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行政監視委員会

行政監視委員会の発言2140件(2023-02-06〜2026-05-18)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (115) 調査 (63) 電子 (59) 必要 (55) 自治体 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木淳司
役職  :総務大臣
参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○国務大臣(鈴木淳司君) 郵政管理・支援機構が管理する郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便預金、貯金、いわゆる定期郵便貯金の払戻しに関する対応は、預金者の財産に関わることでありまして、丁寧な対応が行われる必要があります。  十年以上にわたるこれまでの払戻しの運用の中で、個々の預金者の事情に配慮したより丁寧な対応が必要ではないか、払戻しの請求をする方にとってより負担の少ない形とすることができないかといった見直しの余地が明らかになってきておりました。  こうした状況を踏まえて、本年九月一日に、機構に対して、預金者に一層寄り添う観点から運用の見直しを検討する要請を行ったものでございます。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  もうこれは、返金を求めている方で、これがなぜ返金されないのかという声も非常に大きくなってきておりますし、私もこれを国会で取り上げさせていただいたということを含めて、この運用の見直しに至ったということだというふうに思います。  ただ、これ運用の見直しに至ったといっても、この文言の中には、この真にやむを得ない事情という文言はこれ残っているんですね。ですから、これ本当にもうどこまで救済が拡大するのかということが極めて不透明な状況にあるというふうに思います。そうですね。  で、この真にやむを得ない事情が、まあこれまでも高いハードルを課してきたわけですけれども、これが今回の運用変更においても残った理由、これについてお伺いしたいというふうに思います。
玉田康人 参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。  郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金は旧郵便貯金法の適用を受けるものでありまして、同法においては、満期日から更に二十年を経過して催告を行った後、二か月がたっても払戻しの請求がない場合には預金者の権利は消滅するとされております。これが原則となります。  一方で、郵政管理・支援機構が管理する郵便貯金の払戻しに係る運用としまして、催告後に払戻しの請求がなかった場合でも払戻しに応じるときがございます。これはあくまで例外的な措置でございまして、一定の判断基準が必要であるということで、運用の見直しの後におきましても、真にやむを得ない事情があったと判断される場合に限り払戻しに応じることとしているものでございます。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○柳ヶ瀬裕文君 まあこれはおかしいなって思うんですね。  これ、時効が今二十年なわけですけれども、元々はこれ十年でした。で、時効が十年のときはこういった運用をしていなかったんですよ。これ、同じ法律の下ですよ。で、時効もあった。だけれども、時効が十年のときには、この真にやむを得ない事情ということを問わず、これは払戻しに応じていたわけですね。  で、実際には、先ほども申し上げましたけれども、民間でも、この真にやむを得ない事情ということは問わず、権利関係がはっきりすれば、これは払戻しをするという運用をしているわけであります。それは、郵便貯金でさえもその運用をしているわけですね。なのに、なぜかここだけやむを得ない事情というものを残しているということなので、これはなかなか整合性が付かないなというふうに思いますので、ここはしっかりと見直しを更に求めていきたいというふうに思いますが。  ただ、今回
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玉田康人 参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。  郵政管理・支援機構からは、同機構が管理する郵便貯金の払戻しに係る運用における真にやむを得ない事情の確認については、総務省からの要請を踏まえ、原則として必要な証明書の提出を求める従来の方法を見直し、お申出の内容に基づいて真にやむを得ない事情の確認を行うこととするという報告を受けてございます。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  重要なことなので、真にやむを得ないことの証明書は必要ないということでよろしいですね。
玉田康人 参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○政府参考人(玉田康人君) お申出の内容に基づいて真にやむを得ない事情の確認を行うということとすることでございます。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  これは救済の拡大につながるというふうに思いますので、このこと、この点については評価をしたいというふうに思いますけれども、その一方で、この総務省及び郵政管理・支援機構が検討している運用見直し後の基準では、催告書の存在又は内容を認識していなかったことに対しても、これ真にやむを得ない事情がある場合のみ払戻しをするということとなっております。しかし、これ催告書が届かなかったことそのものが催告書の存在又は内容を認識できなかった事情であるというふうに言えますので、これは不達を理由に払戻しの対象とすべきというふうに考えるわけであります。  実際、この催告書は約八割が宛先不明で返ってきているという実態もありますよね。ほとんど届いていないわけです。だけれども、権利関係はしっかりと証明できたというものに関しては、これ全額払戻しをするという運用をされた方がいいのでは
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玉田康人 参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。  今申し上げましたとおり、郵政管理・支援機構が管理します郵便貯金の払戻しに係る運用は、例外的な措置としまして、一定の基準の下、催告後に払戻しの請求ができなかったことについて真にやむを得ない事情があったと判断される場合に払戻しに応じているものでございます。  今委員より御指摘のありました催告書が届かなかったことにつきましては、預金者が転居をされ、住所変更の届出がなかったために、同機構において正確な住所が分からなくなっていたことなどが理由として考えられます。  いずれにしましても、機構からは、現在の運用の基準を見直し、催告書の存在又は内容を認識していなかったことなど、三つの事項のいずれかに真にやむを得ない事情があったと判断される場合には払戻しの請求に応じる方針であるとの報告を受けておりまして、預金者の事情を丁寧に確認していただきたいと考え
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柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○柳ヶ瀬裕文君 いや、ですから、その三つの事情の中に催告書が届かなかったことということがあるわけですけれども、催告書が届かなかったことに対して真にやむを得ない事情って何なんですかね。催告書が届かなかったというのは、もう届かなかっただけですよ。  例えば、自分の住所変更を郵便局に届出しなかった、こういった場合にはどうなるでしょうか。