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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 許斐亮太郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。
ガイドラインというやり方もあろうかと思いますが、今回法律で義務づけということですので、しっかりとした御対応をよろしくお願いしたいと思います。
契約回線数に続いて、次はサイバーセキュリティーに関してお伺いいたします。
今後は様々なサイバー攻撃も考えられます。まずは、ユーザーの成り済まし防止等のために、携帯通信事業者には一定のサイバーセキュリティー強化が必要であると思います。これは、事業者にとっては、顧客情報の漏えい防止、回線の不正契約の防止につながっていくと思っております。今後サイバーセキュリティーの強化を事業者に求めていく考えはあるのか、総務省にお伺いいたします。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
携帯通信事業者の中には、個人による多回線契約への対応が十分とは言えない事業者も存在しており、その結果、このような事業者を不正契約の標的とした事例が発生したものと認識しております。
これらの不正契約事案におきましては、ID及びパスワードのみを用いた認証による簡易な本人確認方式を利用されたことが判明しております。これを踏まえ、総務省としては、利用者の成り済まし防止を図り、当人認証の強度を向上させる観点から、音声通信に関する省令の見直しを実施しました。
具体的には、個人が二回線目以降の音声通信の契約を行う場合に、契約者のID及びパスワードによる認証だけでなく、生体認証などを含めた複数の要素を用いた、いわゆる多要素認証を導入することを求めております。
委員御指摘のとおり、携帯通信事業者の不正契約への対策については、本規定に基づく多要素認証の導入に加えまして、
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| 許斐亮太郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。
続きまして、その多数の事業者についてお伺いしたいと思います。小規模の携帯通信事業者、いわゆるMVNO各社について総務省にお伺いします。
今回の法改正で影響を受ける携帯通信役務対象の事業者数はどれくらいなのでしょうか、改めてお伺いいたします。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
電気通信事業報告規則に基づく報告等によりまして、携帯通信事業者として想定される事業者数は、大手のMNOから小規模なMVNOも含め、約二千者と把握しているところでございます。
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| 許斐亮太郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。二千者、確認させていただきました。やはり小さな事業者がたくさんあるということだと思います。
そこで、契約時の本人確認方法についてお伺いいたします。
事業者の規模に関わらず、対面、非対面における本人確認方法については既に総務省令で定められています。マイナンバー等のICチップの情報の読み取りなど、今後も累次の見直しによって厳格化がなされると思います。しかし、数多くの事業者があるので、本人確認が甘かったり、不備が出てきたりするおそれがあります。どのように対応していくのか、総務省のお考えをお伺いいたします。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
本法は、携帯通信事業者に契約時の本人確認などを義務づけた上で、総務大臣が、必要に応じて事業者に報告を求める報告徴収や、その義務の違反を是正する等の措置を命ずる是正命令などの権限を定めているところでございます。
さらに、本法におきましては、罰則として、報告徴収に応じなかったときなどには一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、是正命令に違反したときは二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金を定めております。
総務省としては、これまでも、警察庁などの関係省庁と連携の上で、こうした措置を通じた本法の遵守を確保してきているところであり、本改正後におきましても厳正な執行を徹底してまいります。
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| 許斐亮太郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。罰則等の処置、承知いたしました。
一方で、これもやはり正直者がばかを見てはならないと思います。本人確認などのシステムを見直すことで、いわゆる様々な機器等の導入や対応する従業員の人件費などのコストがかさんで、MVNO各社、小規模事業者の中には、ビジネスモデルが崩壊してサービス提供を断念する事業者が出るのではないかという懸念もあります。
きつい言い方で、質問で恐縮なんですが、この法律は小規模事業者の淘汰を目的としているのでしょうか。総務省のお考えを伺います。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
本人確認の厳格化などの措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しております。
本法案に基づく措置は、中小を含む事業者が提供する携帯通信サービスが安心して利用できるものとするために行うものであり、不正利用の防止に資するとともに、事業者に過度な負担を課すものとならないことが重要であり、総務省といたしましては、本法案により正当な事業活動を行う中小規模の事業者の撤退などを促すことは、もちろん、全く考えておりません。
そのため、本法案の施行に当たりましては、時間に余裕を持ってシステムの整備などを進めていただけるよう、十分な準備期間を設けるとともに、今回の措置の趣旨や内容に関する事前の周知など、環境整備に丁寧に取り組んでまいります。
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| 許斐亮太郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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確認でした。どうも御答弁ありがとうございました。
次に、警察署長による事業者への照会について伺いたいと思います。これまでも、今の議論の中で出てきましたが、私も大事な観点だと思いますので、私からも質問させていただきたいと思っております。
今回の改正案では、警察署長から電気通信事業者に対しての照会規定が新たに設けられることになります。
そこで質問です。
アプリ運営者からアカウントにひもづく情報の提供と聞いていますが、その照会を行う具体的なきっかけ、つまりトリガー条件は何を想定しているのか、警察庁にお伺いいたします。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
詐欺の被害を認知した場合等は、警察署長は、携帯通信事業者に対して、犯罪に利用されている携帯電話番号を示し、契約者確認を求めることができることとされております。
しかしながら、メッセージアプリ等が犯罪に用いられた場合には、例えば、まずはその被害者から、不正に利用された当該メッセージアプリのアカウント情報を聴取し、さらに、このアカウント情報を基に、当該メッセージアプリ等の運営事業者に対して、このアカウントを開設する際に用いられた携帯電話番号を照会するという必要が出てまいります。
この規定は、このような場合に、契約者確認の求めの前段階の照会を行うため、その法令上の根拠を設けるものでございます。
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