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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
障害者権利条約の観点のみならず、利用者側の、現在の利用者側の方や、あるいは利用が想定されている方たちが望んでいたことというのが後見制度を利用した後もできる限り御本人の意思が尊重されて、自分らしい生活を人生の最後まで送ることができるようにという、そうした願いがあったというふうに考えております。
そのことを、陳述でも申し上げました本人意思尊重義務、その補助人が御本人の意思を、あるいは御意向を尊重するために具体的にどういう行動を取らなければいけないかということをこの法文の中で明確に示した。あるいは、少し小さな改革に見えるかもしれませんけれども、補助人を選任するときに、現行法でも御本人の意見というものは条文の中に置かれてはいるんですけれども、一番最後にやや申し訳のように置かれているものを、これを一番冒頭に持ってきたというのも今回の改正の基本的な姿勢、つまり御本
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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お時間になりましたので、おまとめください。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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分かりました。
お三方の御意見、本当に勉強になりました。あらゆる観点から御知見をシェアしていただきまして、大変勉強になりました。ありがとうございました。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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国民民主党の川合孝典と申します。
お三方の参考人の皆様には、大変貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。
いわゆる裁判所、家裁と、それから、その後、地域福祉というものがシームレスに連携しなければいけないということの必要性はよく理解できたんですが、ここは法務委員会ということでもありますので、司法のサイドでの課題について質問を幾つかさせていただきたいと思います。
まず、よく言われていることなんですけれども、被後見人のいわゆる家族が後見人に指名されないということについて、御家族の皆様がそのことを問題視されているといったようなことがよく指摘をされているわけでありますが、今回の法改正によってこうした問題の解消につながるのかどうかということについて、三名の参考人にそれぞれ御意見をお伺いしたいと思います。
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| 久保厚子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
私たち育成会の中では、半分以上、先ほどアンケートの報告で申し上げましたように、使っている、利用している人の中での七〇%が親族後見でございますので、そんなに親族が後見人になれないという意識は余りございません。
ただ、我々仲間の中でも、やはり少し、御本人の年金を御家族が使ったりとかそういうことがあると、ちょっとというふうに家庭裁判所で言われる、言われたという方は聞いておりますけれども、そんなにたくさんおられるというふうには承知しておりませんので、大丈夫かと思っています。
ありがとうございます。
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問どうもありがとうございます。
まず大前提として、現在の日本の人口構成というものを考えていきますと、なかなか御本人の御親族の中に適切な候補者それ自体を見出すことが難しいという環境があるのが一つ大きな構造的な原因ではないかというふうに思っております。
実際、少なくとも近年の家庭裁判所の運用を客観的に見ておりますと、意図的に親族後見人を排除しようとしているわけではないように見受けられます。というのも、実際に申立ての時点において御親族の方が候補者として挙げられている場合には、そのおよそ八割がそのまま親族後見人として選任されているという事実があるからということになります。
私、ちょっと角度を変えたお答えになるかもしれませんけれども、今回、仮に新補助ということになりますと、補助人は本当に重要な部分だけ法律的な権限を持って関わるにすぎないという立て付けになります。そうであるとすれば、現
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| 星野美子 |
役職 :公益社団法人日本社会福祉士会参事
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
社会福祉士が関わっている案件をちょっと鑑みますと、例えば、親族と複数でやっている事案というのも相当あるということもありますし、それから、法改正になりましたときに、適切な親族がいれば交代するということも考えていくということができる事案もあるかなというふうに思っているんです。
そこをなぜかというところでいくと、今後、法改正されますと、永続的ではなくなるわけですね、もう終身のものではなくなるということ。それから、何を目的に申立てをしたのかというのが今以上明確になりますので、その目的に沿った形で支援できる親族がいるのであれば、親族に交代するという考え方は当然出てくると思います。
ただ、残念ながら、社会福祉士会の中では、先ほど申し上げたとおり、身寄りがない方であるとか、身寄りはいらっしゃっても遠方にいらっしゃって支援ができないとか、いろんな状況があるので、そういっ
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。
今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。
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| 久保厚子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
私どもは、確かに家庭裁判所が最終的に終われるかどうかというのを決定していただくわけですけれども、そこにやはり家族として、また、今まで保佐人をやってきた者として、きちんと意見を言えるという、思いを、家庭裁判所に状況をお伝えするということは十分にできるようになっておりますので、それで判断をしていただけたらいいのかなというふうには考えております。
以上です。
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
二つ申し上げたいと思います。
一つは、まず、中核機関を中心とした行政との適切な情報共有ということが大事になるだろうと思います。あくまでも、その家庭裁判所がある種独断で、もう終わらせていいよねという判断をするわけではなくて、現在でも、例えば市町村長申立てをするような場合、典型ですけれども、受任者調整という利用の入口の段階で、司法と行政が一定情報共有をしつつ適切な候補者の選任をしているというような実態もあるわけです。こうした観点を、実際に補助を終了させる場面でも当然用いるということが重要かと思います。
例えば、現在開始のところで行われている本人情報シートの活用といったものを、終了の時点でも当然活用することで、単に法律的な判断というよりは、御本人の生活環境が本当に補助人がいなくなっても成り立つものなのかどうかということを、家庭裁判所の独断ではなくて、丁寧
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