経済産業委員会
経済産業委員会の発言19237件(2023-03-07〜2026-04-10)。登壇議員700人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
価格 (127)
企業 (99)
事業 (94)
投資 (89)
日本 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山崎誠 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○山崎(誠)委員 ちょっと納得のいくお答えはいただけていないんですが、引き続き、まだ質疑は続きますので、議論したいと思います。
質疑時間が来ましたので終わりますけれども、私は、どちらかというと、やはり、せっかく今できている信頼の仕組み、セキュリティー、プライバシー、あるいは安全、一定のレベルが保たれて、子供も大人も区別なく、いろいろな方々が安心して使っているというのが、一定今確保できていると思うんですよ。だから、これは是非とも守らなきゃいけなくて、そのためには、やはり指定事業者の力をかりないといけない領域はたくさんあるので、そこをうまくコミュニケーションを取ってもらって、是非、悪いことは悪い、でも守るべきものはきちっと守るという姿勢を貫いていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
終わります。
|
||||
| 岡本三成 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○岡本委員長 次に、山岡達丸さん。
|
||||
| 山岡達丸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○山岡委員 山岡達丸です。
本日は、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
スマートフォンにおける特定ソフトウェアに係る競争に関する新しい法律ということであります。今回皆様のところに資料をお配りさせていただいている一枚目は、公正取引委員会の皆様が、今回の法律の趣旨ということで概要を書いているペーパーでありますけれども、ここに、今回の法案に係る見解、公正取引委員会としての見解が記載されています。
割と、私が、これは本当に、公正取引委員会のお立場としてはかなり踏み込んでいる書き方なのかなということも感じている部分なんですけれども、まず、スマートフォンの特定ソフトウェア、OSであったり、アプリストアであったりとか、ブラウザーであったりとか、検索エンジン、この状況はもう寡占状態であるということを断定されている。そして、当該事業者の競争制限的な行為で、公正かつ自由な競争が妨げ
全文表示
|
||||
| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○古谷政府特別補佐人 お答えをいたします。
本法が規制の対象としております特定ソフトウェアに係る市場におきましては、特定ソフトウェアを提供する事業者が、競争制限的な行為によって、公正かつ自由な競争が妨げられている状態だと認識をしております。こうした行為は、独占禁止法上も問題になるおそれがあるものであるという認識でございます。
他方で、特定ソフトウェアに係る市場につきましては、新規参入等の市場機能による自発的是正が困難でありまして、また、独占禁止法による個別事案に即した事後的対応では、速やかな競争の回復が困難であるという課題もございます。
こうした、ある意味で、デジタル市場の特性も踏まえまして、本法案では、類型的に、独占禁止法に該当する疑いのある行為、これを禁止するために、禁止行為とか遵守行為という類型を定めまして、迅速、効果的に競争環境の整備を図る、そういう法案として提案をさせ
全文表示
|
||||
| 山岡達丸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○山岡委員 このスマートフォンをめぐる、いわゆるiPhone、iOSとか、アンドロイドとか、こうした状況が、我々の生活に欠かせない、国民生活、経済の基盤であって、しかし、そこの上に使われるソフトが、いわゆる私たちの感覚でいえば、スマートフォン側の都合でいろいろ制限されるんじゃないかという議論そのものはこれまでもあったと思うんですけれども、公的なお立場の中で、今もお話がありましたけれども、独禁法違反の疑いがあるんだということを明確にお話しいただいたわけであります。
その上で、この後の議論にもつながりますけれども、なかなか現状では手が打てない、新しい時代の課題であるということを前提に、これから質疑を進めさせていただきたいと思いますけれども、これは国際的にも同様の状況で、EUとかアメリカとか、アメリカの場合は司法省ですけれども、同様のこうした動き、この法案と同じような動きがありますし、EUは
全文表示
|
||||
| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
|
○岩成政府参考人 お答えいたします。
まず、アップルの方針としてどうなのかというところでございます。
アプリ事業者が、アップル社のアップストア、それからグーグル社のグーグルプレーストアを利用してそのアプリをユーザーに提供するためには、アップル社やグーグル社が策定するアプリストアのガイドラインに基づいて審査を受け、当該ガイドラインに適合している旨の承認を得ることが必要というふうにされております。
例えばアップル社が策定するアップレビューガイドラインにおきましては、青少年保護、セキュリティー、プライバシー保護を理由としないアプリの却下理由といたしましては、アプリに継続的な価値や十分な有用性が不足している場合というのが挙げられているというふうに承知をしてございます。
|
||||
| 山岡達丸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○山岡委員 ありがとうございます。
今御答弁にもありましたけれども、言うなれば、アプリストアに並ぶにふさわしいかどうかということもその中に入っていますよということなんだと思います。
もちろんブランディングとして、自分のアプリストアは、こういう高級なものとかすばらしいもの、私たちの価値に近いものを置くんだとか、学習の関係者のためのものを置くんだとか、子供たちの喜ぶものを置くんだとか、ストアごとによっていろいろなブランディングはあると思うので、アプリストアとしてこういうものを置きたいですよという指針を示すのは、これは全然あり得ると思いますし、自由にやるべき話だと思うんですが、ただ、現状は、一つしかアプリストアが存在していないということであれば、そのブランディングに合うもの以外は世に出ていかないということであれば、やはりそこは是正されるべき話なんだろうということを強く思うわけであります。
全文表示
|
||||
| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
|
○岩成政府参考人 お答えいたします。
本法案は、指定事業者に対しまして、青少年保護の観点で疑義のあるアプリを排除することを義務づけるものではございません。モバイルOSやアプリストアを提供する事業者は、これまでも、セキュリティーの確保や青少年保護等について取り組んできているところかと思います。本法案において指定事業者がセキュリティーの確保等について必要な措置を講ずることができる旨を規定することによりまして、セキュリティーの確保等のために必要な措置が講じられるものというふうに考えております。
なお、公正取引委員会では、セキュリティー確保のために必要な措置を講ずることができる旨の規定の考え方の明確化を図るために、関係行政機関とも連携してガイドラインを策定することというふうにしたいと考えております。
|
||||
| 山岡達丸 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○山岡委員 自見大臣に少し伺いますけれども、今回の法案を議論していて、私も本当に強く感じますのは、セキュリティーとかプライバシー保護の観点、極めて重要な話です。そして、青少年の保護、健全な育成、これも重要な視点でありますけれども、これらのことを法的な義務を負わない民間事業者が独自に判断するという状況、これが適正なのかどうか。
もちろん、自由なビジネスを保障するにおいては、なるべく自由なことを保障していかなきゃいけませんが、しかし、本当に駄目な部分というのは、民間事業者が排除してもいいし排除しなくてもいいよとか、そういう余地のあるものではなくて、やはり政府として、この手のものはもうアプリとしては駄目ですという基本的なラインというのは、まずそこはきちっと考えて、裁量の余地も何もないんだと思うんですよ。
今回、今の現状においても、例えば、先ほど、アップル社は民間の契約の中で責任を負うとい
全文表示
|
||||
| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
|
衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○自見国務大臣 お答えを申し上げますが、大きくは、DSAとDMA、そういった視点からの御質問かとも思ってございます。
委員御指摘のとおり、この法律の施行後におきましても、青少年保護やセキュリティー、あるいはプライバシー保護が図られることにより、スマートフォンの利用者にとって安心、安全な利用環境が確保されることは重要だと考えてございます。
公正取引委員会におきましては、指定事業者がセキュリティーの確保等のために必要な措置を円滑に講ずることができるよう、セキュリティーの確保等に関する正当化事由に関しまして、法運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドラインを関係行政機関とも連携しながら策定し、公表することとしてございます。
また、総務省になりますが、総務省のスマートフォン利用者情報取扱指針を始めといたしました関係行政機関における様々な取組が進められてきたと承知をしてございま
全文表示
|
||||