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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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証拠の中身をよく分析、検討できるのが当事者であるというのはおっしゃるとおりだとまずは思っています。その上で、当事者にもそのような検討の機会は与えられなければならないというふうに思っているところでございます。
問題は、その証拠提出ないし開示の範囲について裁判所の判断がそのようなものとなるかどうかということでございまして、私どもとしては、その相当の広がりを持つということと、当然、再審請求人側もその証拠の提出命令の請求権を持っておりますし、その不服申立て権も持っておりますので、そういった裁判例が当然これから積み重ねられていくのだと理解していますけれども、そういった中で、何といいましょう、そのような俎上にのった証拠についてよくよく検討して、主張内容、請求理由を追加したり補正したり、自分たちの請求理由の主張内容を補充したり、そういったことが当事者には当然求められていきますし、期待されているところ
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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時間になっておりますので、おまとめください。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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裁判官、検察官任せの政府案の提出命令、提示命令ではこれまでと変わらないと、もっと狭くなるかもしれないと、徹底審議が必要だと求めて、質問を終わります。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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日本保守党の北村晴男です。
大分論点が出尽くしているような感は持っております。
そこで、まず私は、先日、死刑制度に反対する立場からの委員からの質疑がありましたので、私の方からは、まず、再審制度との関係で、死刑制度を維持すべきとの立場から、再審請求中の死刑執行について質問いたします。前段がやや長くなりますが、御容赦ください。
まずは、死刑制度を維持すべきだという理由について申し上げます。
本質的理由は、究極の応報刑としての死刑の意義でございます。何の落ち度もないにもかかわらず無残に殺害されたなどする被害者にとって、人生を絶たれた無念さは察して余りあるものであります。大切な人を理不尽にも奪われた被害者遺族にとっても、耐え難い苦しみの中を耐え抜いておられ、その犯人に対して苛烈な応報感情を抱くのも当然であります。
しかし、法治国家日本においてはその極悪非道な犯罪者に復讐すること
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げれば、死刑の執行に関しましては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。
他方で、仮に御指摘のような制度とした場合には、例えば再審請求をしただけでそうなるということになれば、死刑確定者が一応の形さえ整えて再審請求を繰り返せば永久に死刑を執行できないこととなりかねず、刑事裁判の実現を期すことが極めて困難になると考えております。したがいまして、御指摘のような法改正を行うことは相当ではないと考えているところでございます。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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先ほど質疑の中でスクリーニングについて議論があった際、この法案の四百四十四条の二の二項一号のハですかね、これが主張自体失当を指しているかどうかというお話がありました。今のお話は、主張自体失当の場合でも、失礼、このときに、法案審議の前段階では、理由がないことが明らかなときにはスクリーニングをするという審理過程があって、それが結果として落ちたというお話がありました。
私がさっき申し上げたのは、一応の形式が整えられれば必ず執行を停止すべきであるという提案をしたのではありません。なので、今の御答弁は、言わばストローマン論法といいますか、私が言ったことと違うものを想定して、それは適切じゃないという答弁をされたように思います。これはいささか不適切な御答弁だと理解しております。
もう一度言いますと、単に形式を整えたというだけではなくて、ややグレーだなと思えるような証拠関係、主張関係があって、万が
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
やはり、死刑の執行に関しましては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討して、これらの事由等がないと認めた場合、初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。
その上で、今御指摘のような、済みません、先ほどの言いようが不適切だったことはおわびいたしますけれども、そのような例えば死刑の執行に要件を付するといったことにつきましては、その要件をどのように規定するのか、どのように判断するのか、誰が判断するのか、そういった論点も生じるということとなりまして、例えば死刑を執行することが極めて困難になるといったことも想定されるのではないかと、済みません、条文見て、条文として要件を考えない上で答弁しておりますのであれなんですけれども、そういうことは考えられるのではないかと思いまして、
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私が先ほど申し上げたのは、判断は、またこれは私の個人的な考えですよ、その判断はこれまでどおり検察官がされればいいし、ただ、これまで運用でされていたことだけでは、第三者から見ると疑いが生じるんですよね。
これは最近、再審請求中ではなかったけれども、いわゆる飯塚事件では、巷間、足利事件でDNA鑑定が、かつてのDNA鑑定の精度は非常に低かったということが明らかになった瞬間に、同様のDNA鑑定を行った飯塚事件においては死刑を執行されてしまったというふうに巷間言われています。
これ事実かどうかは分かりませんが、そういう批判を浴びていることは事実で、そういったことが、法の規定がなければ、検察官は、死刑が確定している以上は、いかに再審請求がなされていてもこれは正当に死刑執行できるんだというふうに主張できますので、それは運用だけでそうやっているからそうなるのであって、法の規定があれば、少なくともこ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案における目的外使用の禁止は、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等をすることを禁止するものであります。そのため、証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。
また、証拠の複製等は、御指摘のとおり、要約、加工等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するところでございまして、証拠の概要を伝達する行為などは禁止されないものでございます。
その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、一般論として申し上げれば、要約等によって証拠の概要をマスコミであるとか支援者の方々に伝えるというふうなことについては目的外使用の禁止違反にはならないということで考えております。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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それでは、今おっしゃったことはこの条文案の要件からして当然だとは思っております。
さて次に、メディアなどに供述証拠、ごめんなさい、供述調書の一字一句を読み上げて伝える、これは許されるのでしょうか。
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