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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
新発田龍史 衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。  個人保証と物上保証の違いについては理解した上で、申し上げたかったのは、今回、経営者保証をなくす、そういった取扱いを求めるときに、安易に、そういうケースがあるかどうかというのはまたあれですけれども、物上保証を代わりに取るというようなことになってしまいますと、今回の改革の趣旨が没却されてしまうのではないか、そういう観点で適切ではないと申し上げたところでございます。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○前川委員 それで、ちょっと通告と順番を変えて、プロパー融資について議論をさせていただきたいと思います。  先週の改正は、中小企業信用保険法を改正して、保証協会の保証つきの融資については、一定の要件の下、保証人なしにしましょう、こういうことでしたが、金融機関の中小零細企業に対する融資では、どの程度の割合で信用保証協会の保証がついているんでしょうか。
小林浩史 衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  二〇二一年度末時点での中小企業向けの総貸出残高、これは三百二十四・七兆円でございます。そのうち信用保証協会の保証債務残高というのは四十一・九兆円になってございまして、これを分母、分子で割りますと、信用保証つき貸出しの中小企業向け残高全体に占める割合は一三%となっております。  また、件数で申し上げれば、二〇二一年度末時点で我が国の中小企業は約三百五十八万いるということでございますが、そのうち四四%に当たる百五十八万者が信用保証を利用しているところでございます。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○前川委員 そうしたら、今の御説明によると、貸出額でいうと約九割については信用保証協会の保証がついていません、九割はプロパー融資だ、こういうことだと思います。  プロパー融資についてはどのようにして経営者保証から卒業していくのか、この点をお伺いしたいと思います。
新発田龍史 衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。  プロパー融資につきましては、今回の金融庁の監督指針の改正によりまして、金融機関の保証徴求手続の厳格化を図ることで、安易に個人保証に依存した融資というものを抑制していきたいというふうに考えてございます。  具体的には、保証契約の締結時におきまして、どのような改善を図れば保証契約の変更、解除の可能性が高まるのかということを、個別具体の内容を金融機関から借り手の方に御説明をしていただくということでございます。  その上で、その説明の内容につきましては、債務者の状況に応じて、可能な限り、資産とか収益力については定量的に、その他の要素については客観的、具体的な目線を示すということで、事業者の知識や経験に応じて、その理解と納得を得ることを目的とした説明に努めていただきたいということを要請しているところでございます。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○前川委員 保証人になろうとする人に対して説明をするんだというのは分かりましたけれども、どういうメルクマールで、どういう場合には経営者保証をお願いして、どういう場合は経営者保証はお願いしないのか。その区別、線引き、それはどうなっているんですか。
新発田龍史 衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○新発田政府参考人 経営者保証ガイドラインにおきまして三要件というものが示されてございますので、それぞれ、法人、個人の別がなされているのかという点、あるいは財務基盤の強化がなされているかということ、それから、金融機関に対して財務状況が明らかにされているのか。済みません、ちょっと詳細なところ、必ずしもガイドラインそのものの字面とは違いますけれども、それぞれの点につきまして、収益とか資産とかにつきましては定量的に、そのほかについては個別具体的に説明をお願いするということでございます。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○前川委員 プロパー融資における経営者保証の卒業についても、先ほどの小野さんではありませんけれども、また時々、こういう場で議論をさせていただきたい、進捗状況をお尋ねしたいと思っています。  その上で、経営者保証じゃなくて、次は第三者保証、これについてお伺いしたいと思います。  第三者保証の意味については、もう大臣、一々説明する必要はないと思います。会社の経営者が保証するのが経営者保証。経営者じゃなくて、例えば取引先とか、親戚とか、従業員とか、あるいは従業員のお父さん、お母さんとか、そういった方々に保証をお願いするのが第三者保証です。  第三者保証の当事者である一方は事業者である金融機関、一方は個人である保証人。私は、この金融機関と保証人との間には、消費者基本法第一条に言うところの情報の質及び量並びに交渉力の格差、しかも大きな格差が存在していると考えています。  まず、当事者に関して
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○植田政府参考人 お答えいたします。  事業用の融資の保証を個人が行う場合ということかと存じますけれども、御指摘のとおり、保証を業としておらず、自身の事業のために保証契約を締結するものではない個人、消費者でございますけれども、消費者と貸付けを行う金融機関等との間で締結される第三者保証契約につきましては、一般論で申し上げれば、消費者契約に当たり得るものというふうに考えております。  したがいまして、第三者保証契約が締結されている場合、契約上のトラブルが生じている場合には消費者問題に当たり得るというふうに考えております。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○前川委員 植田さん、そういう形式的なことを私は今答えてもらいたいと思って言ったんじゃなくて、消費者庁というのができたときに、例えば経産省とか金融庁とか、これまでの役所はどうしても事業者目線だった。これやったらあかんということで、福田委員のお父さんのときに消費者庁をつくりました。あのとき私は参議院でしたけれども、消費者庁なんか要らぬのちゃうのと。なぜならば、金融問題については金融庁が、例えばPL問題については経産省が、それぞれ事業者目線じゃなくて消費者目線になればいいんだ、だから、新しい消費者庁という役所、これをつくる必要がないんじゃないのか、こういうふうな議論をさせてもらった記憶があります。  今のお話、植田審議官の答弁でいうと、要は事業者と、金融機関と保証人との間に隔絶した情報量、能力、あるいは立場の違いがあるんだ、だからそこに被害が生じやすいんだ、だから自分たちもこの問題に取り組ま
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