経済産業省大臣官房審議官
経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1181件(2023-02-20〜2025-12-10)。登壇議員40人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田中一成 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、EVやFCVなどの電動車の普及に向けては、充電インフラ、水素充填インフラ、こういったインフラの整備は不可欠でございます。その整備に向けましては、車両や燃料の特性、利便性なども踏まえまして、新たな場所への整備と既存のガソリンスタンドへの併設、その両方を進めていくことで最適なインフラを整備していくことが重要だと考えております。こうした考え方の下で、令和六年度は五百億円の予算を措置しまして、インフラの整備を支援しているところでございます。
まず、充電インフラにつきましては、二〇三〇年に公共用急速充電器の三万口の設置目標のうち、一万口についてはガソリンスタンドに併設することを目指しております。また、水素ステーションにつきましては、特に商用車におけるFCVの普及を見据えまして、トラックなどの商用車の走行が多い地域におけるガ
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-29 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、NEDOの業務範囲を規定しているNEDO法第十五条第一号及び二号におきまして、NEDOが行う、NEDOが開発を行う対象の技術から原子力に係るものを除くというふうにされております。
なお、原子力の定義についてでございますが、これも委員御指摘のとおり、原子力基本法による原子力の定義は、原子核変換の過程において原子核から放出される全ての種類のエネルギーとなっておりますので、核融合は原子力に含まれるものと認識しております。
したがって、NEDOは核融合に関する業務は除かれているところでございます。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-29 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
現時点で現行法のNEDO法の改正を検討しているという事実はございませんけれども、政府においてフュージョンエネルギー・イノベーション戦略が取りまとめられまして、内閣府、文部科学省を中心に核融合に関する研究開発の支援強化等が実施されている中で、経済産業省としても現行の枠組みの中で核融合にも応用され得る技術の支援を行っておりまして、更なる必要な支援の在り方について検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
特定技能の試験につきましては、委員御指摘のとおり、令和二年一月三十日に出入国在留管理庁が定めた「「特定技能」に係る試験の方針について」に基づきまして、二号特定技能外国人につきましては、長年の実務経験等により身につけた熟練した技能であって、現行の専門的、技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性、技術を要する技能が求められているところでございます。
このような技能水準につきましては、経済産業省は、分野所管省庁として、一定程度の統一性や公平性に基づき判断される必要があると考えております。このため、企業や工場ごとに試験を細分化することにつきましては、技能水準についての一定程度の統一性や試験実施に係る公平性が保たれた試験の実施が可能かどうかや、人材の流動性を妨げるおそれについての検討が必要であると考えております。
したがって
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 海外事業者に対する規制内容についてのお尋ねでございますけれども、今般の法改正によりまして、海外事業者を製品の安全性について法的に責任を有する者として明確化し、国への届出や技術基準への適合を求めることとしたところでございます。
また、海外事業者には届出に際しまして国内管理人の選任を求めることとしており、仮に国内管理人を選任していない場合、製品にPSマークを付すことができず、販売することができない仕組みとしたところでございます。
仮に海外事業者が法令等違反行為を行った場合には、罰則を含めて所要の措置の対象としたところでございます。
具体的には、例えば技術基準に適合していない場合には、法に基づく改善命令の対象となります。命令に従わない場合には、PSマークを表示できないという表示の禁止の対象となるということでありますとか、命令に違反した場合には罰則もかかることになりま
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今回御審議いただいている製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給することを通じて、製品の技術的知見を有する製造事業者と輸入事業者となっているところでございます。
これに対しまして、取引デジタルプラットフォーム提供者はあくまで販売の場を提供するものでありまして、法的に性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者あるいは輸入事業者と同等の責任を有しているとは言い難いというふうに考えているところでございます。
このため、今回の取引デジタルプラットフォーム提供者には要請を行えるものとしたところでございますが、要請でありましても、国内外を問わず、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは、安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながるということで
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今般の制度改正によりまして、新たに、海外事業者を製品の安全性に法的責任を有する者として明確化し、国への届出や技術基準への適合等を求めることを明確にしたところでございます。
このため、制度改正の内容について、海外事業者へ周知していくということは極めて重要であるというふうに考えているところでございます。
周知の方法といたしましては、取引デジタルプラットフォーム提供者を通じた海外事業者への周知、説明会の実施でありますとか、在外公館あるいはジェトロ、また製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた情報提供等、制度内容についての周知活動を積極的に行ってまいりたい、このように考えているところでございます。
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、個人間取引におきましても、取り扱われる製品の安全確保を図ることも重要な課題だというふうに、まさに委員御指摘のとおり、考えているところでございます。
製品安全四法は、製品の製造、輸入や販売を事業として行う者に対して責務を負わせる法体系になっておるところでございます。このため、個人間の取引であっても、出品者が反復継続して製品を販売している場合など、事業として製品の製造、輸入や販売を行っている場合はもちろん規制対象となるところでございます。
他方、事業としては販売していない売主への規制につきましては、売主も買主も言ってみれば消費者的な立場であるということも踏まえまして、消費者行政全体の課題として、他の消費者保護法令や関係省庁での議論も踏まえた慎重な検討が必要だというふうに考えているところでございます。
なお、消費生活用製品安全法におきまして
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますけれども、海外の事業者に対する規律の実効性を高めるために、海外事業者が届出を行うに際しまして、日本国内において特定製品の安全の確保に責務を有する者として国内管理人の選任を求めるということにしているところでございます。
国内管理人に対しましては、特定製品に何らかの問題が発生した場合に、海外事業者のいわば代理人あるいは補助者的な役割として、迅速な対応、また効果的な対応を取ることが期待されておるところでございまして、その的確な対応を確保するために設けられた要件への適合を求めるとともに、所要の義務を課すこととしているところでございます。
具体的には、国内管理人に対しましては、その適格性要件として、主務大臣が行う処分等の通知について、届出を行った海外事業者に代わって受領する権限を有すること等を求めるとともに、製品の安全性を示す重要な証拠である検査記録等
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 日本に支社や子会社を持たない海外事業者であっても、適切な国内管理人を選任することができますよう、オンラインモール事業者と協力して、海外からの出品者に対する周知、説明会の実施や、先ほど申し上げましたような在外公館やジェトロ、また製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた海外事業者への情報提供など、制度の内容について周知を行うこと、これを考えているところでございます。
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