戻る

総務委員会

総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: NHK (126) 受信 (106) 放送 (82) 契約 (61) 情報 (61)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  役務提供拒否が可能となる具体的な回線数につきましては省令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。  回線数の上限につきましては、例えば、現在、MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則五回線に制限する自主基準を設けているところでございます。この基準につきましては、利用者からの苦情なども寄せられておらず円滑に運用されているものと伺っており、これを一つの目安として、サービスの種類や利用用途等に応じた回線数を定めることとなると考えているところでございます。これにより、例えば家族の回線をまとめて契約する場合など、正当な理由に対する不当な拒否が生じないようにするなど、丁寧に規定を検討してまいります。
奥村祥大 参議院 2026-05-21 総務委員会
詳細にありがとうございます。  私も、働いているとき、やはり契約で、大家族のときも、もちろんそれは契約数が多くなるんですけれども、契約者と利用者というのが別途、基本的には登録できるようになっていまして、例えば私の父なんかは私の祖父の分の契約もしているわけですけれども、その場合は、私の父が契約者になっていて、利用者は祖父であると。同じく、子供の場合もそうですね、契約者が親御さんで利用者が子供になっているというケースがあるわけなんですが、こうしたところで五回線というところが超えてくるような、妥当に超えてくるようなケースもあると思いますので、こうしたところは丁寧に作り込んでいただきたいなというふうに思います。  今、一定回線数の目安として五回線というような数が示されたわけなんですけれども、こうしたこの五回線とした場合に、この数を超えて事業者が提供すること、契約をしていいよということを許すこと
全文表示
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  本改正案におきましては、不正利用のおそれがある一定の回線数を超える契約につきまして、その契約を拒否できることを法文上明確化するものでございまして、契約の拒否自体を義務付けるものではございません。  その上で、現在、一部の携帯通信事業者におきましては契約回線数の上限の設定などの自主的な対策を講じているところであり、本改正案によってその根拠が法令上明確になることにより、自主的な対策が着実に行われるための環境を整えることができるものと考えております。  また、現在自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者につきましては、本改正により契約回線数の上限に関する統一的な基準ができることを前提として、総務省といたしましては、対策の徹底を要請するとともに、必要に応じ、その進展状況をモニタリングしていくなど、その対策の進展を強く促してまいります。  いずれにい
全文表示
奥村祥大 参議院 2026-05-21 総務委員会
ありがとうございます。  拒否できる規定としてこの一定数を超える場合を追加するということで、この基準を示すんだということで、仮にそれを超えて事業者が無理に販売を行っていくという場合には、総務省としても何らかアプローチが可能になると、やりやすいということかと思いますので、ここは是非お願いをしたいなというふうに思います。  関連して、この今上限となる回線数、仮に五回線としましょう。そうしたときに、これ一つの事業者でのお話だというふうに思います。今、大手だけでも四社ありますし、MVNO含めたらたくさんの通信会社があるわけで、それぞれ五回線、五回線、五回線と契約していったら、大手だけでも二十回線契約はできますし、さらには、もうどんどん先があるわけなんですけれども、こうした場合、同じく、今回立法事実としては多数回線を何とか防ごうということだと思うんですが、ここら辺も有効性が失われないかということ
全文表示
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  今委員からも御指摘があったとおり、利用者が複数の携帯通信事業者からサービスの提供を受ける場合には、合計の回線数といたしましては、本改正で新たに規定する回線数の上限を超えて契約すること自体は可能でございます。  その上で、本改正案におきましては、具体的な事案として、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった一つの事業者、これを標的とした不正転売事例が発生したことなどを踏まえて行うものでございます。  本改正に基づきまして、個々の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の統一的な基準を示すことで、各事業者の対策の底上げを図り、これにより、多回線契約を悪用した不正利用の防止を図るものでございます。  なお、異なる携帯通信事業者と契約した回線数の合計に基づく上限を設定するといった点につきましては、その前提といたしまして、照合するためのデータベースの構築や携帯通信
全文表示
奥村祥大 参議院 2026-05-21 総務委員会
今、データベース共通の基盤があったりというところの御指摘もいただいたところです。  今、携帯の契約の際には、例えばCIC、信用情報機関というものがあります。これは、割賦で払いたい人、分割で払いたい人が契約をお申出をされたときに、この機関に照会を掛けて、過去に例えば延滞がないか、未納がないかとか、そうしたものをチェックして、割賦で、分割で契約してよいよということを判断をしているということがあります。これ、同じキャリアだけではなくて、ほかのキャリアでもそうです。  今回、この信用情報機関、金融関係なんでできているんだというところもあるかとは思うんですが、同様のスキームというか形であれば、事業者をまたいでも、契約回線数を把握をしたりだとか制限を掛けていくというようなことも一考の余地はあるのかなというふうに考えていますので、こちらは意見としてお伝えをさせていただきたいと思います。  ここまで
全文表示
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  電気通信事業者は、通信サービスの契約時におきまして、関係法令に基づき、その利用者に対して一定の事項を確認する必要がございます。  電気通信事業法におきましては、平成十五年に制度改正をして消費者保護ルールが導入されましたが、その後、電気通信サービスの普及の拡大、また高度化、多様化の進展による苦情、トラブルが大変増加したということに対応するため、平成二十七年度の制度改正により、消費者保護ルールの抜本的な強化が図られました。  その後も累次の改正が積み重ねられてきたということでございますが、現行の消費者保護ルールにおきましては、契約前の利用者への説明義務として、契約の締結の判断に資する情報、具体的には、サービスの品質や料金、契約解除の条件等について説明することとされております。  また、携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯電話の不正利用防止を図るため、本人確
全文表示
奥村祥大 参議院 2026-05-21 総務委員会
今幾つか挙げていただきました。  やはり、現場にどんどんどんどんやってほしい、これお願いします、義務付けていくぞということで増える一方な傾向にあるというふうに思うんですが、もちろん、それ必要だからそうなっているという面はあると思うんですが、ただ、やっぱり現場を回していく、実際に対峙をしていくとなったときには、やっぱりそこで本当に回るのかと、運用がなされるのかということが考えられなければ、実際に法を作っても空文化するといいますか無意味なものになってしまうので、やはりそこまで思いをはせて作っていかなきゃならないなということを思っているわけです。  今回、特殊詐欺等、犯罪等を被害を抑止していくという動きで、回線数の上限を設けようということと、もう一つ、データSIMもこれ本人確認を増やしていこうということがあります。これ、大手はできているのかなというふうに思うんですが、ほかの中小規模の事業者で
全文表示
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  主要な事業者による自主的な確認は行われているものの、中小企業を中心に、本人確認の厳格化の措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しているところでございます。  本法案に基づく措置は、携帯通信サービスが不正に利用されることなく安心に利用できるものとするものでございまして、その実効性と携帯通信事業者に過度な負担を課すものとならないこととのバランスを適切に図ることが大変重要であると考えているところでございます。  その上で、本法律の施行に当たりましては、時間的に余裕を持って体制の整備、また研修などを進めていただけるよう、十分な準備期間を設けてまいります。また、事業者向けの説明会の開催や、総務省のウェブサイト上で分かりやすいQアンドAを公表することなどにより、
全文表示
奥村祥大 参議院 2026-05-21 総務委員会
十分な準備期間を設けていくということでお言葉をいただきましたので、是非そうしていただきたいというふうに思います。  そして最後に、大臣にお伺いをしたいと思います。  私が改正電気通信事業法の施行の影響を受けたということも申し上げたとおりでございますし、今回の不正利用防止法の改正もそうだと思います。負の側面を抑えていくために法による規制を掛けていく、これは当然のアプローチだというふうに思うんですが、再三お伝えしているように、やはりこれ運用面もしっかりと考えていかないと、現場で回していけないようであれば結局意味がないというものになると思っています。  やはり、こうした法の施行に当たっては、民間の事業者の理解、これがなければ、法案がどれだけいいものでも意味がない、実効性が担保されないというふうに考えているわけなんですけれども、大臣の御見解を是非とも教えていただきたいと思います。  そして
全文表示