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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18953件(2023-03-07〜2026-04-08)。登壇議員684人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (95) 経済 (95) 産業 (85) 日本 (84) 事業 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
礒崎哲史 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○礒崎哲史君 目に付きやすい広報ということで言っていただきました。  まさにそのとおりで、よくホームページに載せますとか、何かそういうイベントをやりますとかというふうに言われるんですけど、それってもう関係者しか見ないんですよ。意識持っている人しか見ないんですよ。  そうじゃなくて、あっ、これかわいいから買おうとか、これ安いからこっちにしようといって、ぱっと飛び付いてしまう人たちが目にするところ、お店の売場だったら玩具売場に何かポスターでも貼ってほしいんですよね。オンラインマーケットだったらオンラインマーケットで玩具にアクセスしたときに何か表示が欲しいんですよね。まずそこをぱっと見た上で商品を見るという、こういう流れができないとやっぱりいけないと思うので、誰でも目に付くようなところにしっかりと、そういう意識が高揚できるような形で広告いただけますことをお願い申し上げて、質問を終わりたいと思
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岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。  本法案は、海外事業者がインターネットを利用するなどして日本国内の消費者に直接製品を販売する場合に、製品安全に法的責任を有する国内の製造・輸入事業者が存在しないことに対処をするものです。具体的には、国内管理人を選任させることとして、このことで国内法の遵守を求め、違反した場合の罰則を科すことができるというふうにしています。  現行法は、製造又は輸入を行う事業者が日本国内に存在することが前提となっていて、現行制度で想定をしていなかった海外からの直接販売に対して明確に規制の対象とすることは必要な措置であるというふうに考えています。  さらに、先ほど来紹介がありますけれども、今月初めに公益社団法人全国消費生活相談員協会からいただいた要望書、これを見ても、インターネット取引による海外の事業者から容易に購入ができるようになり、製品の安全確保が困難になっている
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辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  消費生活用製品安全法では、技術基準への適合義務の対象になる特定製品につきまして、国内の製造・輸入事業者に対して、製品の安全性に法的な責任を有する者としての事業開始等に当たっての国への届出を求めてきたところでございます。  今般の法改正によりまして、製品の安全性に法的責任を有する者として明確化したこの海外の事業者、海外の事業者につきましても、これまでの国内の製造・輸入者と同等に特定製品については国への届出を求めるとともに、その執行を担保するべく、届出の際に国内管理人の選任を求めることとしたものであります。  委員御指摘の国内管理人はこのように特定製品に関連した海外事業者にのみ定めるものでございますけれども、今回、国内管理人の選任が求められない特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する事業者、この事業者におきましても、今回の法改
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岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○岩渕友君 国内管理人の要件については省令で定めることとなっています。衆議院では、衆議院の議論の中では、国内に住所を有すること、日本語で意思疎通ができることなどを想定しているというふうな答弁がありましたけれども、今後検討していくんだというふうにしています。  この国内管理人の選任を求めている例ということで経産省が審議会で挙げている農薬取締法では、本邦内に住所を有する者ということで法定をしているんですよね。これ、本法案で定めないのはなぜでしょうか。
辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、今般その制度を検討する際、審議会において参考として言及した農薬取締法におきましては、本邦内に住所を有する者のうちから国内管理人を選任する旨を法律上規定しているところでございます。  一方で、今般のその消費生活用製品安全法の改正法案におきましては、同様の文言を法律上で規定はしておりません。御指摘どおりでございます。ただし、同法における国内管理人は、まさにこの名称のとおりでありますけど、国内に住所を有することを前提とした制度になっております。  具体的には、消費生活用製品安全法の改正法案におきまして、海外事業者に対する執行を担保するため、法律第六条第二号におきまして、国内管理人について、国内において必要な措置をとらせるための者というふうに本則上に明記をしております。また、検査記録の写しの保存義務や報告徴収、立入検査の
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岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○岩渕友君 国内管理人の責任であるとか役割、非常に重要なので、その重要性から見ても位置付けること必要なのかなというふうにも思います。  それで、本法案では、取引デジタルプラットフォーム、取引DPF、オンラインモールで提供される消費生活用製品等について、消費者に危険が及ぶおそれがあると認められ、かつ、その製品の出品者によって必要な措置が講じられることが期待できないときは、主務大臣は取引提供事業者に対し当該製品の出品削除を要請できるというふうにあります。この取引DPFをめぐっては取引DPF消費者保護法があって、そこの第四条に同様の規定があるんですね。この法律で出品削除を要請した事例が何件あるか、具体的な事例と併せて紹介をしてください。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に基づく取引デジタルプラットフォーム提供者に対する要請につきましては、これまで二件行っております。  具体的には、電動のこぎりのPSEマークの表示に関する事案、すなわち電気用品安全法の要件を満たしていないにもかかわらず、PSEマークをインターネット上に表示して電動のこぎりが販売されていた事案におきまして、令和四年九月ですけれども、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して当該商品の表示の削除要請を行っております。  また、令和六年四月には、国民生活センターが事故情報を公表して注意喚起を行っていたほくろ等が取れるという海外製のクリームが販売されていた事案につきまして、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して当該商品の表示の削除要請を行ったところでございます。
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○岩渕友君 今答弁があったように、二件なんですよね。二件しかないと。しかも、出品削除は要請できるというふうになっていると。  それで、大臣に伺うんですけれども、これで本法案の実効性が担保できるのか。いかがでしょうか。
齋藤健 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) 今般の法改正案では、これまで捉え切れていなかった流通形態を捉えて、製品安全規制において初めて取引デジタルプラットフォーム提供者を法律上明確に位置付けた上で、国からオンラインモール事業者等に対して法律に基づき出品削除の要請を行えると、そのようにさせていただいたところであります。  本要請に基づきまして、国の内外問わず、オンラインモール事業者にとって、要請により危険な製品を排除するということは、安全な取引の場としてのオンラインモール事業者自身に対する信頼性、これを高めることにつながっていくということですとか、それから、要請に応じて出品を削除した場合、オンラインモール事業者は製造事業者等に生じた損害の責任を負わない、そういう規定を設けているために積極的にこれに応じることが期待をされるということ、それから、要請したときはその旨を公表できることとしていることなどから実効性は
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岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○岩渕友君 この取引DPF消費者保護法を審議をしたときに、我が党は修正案を出したんですね。努力義務を義務とすることとか、要請に従わない取引DPF事業者に対して勧告、命令を行える、そうした趣旨の内容を含むものだったんですけれども、これ、要請に従わない取引DPF事業者に対して罰則を入れるなどした方が安全性が高まるんじゃないのかというふうに思うんですけど、大臣、いかがでしょうか。