斎須朋之
斎須朋之の発言96件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
介護 (168)
支援 (140)
事業 (91)
生活 (75)
地域 (71)
役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 8 | 26 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 6 | 13 |
| 法務委員会 | 7 | 12 |
| 災害対策特別委員会 | 5 | 11 |
| 国土交通委員会 | 4 | 6 |
| 総務委員会 | 4 | 4 |
| 環境委員会 | 2 | 4 |
| 行政監視委員会 | 2 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 2 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 経済産業委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
室料負担の対象となる方の収入額につきまして、例えば単身世帯で収入が公的年金のみの住民税課税者の場合でございますが、最低で月約三十万円超、平均で月額十七万五千円程度となっております。あっ、十三万円超、済みません、最低で月額約十三万円超、平均で月額十七・五万円程度ということでございます。
他方、室料負担の対象となる方の平均的な支出額につきましては、一定の仮定を置いた推計でございますが、例えば療養型介護老人保健施設の入所者の場合で、月額で申し上げますと、介護サービス費が約四万円、食費が約四万円、その他光熱水費や日常生活用品費等々合わせまして、月額で十万円程度となっております。
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 環境委員会 |
|
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
先生おっしゃいましたとおり、生活保護の開始時におきまして、持ち合わせがないとき等において、真にやむを得ないと保護の実施機関が認めた場合には、一定の基準の範囲内でエアコンの購入費用等を支給することを可能としているところでございます。
生活保護におきましては、エアコンを含めまして、日常生活に必要な生活用品については保護費のやりくりによって、一般家庭と同じようにやりくりによって計画的に購入していただくということとなっております。その保護費のやりくりによってエアコンの購入が困難な場合には、生活福祉資金貸付というものを活用していただきまして購入していただくことも可能となっているところでございます。
私どもといたしましては、本年三月、全国会議におきまして、自治体に対して、ケースワークにおけるエアコン等の購入意向の確認ですとか、購入に向けた助
全文表示
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 環境委員会 |
|
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
生活保護基準につきましては、一般国民の消費実態との均衡上の妥当な水準を維持する、いわゆる水準均衡方式の考え方で設定されているところでございます。
エアコンの電気代を含みます光熱費につきまして、平成二十七年の生活保護基準部会による検証におきまして、家計調査のデータを用いて各月の光熱費の支出額を比較いたしました。その結果、支出額が増加する月を確認いたしましたが、年平均の支出額と比べまして夏季に光熱費の支出額が増加する実態は確認できなかったところでございます。
近年の光熱費の支出額の動向につきましても、家計調査のデータを用いて確認いたしますと、同様に、年平均の支出額と比べて夏季に光熱費の支出額が増加する実態が確認できていないということでございまして、こうした実態を踏まえますと、御指摘の夏季加算の創設については慎重に考える必要があるもの
全文表示
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-29 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
高齢化が進展する中で、国民の健康寿命の延伸を図るとともに社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとすることが重要な課題となっております。こうした中で、デジタル技術を活用して医療、介護の情報の連携を促進することにより、現場の業務効率化、医療・介護サービスの質の向上などにつなげていきたいと考えております。
このため、全国医療情報プラットフォームの中に介護情報基盤を位置付けまして、要介護認定の情報ですとかケアプラン等を共有できる仕組みを構築する取組を進めているところでございます。その際、自治体や医療機関等との連携基盤として、先ほど来御議論になっておりますPMHを活用いたしまして自治体と医療機関等との情報連携を行うこととしております。
今年度からは、その先行実証として、一部の自治体におきまして、PMHを通じて介護保険の認定調査の電子化
全文表示
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
|
○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、生活保護受給者が居住サポート住宅に入居する場合に、保護の実施機関が住宅扶助費を賃貸人に直接支払う住宅扶助の代理納付を原則化することとしております。
住宅扶助の代理納付を適用しない場合につきましては、省令で規定を整備することとしておりますが、例えば、住宅扶助基準額を超える家賃の住居に居住している場合につきましては、一般生活費に充当すべき生活扶助費を家賃に充当することとなります。生活保護法の趣旨に照らしますと適切ではないことと考えられますので、住宅扶助費の代理納付を適用することはなじまないというふうに考えております。
なお、家賃の満額の住宅扶助費が支給される場合につきましては、家賃が口座振替により納付される場合等を除きまして、代理納付を適用することを想定しているところでございます。
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
|
○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
住居確保給付金の年間給付件数につきましては、コロナ禍で要件緩和を行っておりましたが、最も多かったものは、これは新規決定件数と再支給決定件数の合計数でございますが、令和二年度の十三万九千七百四十件、現在把握しております直近の数字で申し上げますと、令和四年度の三万七千七百九十件となってございます。
住宅確保給付金の支給に当たりましては、原則三か月、最大九か月の支援終了後に自ら家賃を支払って生活していくことができるよう、求職活動等の増収に向けた活動を行うことを要件としているところでございます。
現行の給付金が自立を促進するための制度であるという趣旨を踏まえますと、求職活動の要件を撤廃して、生活に困窮していることをもって対象とすることはなかなかなじまないというふうに考えておりまして、引き続き、就労を通じて生活の安定を目指していただくことが重要では
全文表示
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
介護保険制度は、各市町村を基本的に保険者といたしまして運営されております。各市町村におけます六十五歳以上のいわゆる第一号保険料につきましては、市町村ごとに、サービス見込み量ですとか被保険者数の動向等を見込んだ上で介護給付費を推計することなどによって保険料収納額を算出いたしまして、それに見合う額を徴収することになっております。このように、第一号保険料の水準につきましては地域の実情に応じて定められるものとなっております。
一般論として申し上げますと、その額が高額となる要因の例といたしましては、介護サービスの整備量やその見込み量が多いこと、高齢者の中でも比較的年齢の高い層の人口が多いこと、年齢階級別の要介護認定率が高いことなど、様々な要因が考えられると考えております。
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
生活保護法におきましては、世帯を単位として保護の要否及び程度を定めるものとしておりまして、原則として、同一の住居に居住し、生計を一にしている者を同一世帯と認定しているところでございます。基本的には、単独親権と共同親権とで世帯認定の取扱いを変更すべきものとは想定しておりません。
また、改正民法第八百十七条の十二で定めます父母の扶養義務の程度につきましては、単独親権と共同親権とで変わるものではないものと承知しておりまして、基本的には単独親権と共同親権とで扶養義務の取扱いを変更すべきものとは想定しない、していないところでございます。
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
生活保護法におきましては、扶養義務者の扶養が生活保護に優先して行われることとされておりますが、要件ではございませんことから、生活保護の申請におきまして、基本的には、御指摘のような法定養育費の差押えや受領することを必須の要件とすべきものとは考えていないところでございます。
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 内閣委員会 |
|
○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
支給決定をいたしました生活扶助費につきまして、その全額を支給しないという対応につきましては、生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではございません。
また、一般論として申し上げますと、福祉事務所で印鑑を保管し、本人の同意なく押印することは適切ではないというふうに考えられるところでございます。
先生御指摘の事案につきましては、現在、群馬県の監査が行われており、桐生市におきましても本年三月に第三者委員会を設置して検証を行っていると承知しておりまして、私どもとしても注視しているところでございます。
|
||||