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財政金融委員会

財政金融委員会の発言9431件(2023-03-07〜2026-04-23)。登壇議員371人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (308) 地域 (246) 機関 (150) 経営 (99) 資金 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堂込麻紀子 参議院 2025-05-27 財政金融委員会
ありがとうございます。  続きます。振り込め詐欺救済法の実効性確保に向けた取組について伺っていきます。  不正利用が発覚して利用停止等となり凍結された預貯金口座から被害者が訴訟手続によることなく迅速に被害回復を受けるための制度として、これは議員立法で制定されました振り込め詐欺救済法が二〇〇八年から施行されています。この法律では、凍結された預貯金口座の名義人の権利を預金保険機構の公告によって失権させて、その口座の残金から被害者に対して被害回復分配金を支払うこの仕組みを採用されています。二〇二四年度における被害者の被害回復分配金の支払金額、約四十九億円と前年度の二倍もの規模となっています。現在においても、被害回復手段としてはその一定の役割を果たしているんではないかというふうに考えます。  一方で、口座に十分な残高がない場合、当然ながらこの制度による被害回復は望めません。したがって、資金が
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油布志行 参議院 2025-05-27 財政金融委員会
お答え申し上げます。  振り込め詐欺救済法におきましては、金融機関は、まず犯罪利用預金口座である等の疑いがあると認められる場合にはこれを凍結すると。さらに、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当の理由があると認めた場合には、その口座等に係る債権を消滅させる、いわゆる失権手続に入るということにされております。そして、この失権手続の方でございますが、その預金口座等に対しまして強制執行等の手続が行われているときには手続に入らないこととされているということでございます。これは、振り込め詐欺救済法に基づきます手続は迅速な手続であるということで、別の司法上の手続が行われている場合にはその司法上の手続を優先すべきであるとの考え方に基づくものというふうに承知をしております。  現時点では直ちに特段の法制度の見直し等は想定しておりませんけれども、更なる問題が認められる場合などにおきまして、法律の制定
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中村功一 参議院 2025-05-27 財政金融委員会
法務省からお答え申し上げます。  一般論といたしまして、凍結された銀行口座に係る預金債権についてもいわゆる振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されておらず、その預金債権を口座名義人の債権者と称する者が差し押さえ、強制執行するといった事態も生じ得るものと考えられます。  しかし、振り込め詐欺の被害者など凍結された銀行口座の名義人に対して損害賠償請求権を有する債権者は、民事執行法上、一定の要件の下で差押債権者に対し不当な強制執行の申立てであるとしてその強制執行を許さない旨の判決を求めて請求異議の訴えを提起し、その判決により強制執行停止等をさせることができるものとされております。こういった手続によりまして、凍結された銀行口座に対する不当な差押えを排除することができる事案もあるものと承知しております。  御指摘のような事例に対してどのような対策を講ずべきかにつきましては、
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堂込麻紀子 参議院 2025-05-27 財政金融委員会
ありがとうございます。  そうですね、まだまだ法整備等も考えていかなければならない段階に今いるかなというふうに思っておりますが、続いて、暗号資産を悪用した犯罪収益の確実な剥奪に向けた制度整備を継続する必要性について伺います。  振り込め詐欺救済法の枠組みとは、これとは別に、組織的犯罪処罰法において、詐欺罪などの犯罪が組織的に、またマネーロンダリングが行われた場合に、犯罪行為で得た財産を刑事裁判によって加害者から没収、追徴することができます。この没収等が行われた財産を原資として、被害者に対して被害回復給付金を支給する制度も整備されています。  これらの制度の活用の際、最近問題となっているのが暗号資産を悪用しているケースです。振り込め詐欺救済法は暗号資産交換業者には適用されません。組織的犯罪処罰法による没収が可能であることは法改正によって明確化されておりますが、没収の事例はまだ多くないと
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屋敷利紀 参議院 2025-05-27 財政金融委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、現在の振り込め詐欺救済法は、預貯金口座への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為が対象となっており、暗号資産を利用する犯罪行為は対象外となっております。  他方、金融庁は、暗号資産交換業者向けの事務ガイドラインにおいて、暗号資産交換業に係る取引について、犯罪行為に利用された疑いがある場合、暗号資産交換業者に対して当該取引を速やかに停止するための態勢や、口座を犯罪行為に利用していると疑われる者に対する資金の払出しを停止するための態勢を整備するよう求めております。  また、同ガイドラインにおいては、当該取引等を停止した場合であって、かつ当該取引が犯罪行為に利用されたと認めるに足りる相当な理由がある等の場合には、当該取引に関する資金、暗号資産等を被害者に返金若しくは返戻する等の被害回復のための措置を講ずることが望ましいとしております。  金融
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吉田雅之 参議院 2025-05-27 財政金融委員会
御指摘の暗号資産の没収に関しては、令和四年の組織的犯罪処罰法の改正により所要の規定の整備が行われたところでございます。  その趣旨は、近年の情報通信技術の進展、普及に伴って現れた暗号資産等の新たな形態の財産が、その取得、保有、移転の容易性や匿名性の高さといった特性から犯罪に悪用されており、犯罪収益等がそうした新たな形態の財産として取得等されるようになっていることを踏まえて、犯罪収益等の剥奪を徹底するというところにございます。  検察当局においては、こうした法改正の趣旨等を踏まえて、個々の事案において暗号資産を含む犯罪収益等の剥奪の徹底に努めているものと承知しております。
堂込麻紀子 参議院 2025-05-27 財政金融委員会
ありがとうございます。  また続くんですけれども、今度、証券口座の乗っ取りによる被害の実態把握等について伺います。  最近、証券口座がインターネット上の不正アクセスにより乗っ取られ、外国株式等を不正に売買される事案が増加しています。これも大きな問題となっています。金融庁の取りまとめによりますと、今年一月から四月までで三千五百五件の不正取引があり、その売買金額、合わせて三千四十九億円にも及んでいるというふうに言われています。今回の乗っ取りにおいても、預貯金口座への不正アクセス、これと同様に、フィッシング詐欺等によりID、パスワードが盗み取られているというケースが多いというふうに見られるものの、被害者の中には思い当たる節がないといったように困惑しているケースも多く見られます。  政府が資産運用立国の実現を政策課題に掲げて、新たなNISA制度、この創設によって投資の裾野を拡大している中でこ
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伊藤豊
役職  :金融庁監督局長
参議院 2025-05-27 財政金融委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、証券口座のインターネット取引サービスに関し、不正アクセス、不正取引による被害が続いており、これを受け、金融庁におきましては、ウェブサイトにおいて投資家の皆様に向けて被害状況を含めた注意喚起を複数回にわたって行ってきているところでございます。  具体的には、利用する証券会社のウェブサイトへは、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマークしておき、ブックマークからアクセスをする、各証券会社が提供する多要素認証やログイン通知サービスなどのセキュリティー強化機能を有効にする、使用するPCやスマートフォンのソフトウェアを最新にし、ウイルス対策ソフトを常に最新の状態に更新するといった、被害に遭わないための対策を講じていただくようお願いをしているところでございます。  また、日本証券業協会におきましても、先般、四月二十五日に多要素認証の設定必須化を決定
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阿部文彦 参議院 2025-05-27 財政金融委員会
御指摘の事案に関し、警察におきましては、証券会社等からの相談を受け、法と証拠に基づき必要な捜査を推進しているところであります。  また、この種事案に対しましては、何よりも被害に遭わないための対策を推進することが極めて重要であります。政府におきましては、本年四月、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を策定するなどしているところであります。  具体的には、警察におきましては、フィッシングメールが届かないようにするため、金融庁とともに日本証券業協会に対しメールの成り済まし防止技術を導入するよう働きかけますとともに、関係機関と連携をして、インターネット利用者に対し、証券会社をかたるフィッシングへの注意を呼びかける広報啓発を実施するなどの取組を推進しているところであります。  引き続き、法と証拠に基づき適切に捜査を行うとともに、関係省庁等と緊密に連携をしながら、この種事案の防止に向けた取組を
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堂込麻紀子 参議院 2025-05-27 財政金融委員会
ありがとうございます。  毎日のように何ちゃら証券といったメールが本当に皆さんの元にも届いていると思いますが、毎日毎日国民がアタックされている、そんな状況でございますので、引き続きお取組を強化していただきたいというふうに思っています。  続いて、証券口座のネット取引等における被害の補償の在り方について伺えればと思います。  日本証券業協会及び証券会社十社、今回の乗っ取りによって発生した被害について、各社の約款の定めにかかわらず、一定の被害補償を行う方針とすることを申し合わせた旨を五月二日に公表されております。  銀行等のインターネットバンキングでの被害については、顧客の過失がなければ原則補償するとの全国銀行協会の申合せがありますが、一方で、今回の申合せでは、特例的な対応としての姿勢であって、具体的な補償の範囲、また実施時期も各社に委ねられています。加えて、申合せに参加した十社以外で
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