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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。省令での見直し、御答弁、しっかりと受け止めさせていただきます。  続けて、大臣にまたお伺いしたいと思います。  犯罪者を追い詰める、また犯罪の抑止という観点では規制の強化は必要ですが、いわゆる超超超超大多数の一般の人、正直で真面目に生きている人にとっては不便があってはならないと思います。法律による犯罪の抑止や不正利用防止のための規制強化と、いわゆる善良な大多数の利用者の利便性の確保をどのように両立していくのかを、大臣のお考えをお聞かせください。
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2026-05-12 総務委員会
これも委員御指摘のとおりでありまして、この超超超超大多数の利用者の利便性の確保、これと、不正利用の効果的な防止、これを両立をするということが大変大事でありまして、この法律を通していただいた暁には、どうやって執行していくか、また、今後、省令等をどう見直していくかということを考えるときには、常にそういう頭でいなければならないと思います。  この具体的な本人確認の方法や対象、今後省令で定めることとしておりますが、その際に、不正利用の実態の的確な把握に努めて、不正利用のリスクが低いと考えられるサービスは、利便性への影響も勘案して、本人確認の対象外とする、それから、本人確認の方法については、様々な方が携帯通信サービスを利用できるようにするため、厳格性を確保しつつ複数の方法を認めること、こういうことに留意する必要があると考えております。  こうした点について、引き続き、有識者ですとか事業者等の皆様
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許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
特に本人確認について、丁寧な御答弁ありがとうございます。  しかし、例えば、本法律案で議論になっている回線の数に関しても、家族割サービスを利用して日々の家計をやりくりしている一般ユーザーもたくさんいます。いわゆる正直者がばかを見ることがないように、是非、御対応、よろしくお願い申し上げます。  そこでまず、今回の法改正の契機となった、いわゆる立法事実の一つでもある、令和七年に大きく報道された未成年が関わった回線の不正契約、SIMの不正転売について、確認の観点からお伺いします。先ほど警察庁からも答弁がありましたけれども、そのことだと思います。この事案において同一キャリアがターゲットにされていますが、狙われた理由を警察庁に改めてお伺いしたいと思います。
遠藤剛 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えいたします。  御指摘の事案におきましては、特定の事業者が狙われた理由として、あくまでも犯行当時のことではありますが、一人が契約できる回線数が他の事業者と比べて多かったこと、そして、この事業者の携帯通信サービスを既に利用している場合は追加の回線契約時の本人確認手続が簡素化されていたことが挙げられるかと思います。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  答弁にもありました、契約可能な回線数が多回線だったということ、そして、セキュリティーが甘いといいますか、既存の契約者であればいわゆるIDとかパスワードの確認のみで追加の回線が契約できたということを認識いたしました。  回線数に関して、やはり重要だと思いますので、質問を続けたいと思います。  本改正案では、個人が契約可能な回線数の上限はどの程度を想定しているのでしょうか。総務省令で定めることとなっている数について、今のお考えを総務省にお伺いいたします。
湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答え申し上げます。  役務提供拒否が可能となる回線数につきましては、不正利用対策としての実効性を確保しつつ、正当な目的で多回線契約を望む方の利便性に配慮して定める必要があると考えているところでございます。  具体的な回線数につきましては、委員からもお話ありましたとおり省令で定める予定でございますが、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。  例えば、現在MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては、音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則五回線に制限する自主基準を設けているところでございます。  この基準につきましては、利用者からの苦情等も寄せられていないなど、円滑に運用されているものと伺っており、これを一つの目安としてサービスの種類や利用の用途などに応じた回線数を定めることになると考えているところでございます。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。五回線を基準にするという御回答、承知いたしました。  重ねて質問いたします。  実は、私の沖縄の友人の家族には、子供が六人、今、上は看護大学生、下は先月生まれたばかりという大家族もいます。これから携帯の契約数が増えます。もう一つ、私の母の知り合いの、お友達のおじいちゃん、おばあちゃんは、子供さんに契約をしてもらっている人もいます。ほかのキャリアに契約すればいいやという考えもあるんですけれども、やはり家庭内スケールメリットといいますか、先ほど言った家族割サービスで家計を抑えているということもあります。  提案を踏まえた質問になりますが、大家族への対応として、本人確認を行った親族に関しては制限の対象にしないですとか、五という数字ではないんですけれども、例えば親等数を考慮した制度設計も必要だと思いますが、総務省の見解をお伺いいたします。
湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えを申し上げます。  本規定におきましては、正当な利用に対する不当な拒否が生じないよう、サービスの種類また利用用途などに応じた回線数を定めることになると考えております。  委員が御指摘ございました、例えば家族の回線をまとめて契約する場合などについても、不当な拒否の対象にならないよう、省令などにおいて規定をしてまいりたいと考えているところでございます。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
御答弁ありがとうございます。  続けて、法人契約についてお伺いいたします。  法人の場合、必然的に契約する回線数が大幅に増えるというか、多大なものになると思います。上限は設けないと聞いている一方で、契約担当者の地位や在籍確認を法律で取られるということですが、この確認は具体的にどのように行うのでしょうか、総務省にお伺いいたします。
湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答え申し上げます。  現行法におきましては、法人契約の場合、契約者に加えまして、その契約担当者の本人確認も義務づけているところでございますが、契約締結を行う権限、地位を有しているかまでの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な確認が行われているにとどまっている現状でございます。  その際、一部の事業者におきましては十分な確認が行われていないことから、本改正において個人による多回線契約を役務提供拒否の対象とすることに伴い、法人契約を偽装した多回線契約の増加ということが懸念されているところでございます。  そのため、事業者に対して、一定の方法により、契約担当者が法人そのものに代わり契約締結を行う正当な権限、地位を有していることの確認を行うことを新たに義務づけることとしております。  その具体的な確認方法は省令において規定することとしておりますが、例えば、委任状の提示を受ける方法や
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