、氏名に外字が使われている場合もありますが、市区町村によって対応可能な外字に差異があるため、市区町村において新たに外字を作成する必要が生じたり、外字が存在することによって戸籍事務と他の事務との間でやり取りをする場合に個人の特定に苦慮したりといった不都合がございます。
外字の使用割合や外字の処理のための費用についても御指摘ございましたが、この使用割合について承知しておりませんが、氏名等に使用され得る文字、すなわち市区町村の戸籍情報システムで管理する文字について、独立行政法人情報処理推進機構が行政機関における情報処理のために整備した文字情報基盤に照らし合わせたところ、基盤外となった文字が約五万文字ありまして、そのうち現在の戸
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
空き家や所有者不明土地の発生を予防するため、令和三年に不動産登記法が改正され、令和六年四月一日から相続登記の申請が義務化されます。
これによって、相続により不動産を取得した者は、その取得を知った日から三年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となります。
相続登記の義務化は、令和六年四月一日より前に相続した未登記の不動産についても適用対象になるなど、国民に大きな影響を与えるものでございます。このため、手続の負担軽減策を含めて、国民各層に十分な周知を図ることが重要でございます。
法務省では、これまでも、新制度に関するポスター、パンフレットや新制度を解説した漫画の冊子を、地方自治体や登記の専門家である司法書士会などの専門資格者団体に配付したり、専門資格者団体や福祉団体、不動産業界、葬祭業界等と連携した説明会等を実施したりするなど、円滑
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、来年四月一日に施行される相続登記の申請義務化により、相続登記を行うことを検討する国民が増えることが予想されますが、登記手続の経験や知識がなく御自身での対応が難しいと感じる国民も多いと考えられます。
そこで、法務省では、国民目線で相続登記の手続を分かりやすく説明したハンドブックを昨年十二月に法務局ホームページで公開をしたり、一般の方向けの新制度説明会を開催したりするなどの対応を行ってきたところですが、登記の専門家である司法書士や国民に身近な地方自治体などとの連携を図ることも極めて重要と考えております。
法務省では、これまでも、法務局と司法書士会等が連携した相続登記についての相談会を実施したほか、相続登記に関する専門資格者の相談窓口を記載したパンフレットを地方自治体等に広く配付したり、自治体職員向けの勉強会を開催したりするなど
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、所有者不明土地建物の主要な発生原因は、相続登記や住所等の変更登記がされていないことにございます。
このため、令和三年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産の相続登記や住所変更登記等の申請が義務化されることとなりました。
相続登記の申請義務化は、不動産を相続により取得した者に対し、その取得をした日から三年以内に相続登記の申請を義務づけるもので、令和六年四月一日から開始されます。
また、住所等の変更登記の申請義務化は、不動産の所有権の登記名義人の住所等に変更があった場合に、その変更の日から二年以内に住所等の変更登記の申請を義務づけるもので、令和八年四月までに開始されます。
これらの新制度では、施行前に発生した相続や住所等の変更の場合にも、未登記であれば申請義務の対象になり、正当な理由なく義務を履行しなけれ
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
裁判所が管理不全建物管理命令の裁判をするためには、原則として、その対象となるべき建物の所有者の陳述を聞かなければならないとされています。このことは、その建物の所有者が意思能力を欠いている場合でも異なりません。
このように、当該建物の所有者が意思能力を欠いている場合でも、例えば、その者について成年後見人が付されているときは、その成年後見人の陳述を聞いた上で、管理不全建物管理命令の裁判をすることができます。また、その者について成年後見人が付されていないときは、非訟事件手続法に基づいて特別代理人を選任し、その特別代理人の陳述を聞いた上で管理不全建物管理命令の裁判をすることができます。
さらに、差し迫った危険があるケースなど、当該建物の所有者の陳述を聞く手続を経ることにより、管理不全建物管理命令の裁判の申立ての目的を達することができない事情がある
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