斎須朋之
斎須朋之の発言96件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
介護 (168)
支援 (140)
事業 (91)
生活 (75)
地域 (71)
役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 8 | 26 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 6 | 13 |
| 法務委員会 | 7 | 12 |
| 災害対策特別委員会 | 5 | 11 |
| 国土交通委員会 | 4 | 6 |
| 総務委員会 | 4 | 4 |
| 環境委員会 | 2 | 4 |
| 行政監視委員会 | 2 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 2 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 経済産業委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、ケアプランデータ連携システムにつきましては、昨年運用を開始いたしましたけれども、本年三月時点で、対象事業所の約五%、約九千事業所の利用にとどまっているというところでございます。
このシステムを全国的に広げていくためには、やはり、保険者であります自治体に主体的に取り組んでいただくことが効果的と考えておりまして、昨年末のデジタル行財政改革会議に厚生労働省からお示ししたKPIにおきましては、導入実績がある自治体の割合を、二〇二六年に八割、二〇二九年に十割まで引き上げるということで、普及促進に取り組んでいるところでございます。
具体的には、各都道府県の国保連と連携しまして、説明会等、普及啓発の取組を強化するとともに、令和五年度補正予算を活用いたしまして、自治体が主導してこのシステムの活用を促進する取組を支援していきたい。
全文表示
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-04-25 | 災害対策特別委員会 |
|
○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
被災地の仮設住宅の建設が進んでおりますが、介護、障害福祉サービスの提供体制でありますとか地域コミュニティーの回復に向けまして、先日閣議決定いたしました予備費を活用して、高齢者等に対する総合相談でありますとかデイサービス機能を有するサポート拠点の設置に係る財政支援を行うこととしたところでございます。具体的には、総合相談でありますとかデイサービスを提供するための相談室、それから浴室、食堂等の整備に係る費用を国が補助いたします。その設置に当たりましては、地域の実情に応じて柔軟な設置を可能としていきたいというふうに考えております。
引き続き、被災自治体としっかり連携して、地域の実情に応じた支援に取り組んでまいりたいと考えております。
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-04-25 | 災害対策特別委員会 |
|
○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
四月二十三日に閣議決定されました予備費を活用いたしまして、高齢者等に対する総合相談ですとかデイサービス機能を有するサポート拠点の設置に係る財政支援を行うこととしたところでございます。具体的には、総合相談ですとかあるいはデイサービスを提供するための相談室、浴室、食堂等の整備に係る費用を国が補助いたしまして、その設置に当たりましては、地域の実情に応じた柔軟な設置を可能としていきたいと考えております。
引き続き、被災自治体としっかり連携して、地域の実情に応じた支援に取り組んでまいりたいと考えております。
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-04-25 | 災害対策特別委員会 |
|
○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
介護施設等におきましては、災害等の発生時には定員の超過利用を認めておりまして、特例的に介護報酬の減算を行わないということとしております。今回の能登半島地震においても同様の取扱いとしております。
介護施設等に対する支援といたしましては、災害復旧に対する財政支援を行うこととしておりますほか、人手が不足している介護施設に対しましては、介護職員等のニーズを現場の自治体等を通じて丁寧に把握した上で、関係団体等と連携しまして、全国からの応援職員の派遣に取り組んでいるところでございます。
加えまして、先日閣議決定いたしました予備費を活用いたしまして、福祉、介護人材の確保のための緊急対策といたしまして、割増し賃金ですとか手当など、事業の再開に伴うかかり増し経費の財政支援を行うこととしたところでございます。
引き続き、必要な支援に取り組んでまいりたいと
全文表示
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-04-25 | 災害対策特別委員会 |
|
○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
被災者見守り・相談支援等事業におきましては、被災者が応急仮設住宅に入居するなど、異なる環境の中にあっても安心した日常生活を営むことができるよう、孤立防止等のための見守り支援ですとか日常生活上の相談を行った上で、必要に応じて専門の相談機関へつなぐ等の支援を行っております。
この支援におきましては、例えば、みなし仮設住宅等に広域で入居されている方も含めまして、入居先自治体と連携した積極的な訪問支援に取り組んでいるというふうに伺っております。
この事業におきましては、新たな職員の雇用も含めまして、被災者支援に従事する方の人件費についても補助の対象としております。見守りですとかあるいは相談支援に資する様々な、それ以外の福祉施策もございます。民生委員等の関係者、関係団体との連携も通じまして、応急仮設住宅に入居した後の被災者の方々に対して、効果的な支
全文表示
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○斎須政府参考人 生活支援についてお答え申し上げます。
アイヌ民族の方々に対する生活支援といたしましては、生活上の各種相談ですとか、アイヌ文化の継承、周辺地域住民との交流の場の提供等の事業を実施する生活館の運営費に対する補助を行うとともに、北海道内の居住者に限らず、アイヌに関する知識を有する相談員が生活上の悩みについて電話で相談を受け、必要に応じ、地方公共団体、人権関係諸団体及びアイヌ関係団体等への紹介等を行う生活相談充実事業を実施しているところでございます。
厚生労働省といたしましては、内閣官房を始めとした関係省庁と連携しながら、アイヌ民族の方々の生活支援に取り組んでいるところでございます。
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
特別児童扶養手当につきましては、民法上の親権の有無などにかかわらず、障害児を監護している実態があるか否かでその受給資格者を判断し、当該受給資格者の所得を確認して支給するものとされております。
また、先生がおっしゃいました障害児の福祉手当でございますが、こちらも、その親権を有する者ではなくて、民法上の扶養義務者であって、当該障害児の生計を維持する者について所得を確認して支給するものとされております。
さらに、補装具費支給制度も、その障害児と同一の世帯に属する者が市町村民税非課税か課税かによって決定されるということでございまして、今回のその共同親権と直接関係するような要件で手当の支給がされるものとはなってございません。
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(斎須朋之君) ただいま申し上げましたように、直接、親権というものがこの支給に影響するものではございませんので、そういった意味で協議を行ったということはございません。
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
|
○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
先生今御指摘ございました民間の様々な取組が行われているということを承知しております。
こうしたスマートフォンアプリ等で障害者手帳の所持者であることを簡便に証明できるという便利な仕組みにつきましては、更なる普及のため、その利用状況等も踏まえながら、障害当事者への情報提供を進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
売春防止法におきましては、売春を行うおそれのある女子の保護更生を目的としておりましたが、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律におきましては、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図ることを目的といたしまして、女性の状況等に応じた最適な支援を行うことを基本理念として掲げております。これに基づきまして、国といたしましては、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針を策定いたしまして、支援の基本的な考え方をお示ししているところでございます。
新法におきましては、民間団体との協働という視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築いたしまして、官民の関係機関が連携、協働して一人一人のニーズに応じた包括的な支援を提供できるよう取り組んでいくこととしております。
|
||||